【完全ガイド】「ビルクリーニング」分野の特定技能ビザ更新手続きと必要書類まとめ
目次
はじめに
日本の特定技能ビザ(1号)は、在留期間が最長1年(場合によっては6か月・4か月)であり、期限前に更新手続きを行わなければなりません。
この記事では、「ビルクリーニング」分野に特化し、更新の流れ・必要書類・注意点を分かりやすくまとめます。
実務経験を踏まえ、不許可にならないためのポイントも解説します。
特定技能ビザ(ビルクリーニング分野)の概要
ビルクリーニング分野の特徴
- 対象業務:オフィスビル、商業施設、病院、学校などの清掃業務
- 技能評価試験:「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」に合格する必要あり
- 日本語要件:国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験N4以上
▶ 試験詳細:ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験公式ページ
更新手続きの流れ
1. 更新開始時期
在留期限の3か月前から申請可能。遅れると不法滞在になるリスクがあります。
2. 更新先
- 居住地を管轄する出入国在留管理局
- 窓口またはオンライン申請
3. 審査期間
通常 1〜2か月程度。繁忙期や書類不備がある場合はさらに長くなることも。
必要書類一覧(ビルクリーニング分野)
以下は1号特定技能ビザ更新の一般的な必要書類です。
- 在留期間更新許可申請書(法務省様式)
- 写真(縦4cm×横3cm、3か月以内撮影)
- パスポート・在留カード
- 雇用契約書の写し(更新後の契約期間を含む)
- 特定技能所属機関の登録証明書
- 活動状況報告書(所属機関作成)
- 住民税の納税証明書(市区町村発行)
- 社会保険料の納付証明
- 技能評価試験合格証明書の写し
- 日本語能力試験(またはJFT-Basic)合格証明書
ポイント:契約内容に変更がある場合、必ず新しい雇用契約書を添付します。
更新申請の注意点
- 提出書類は原本・写しの別を確認
- 雇用契約が6か月未満の場合、短期在留しか認められない可能性あり
- 納税証明・社保納付証明は最新のものを提出
- 特定技能所属機関が登録抹消されていないか事前確認
不許可を避けるためのチェックリスト
- 雇用先が引き続き登録済み特定技能所属機関である
- 雇用契約の条件(賃金・労働時間)が技能実習や他の特定技能者と同等以上
- 税金・社会保険の滞納がない
- 賃金支払いが銀行振込など記録の残る方法で行われている
よくある質問(Q&A)
Q1. 更新時に再度試験を受ける必要はありますか?
A1. ありません。初回取得時の試験合格で問題ありませんが、証明書の写しを提出します。
Q2. 更新は最長何年できますか?
A2. 特定技能1号は通算5年まで。5年経過後は帰国が必要です。2号は在留上限がないため更新に制限はありません。
Q3. 更新中に在留期限が切れたらどうなりますか?
A3. 期限内に申請していれば特例期間として結果が出るまで在留可能ですが、申請が期限後だと不法滞在になります。
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まとめ
「ビルクリーニング」分野の特定技能ビザ更新は、早めの準備と書類不備の防止が成功の鍵です。特に納税・社会保険関係は不許可理由になりやすいため注意しましょう。
信頼できる行政書士や専門機関に相談することで、より安心して更新手続きが行えます。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |