【完全ガイド】「造船・船用工業」分野の特定技能ビザ更新手続きと必要書類まとめ
目次
はじめに
日本の造船・船用工業分野は、高度な技術と経験を必要とする産業であり、近年は外国人材の活用が欠かせなくなっています。その中でも「特定技能1号ビザ」は、外国人が造船関連業務に従事するための重要な在留資格です。
しかし、特定技能ビザは 在留期間が1年・6か月・4か月などの更新制 であるため、定期的に更新手続きが必要です。本記事では、造船・船用工業分野で特定技能ビザを更新するために必要な書類、手続きの流れ、注意点を徹底解説します。
1. 特定技能ビザ(造船・船用工業分野)の基本概要
1-1 特定技能1号の概要
特定技能1号は、 一定の技能試験と日本語能力試験に合格した外国人 が、日本の産業分野で働ける在留資格です。造船・船用工業分野では、主に以下の業務が対象となります。
- 船体の製造・組立
- 溶接・鉄工業務
- 塗装・仕上げ作業
- 機械・部品の取付け
1-2 在留期間
特定技能1号の在留期間は以下の通りです。
- 4か月・6か月・1年ごと に更新が必要
- 最大 通算5年間まで 就労可能
そのため、更新申請を適切に行わないと不法滞在になるリスクがあるため注意が必要です。
2. 特定技能ビザ更新の手続きの流れ
2-1 更新のタイミング
更新申請は、在留期限の3か月前から可能 です。ギリギリになると不備対応が間に合わない可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
2-2 更新手続きの流れ
- 必要書類の準備(外国人本人・受入企業・登録支援機関が連携)
- 出入国在留管理局へ申請
- 書類審査(必要に応じて追加提出)
- 在留カードの更新(交付)
参考リンク:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能制度」
3. 更新に必要な書類一覧
造船・船用工業分野の特定技能更新では、外国人本人・企業・支援機関の書類が必要です。以下にまとめます。
3-1 外国人本人が用意する書類
- 在留資格変更・更新許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
- 住民票(世帯全員・マイナンバーなし)
- 雇用契約書の写し
3-2 受入企業が用意する書類
- 特定技能所属機関の届出済証明書
- 登記事項証明書
- 直近の決算書(経営安定性の確認)
- 雇用条件通知書・労働契約書の写し
- 雇用理由書
3-3 登録支援機関が用意する書類(支援委託している場合)
- 支援計画書
- 支援実施状況報告書
4. 更新申請で不許可になりやすいケース
特定技能ビザ更新では、以下の点が特に審査されます。
- 技能試験に合格していない、または資格外の業務に従事している
- 企業の経営状況が悪化している(赤字決算など)
- 労働条件が契約内容と異なっている(残業代未払いなど)
- 生活支援が不十分である(日本語サポート・生活オリエンテーション不足)
この点をクリアできない場合、更新が不許可となり得ます。
5. 更新申請の費用と期間
5-1 費用
- 更新申請手数料: 4,000円(収入印紙)
5-2 審査期間
- 通常 1か月〜3か月程度
- 不備がある場合は長期化するため、早めの申請が安心です。
6. 造船・船用工業分野での注意点
造船・船用工業分野は特に 安全管理 と 技能水準 が重視されます。
- 更新時に、外国人本人が「適切な技能を維持しているか」確認される場合があります。
- 技能実習から特定技能に移行した場合、引き続き造船関連の業務に従事していることが重要です。
7. よくあるQ&A(造船・船用工業分野)
Q1. 更新申請は本人が行う必要がありますか?
A. 原則として本人申請ですが、企業や行政書士に依頼することも可能です。
Q2. 在留カードの有効期限が切れてから更新できますか?
A. できません。必ず在留期限前に申請してください。期限を過ぎると不法滞在となります。
Q3. 更新のたびに技能試験は受け直す必要がありますか?
A. いいえ。初回の合格証明があれば、再度受験は不要です。
Q4. 転職した場合でも更新できますか?
A. 可能ですが、新しい受入企業が特定技能所属機関として届出でる必要があります。
まとめ
造船・船用工業分野で特定技能ビザを更新するためには、外国人本人・企業・支援機関が連携して必要書類を揃えること が大切です。
特に、更新は「在留期限の3か月前から可能」であり、早めに準備を進めることが不許可リスクを避ける最大のポイントです。
関連記事:
- 特定技能ビザ「造船・船用工業分野」取得要件と1号・2号の違い|試験・手続き完全ガイド
- 造船・船用工業分野の特定技能1号から2号への移行方法|完全ガイド
- 特定技能1号ビザ「造船・船用工業」分野の取得条件と試験内容を徹底解説【完全ガイド】
参考リンク:
造船業界で活躍する外国人材にとって、安定した在留資格の維持はキャリア形成に欠かせません。企業・外国人双方が適切に手続きを進めることで、安全かつ安心して働ける環境を整えることができます。
無料相談
まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |