介護分野の特定技能ビザ更新手続きと必要書類【完全ガイド
介護分野で働く外国人が「特定技能1号ビザ」を更新するための手続き方法と必要書類を徹底解説。更新時の注意点や申請の流れ、行政書士に依頼するメリットも紹介。
目次
1. 特定技能1号(介護)ビザとは
特定技能1号は、日本の介護現場で一定のスキルを持つ外国人材が就労することを認める在留資格です。介護分野では人手不足が深刻化しており、このビザは即戦力として活躍できる外国人介護士を受け入れるための制度です。
主な要件(初回取得時)
- 介護技能評価試験の合格
- 介護日本語評価試験の合格(またはN4以上のJLPT)
- 一定の健康状態と無犯罪歴
詳細は関連記事:特定技能1号ビザを「介護」分野で取得するための要件とは?〜技能試験・日本語試験・免除条件も徹底解説〜
2. ビザ更新のタイミングと要件
有効期間
特定技能1号の在留期間は6か月・1年・1年6か月・2年のいずれかが与えられ、最長5年まで更新が可能です。
更新要件
- 引き続き同じ受入機関(介護施設)での就労が継続される
- 支援計画が適切に実施されている
- 技能・日本語能力が維持されている
- 素行不良がない(行政罰、刑事処分等)
3. 更新申請に必要な書類一覧
種別 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
共通書類 | 在留期間更新許可申請書 | 出入国在留管理庁の様式使用 |
本人関係 | パスポート・在留カード(原本) | 原本提示が必要 |
雇用関係 | 雇用契約書の写し | 更新後も雇用継続が必要 |
受入機関関係 | 支援計画の実施状況報告書 | 登録支援機関がある場合も提出 |
その他 | 住民税の納税証明書、課税証明書 | 最新年度のもの |
写真 | 申請日前3か月以内、縦4cm×横3cm | 背景無地、無帽 |
4. 更新手続きの流れ
- 更新書類の準備(本人+雇用主)
- 在留期限の2か月前から申請可能
- 管轄の出入国在留管理局で申請
- 審査期間:約1か月〜2か月
- 更新許可通知が届き次第、在留カードの受取り
※審査状況によっては追加書類の提出を求められることがあります。
5. 更新時の注意点
- 在留期限ギリギリの申請はNG:できるだけ早めに行動しましょう(期限の2か月前から可能)
- **就労先が変わる場合は更新ではなく「変更申請」**が必要
- 税金や保険料の未納があると不許可の可能性
- 支援計画未実施は重大な違反になります
6. 行政書士に依頼するメリット
特定技能ビザの更新手続きは複雑であり、特に支援計画の報告や在留要件の確認が煩雑です。
主なメリット
- 不備のない書類作成・提出
- 最新の制度改正への対応
- 申請中のフォローや不許可リスクの軽減
専門家の支援を受けたい方は「日本行政書士会連合会」を活用しましょう。
7. よくある質問(FAQ)
Q. 在留期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A. 原則、在留期間満了後の申請は認められず、不法残留になります。速やかに最寄りの入管に相談を。
Q. 支援機関が変更された場合は?
A. 変更届や新たな支援計画の提出が必要です。適切な変更手続きを行わないとビザ更新に支障をきたします。
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まとめ
介護分野で特定技能1号ビザを更新するためには、確実な準備と正確な手続きが不可欠です。支援計画や納税証明書などの要件にも注意し、不備のない申請を心がけましょう。不安な方は、行政書士などの専門家に依頼するのも有効です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |