「自動車整備」分野における特定技能1号と2号の違いとは?取得要件からキャリアアップまで徹底解説
目次
はじめに
近年、日本の自動車整備業界では深刻な人手不足が続いています。そんな中、外国人労働者の受け入れを促進するために導入されたのが「特定技能」制度です。特に「自動車整備」分野では、特定技能1号と2号の2つの在留資格があり、それぞれに取得要件や働ける期間、キャリアアップの道が異なります。本記事では、両者の違いをわかりやすく解説し、将来的なキャリア形成のポイントも紹介します。
1. 特定技能ビザとは?
特定技能ビザは、深刻な人手不足がある特定14分野で、一定の技能を持つ外国人が日本で働けるようにする制度です。
- 特定技能1号:初級レベルの技能を持つ者向けで、最長5年の就労が可能。日本語能力試験や技能試験の合格が必要。
- 特定技能2号:より高度な技能を持つ者向けで、期間制限がなく家族帯同も認められる。実務経験や高難度の技能試験合格が条件。
2024年から自動車整備分野も特定技能2号の対象となりました。
2. 「自動車整備」分野における特定技能1号の取得要件
2-1. 技能試験
- 一般社団法人自動車整備振興会が実施する「自動車整備技能評価試験」の合格が必要。
- 実務経験は不要で、試験に合格すれば取得可能。
2-2. 日本語能力
- 日本語能力試験(JLPT)N4相当以上の日本語能力が必要。
- 日常会話程度のコミュニケーション力が求められます。
2-3. 在留期間
- 最大5年間の就労が可能で、更新はできますが通算5年が上限です。
- 5年経過後は帰国か特定技能2号への移行が必要となります。
3. 「自動車整備」分野における特定技能2号の取得要件
3-1. 実務経験
- 一般的に3年以上の自動車整備に関する実務経験が必要です。
- これは特定技能1号としての経験を含む場合が多く、より高度な技能を持つことが前提となります。
3-2. 技能試験
- 特定技能2号向けの高難度の技能試験に合格する必要があります。
- 専門的で高度な整備技術を評価されます。
3-3. 日本語能力
- 特に日本語能力試験の受験は義務付けられていませんが、業務遂行に必要なコミュニケーション能力は必須です。
3-4. 在留期間・家族帯同
- 更新を繰り返すことで期間の制限なしに就労可能。
- 家族帯同が認められ、安定した生活基盤が築けます。
4. 特定技能1号と2号の違い一覧
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
技能レベル | 初級〜中級レベル | 高度レベル |
実務経験 | 不要 | 3年以上(一般的) |
技能試験 | 1号向け試験合格必須 | 2号向け高難度試験合格必須 |
日本語能力 | JLPT N4程度必須 | 特に義務なし(実務で必要) |
在留期間 | 最大5年(更新可能) | 期間制限なし |
家族帯同 | 原則不可 | 可能 |
5. キャリアアップの道筋
5-1. 特定技能1号から2号へ移行
まずは1号として実務経験と技能を積み、2号の試験に合格し移行するのが一般的な流れです。
5-2. 国家資格取得
日本の自動車整備士国家資格(2級・1級)取得を目指すことで、専門性と市場価値を高められます。
5-3. 永住申請・在留資格変更
2号として一定期間就労後、永住権取得や他の在留資格への変更も視野に入ります。
6. まとめ
自動車整備分野の特定技能1号は、実務経験なしでチャレンジでき、最長5年の就労が可能です。
一方、2号は3年以上の実務経験が求められ、期間無制限かつ家族帯同が認められるため、安定した生活とキャリア形成に適しています。
今後のキャリアを考えるうえで、まずは1号の資格取得を目指し、2号へのステップアップを検討しましょう。
参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |