特定技能ビザを「外食業」分野で取得するための要件とは?徹底解説!
目次
はじめに:外食業で働きたい外国人必見!
特定技能ビザ(特定技能1号)は、人手不足が深刻な16分野で外国人材の就労を認める制度です。なかでも「外食業分野」は、飲食店やフードサービス業界での労働力確保に貢献しており、外国人にとって就労チャンスの多い分野となっています。
本記事では、「外食業分野」で特定技能ビザを取得するための要件、試験、雇用条件、注意点までを網羅的に解説します。
特定技能ビザ(外食業分野)とは?
「特定技能1号」の在留資格のうち、外食業分野は「飲食物調理・接客・店舗管理等」に従事できる職種で、コンビニを除く飲食店での業務が中心です。
対象業務の例:
- 調理(和食・洋食・中華など)
- 配膳・接客
- 食材の在庫管理や発注
- 店舗衛生管理 など
外食業分野の特定技能ビザ取得の3つの要件
1. 試験合格(または技能実習2号修了)
選択肢①:試験合格
- 外食業特定技能1号評価試験
- 実施国:日本国内および一部海外(2025年現在、ベトナム・インドネシア・ミャンマーなど)
- 内容:調理・接客に関する知識と技能
- 試験情報:外食業技能評価試験公式サイト
- 日本語能力試験(JLPT N4以上)またはJFT-Basic合格
- 日常会話レベルの日本語理解が求められます。
- JFT-Basic公式サイト
選択肢②:技能実習2号修了者
外食業分野で技能実習2号を良好に修了した場合、試験免除で特定技能1号に移行できます。
2. 雇用契約の締結(フルタイムかつ直接雇用)
- フルタイム雇用(週30時間以上)
- 直接雇用が原則(派遣不可)
- 同等の労働条件(日本人と同等以上の報酬)
※複数店舗での勤務を認めるケースもありますが、契約内容の明確化が必須です。
3. 支援計画の実施(受け入れ機関の義務)
- 生活ガイダンス提供
- 住居確保支援
- 日本語学習支援
- 相談対応(母国語対応含む)
※外部委託可能。詳細は以下をご参照ください。
出入国在留管理庁 特定技能制度
受け入れ企業が準備すべき書類・手続き
手続き項目 | 内容 |
---|---|
特定技能所属機関の登録 | 企業が出入国在留管理庁に提出 |
支援計画書の提出 | 14項目以上の支援内容を記載 |
雇用契約書の提出 | 日本語と外国語で作成推奨 |
在留資格変更許可申請 | 本人が出入国在留管理庁に提出 |
外食業分野の注意点・制限事項
- コンビニエンスストアは「外食業」には含まれません。
- 調理補助・厨房内の補佐業務も認められますが、高度な調理師業務(技能ビザ対象)は対象外です。
- 同一業種内での転職は可能です。
特定技能ビザのメリットと今後の展望
メリット
- 最長5年間の就労が可能
- 同分野での転職が柔軟
- 日本での生活経験・スキルアップに最適
- 外食業分野での特定技能2号も創設されています
まとめ:特定技能(外食業)ビザ取得は現実的な道!
外国人が日本の飲食業界で働くには、「外食業分野の特定技能1号」は現実的かつ実務的な選択肢です。
本記事のポイントまとめ
- 外食業分野での特定技能1号は調理・接客が主な対象
- 試験合格(技能+日本語)が基本条件
- 企業側には支援体制の整備が求められる
- コンビニ勤務や高度業務は対象外
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |