特定技能ビザから日本人の配偶者ビザへ変更する場合【完全ガイド】
目次
はじめに
近年、日本で就労する外国人の中で「特定技能ビザ」を取得して働く方が増えています。特に外食業、介護、建設業、ビルクリーニングなどの分野で活躍されている外国人の方が、日本人と結婚し「日本人の配偶者等ビザ」への変更を希望するケースも少なくありません。
本記事では、特定技能ビザから日本人の配偶者ビザへ変更する際の条件・手続き・必要書類・注意点を詳しく解説します。行政書士の観点から、審査のポイントや不許可にならないためのコツもあわせてご紹介します。
1. 特定技能ビザと日本人の配偶者ビザの違い
特定技能ビザとは?
特定技能ビザは、深刻な人手不足分野において外国人が即戦力として働けるように創設された在留資格です。
- 在留期間:1年・6か月・4か月(最長5年、2号は更新可)
- 活動内容:特定の分野に限定された労働
- 家族帯同:特定技能1号は不可、2号のみ可能
詳しくは:出入国在留管理庁|特定技能制度
日本人の配偶者ビザとは?
日本人と結婚した外国人が、日本で生活するための在留資格です。
- 在留期間:1年・3年・5年(更新可能)
- 活動制限:なし(就労制限もなく自由に仕事可能)
- 家族帯同:当然可能(夫婦での生活が前提)
つまり、日本人の配偶者ビザを取得することで、職種の制限なく就労でき、安定した在留資格を得られるという大きなメリットがあります。
2. ビザ変更の基本条件
特定技能ビザから日本人の配偶者ビザに変更するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 日本人との婚姻が法的に有効であること
- 日本で婚姻届を提出している、または外国での婚姻が日本でも有効に認められている。
- 婚姻の実態があること
- 偽装結婚でないことが重要。
- 同居実態や交流履歴、結婚の経緯などが重視されます。
- 生活の安定性が確保されていること
- 夫婦の収入・貯蓄などにより、日本での生活が維持できるかどうか。
- 日本人配偶者が無職でも、十分な預貯金があれば許可される可能性あり。
3. 必要書類一覧
基本的な提出書類
- 在留資格変更許可申請書(入管庁様式)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード
- 婚姻届受理証明書 または 戸籍謄本(婚姻事項記載あり)
- 配偶者の住民票(世帯全員記載のもの)
- 配偶者の身元保証書
- 収入を証明する書類(課税証明書・源泉徴収票など)
- 夫婦の写真(複数枚、交際歴がわかるものが望ましい)
- 結婚の経緯を説明する理由書
関連記事:日本人の配偶者ビザ申請の必要書類まとめ|不許可事例と対策付き
4. 手続きの流れ
- 婚姻手続き
- 日本または外国で結婚手続きを完了。
- 書類準備
- 上記必要書類をそろえる。
- 入管への申請
- 「在留資格変更許可申請」を提出。
- 審査(約1〜3か月)
- 偽装結婚でないか、生活が安定しているかを審査。
- 許可・新在留カード交付
5. 審査で重視されるポイント
① 結婚の信ぴょう性
- 交際期間が極端に短い
- 年齢差が極端に大きい
- 言葉が通じない
こうした場合は追加書類を求められる可能性があります。
② 生活の安定性
- 配偶者の収入が不安定な場合は、申請者の収入や貯蓄も証明資料として提出するのが望ましいです。
③ 同居実態
- 別居している場合は、合理的な理由を説明する必要があります。
6. 不許可にならないための注意点
- 偽装結婚と疑われるような事情は徹底して説明する
- 書類の不備や虚偽申告をしない
- 交際歴を示すLINEやメールの履歴、旅行写真なども有効
7. 特定技能から配偶者ビザ変更のメリット
- 職種に制限なく自由に働ける
- 在留期間が長く、更新の負担が軽い
- 永住申請や帰化への道が開ける
関連記事:日本人の配偶者ビザと永住ビザの違いとは?取得条件・メリット・注意点を徹底解説
8. 手続きに専門家を活用するメリット
行政書士に依頼すると…
- 書類作成の正確性
- 偽装結婚と疑われないための理由書作成
- 入管とのやり取りサポート
参考リンク:
9. よくある質問(Q&A)
Q1. 交際期間が短いと不利ですか?
A. 不利になる可能性はあります。ただし、結婚の真実性を裏付ける証拠(交際の記録、家族の紹介など)があれば許可の可能性は十分あります。
Q2. 日本人配偶者が無職でも申請できますか?
A. はい、可能です。ただし、生活費をどう確保するのかを示す必要があります。申請者の収入や預貯金でカバーできれば認められることもあります。
Q3. 特定技能ビザの残り期間が短くても大丈夫ですか?
A. 在留期限が近づいていても申請可能です。ただし、更新と並行して進める場合は注意が必要です。
Q4. 永住ビザはすぐに取れますか?
A. 配偶者ビザから永住申請をする場合、通常は「結婚から3年以上、かつ日本で1年以上の在留」が必要です。
👉 関連記事:永住申請の必要条件と日本語レベルについて
まとめ
特定技能ビザから日本人の配偶者ビザへ変更することで、職種の制限がなくなり、日本で安定した生活基盤を築くことが可能になります。ただし、偽装結婚の疑いを回避し、生活の安定性を証明することが重要です。
書類の準備や理由書作成に不安がある場合は、専門家に依頼することをおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |