「自動車整備」分野における特定技能1号から2号への移行方法【完全ガイド】

はじめに

日本の労働市場で人手不足が深刻な「自動車整備」分野では、特定技能ビザが重要な役割を果たしています。2024年より特定技能2号の対象となったことで、1号から2号への移行を目指す方も増えています。
本記事では、特定技能1号から2号への移行方法について、必要条件や実務経験の扱い、申請手続きのポイントまで詳しく解説します。


1. 特定技能1号と2号の違い

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間最大5年(更新可)無制限(更新可)
家族帯同原則不可可能(一定条件あり)
技能水準基礎的な技能・知識より高度な技能・知識
支援体制必須不要

2. 自動車整備分野の特定技能2号について

2024年から自動車整備分野が特定技能2号の対象となりました。これにより、技能・経験が一定レベルに達した技術者は、より長期の在留と家族帯同が可能となります。
2号は高度な技能評価試験に合格することが条件であり、実務能力の証明が重要です。


3. 特定技能2号への移行条件と実務経験の位置づけ

特定技能2号へ移行するための主な条件は以下の通りです。

  • 技能評価試験に合格すること(必須)
    自動車整備分野の特定技能2号技能評価試験は、1号よりも高度な内容となっており、合格が必須です。
  • 認証工場における実務経験を要件
    実務経験3年以上があると許可取得に有利です。
  • 日本語能力は基本的に1号取得時と同程度(N4相当)で十分ですが、実務経験に応じて理解力が高まるため準備が重要です。
  • 所属企業の推薦や支援体制があること

4. 申請手続きの流れと必要書類

4-1. 必要書類一覧

  • 在留資格変更許可申請書
  • 特定技能2号技能評価試験合格証明書
  • 1号の在留カードコピー
  • 所属企業からの推薦書・支援計画書
  • 必要に応じて日本語能力証明書
  • その他法務局指定の書類

4-2. 手続きの流れ

  1. 特定技能2号技能評価試験に合格
  2. 必要書類を準備
  3. 出入国在留管理庁に在留資格変更申請を提出
  4. 審査(約1〜3ヶ月)
  5. 許可後、特定技能2号に在留資格変更

5. よくある質問(FAQ)

Q1. 実務経験が3年未満でも2号に移行できますか?
はい。3年以上の実務経験は推奨であって必須ではありませんが、許可取得のためには実務経験がある方が有利です。

Q2. 2号に移行すると家族帯同はできますか?
はい。2号は家族帯同が認められます。ただし、収入など一定の条件を満たす必要があります。

Q3. 1号の期間が満了してから申請しても大丈夫ですか?
原則、1号在留資格が有効なうちに申請することが望ましいです。期間切れ後の申請は不利になるため注意してください。


6. まとめ

自動車整備分野における特定技能2号への移行は、試験合格が最重要条件です。3年以上の実務経験がある場合は、許可取得や実務遂行能力の面で大きな強みとなります。
実務経験と技能試験の準備をしっかり行い、必要書類を整えたうえで早めに申請手続きを進めましょう。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法