特定技能1号ビザを「介護」分野で取得するための要件とは?〜技能試験・日本語試験・免除条件も徹底解説〜
目次
はじめに
高齢化社会が進む日本では、介護人材の不足が深刻な課題となっています。この人材不足を解決するために導入されたのが「特定技能1号ビザ(介護分野)」です。
本記事では、介護分野での特定技能1号取得に必要な要件、試験の内容、免除されるケースなどを、最新情報に基づきわかりやすく解説します。
【関連リンク】
▶ 出入国在留管理庁|特定技能制度
▶ 特定技能運用要領(出入国在留管理庁)
特定技能1号(介護分野)とは?
特定技能1号(介護分野)とは、一定の専門知識と日本語能力を持つ外国人が、日本国内の介護現場で身体介護を中心とする業務に従事できる在留資格です。
対象業務は以下の通りです:
- 老人ホーム、デイサービス等における身体介護
- 排泄・食事・入浴などの直接的ケア
- 利用者とのコミュニケーションや記録作成など
特定技能1号(介護)を取得するための要件【最新版】
要件①:介護分野特定技能評価試験に合格
以下のいずれかで「技能水準を満たす」と判断されます:
① 介護分野特定技能評価試験に合格
- 試験内容:介護の知識・技術・職場対応に関する選択式テスト
- 試験場所:日本または一部海外地域
② 以下のいずれかに該当する場合、試験合格と同等と認められます:
- 介護福祉士養成施設を修了し、介護福祉士国家試験の受験資格を取得している者
- 「EPA介護福祉士候補者」として4年間の在留期間を満了し、介護業務に従事していた者
試験に合格していなくても、上記の条件を満たせば技能評価試験は免除されます。
✅ 要件②:日本語能力試験に合格
以下のいずれかに合格していることが求められます:
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)合格
【参考リンク】日本語能力試験(JLPT)公式サイト
JLPT N4は「基本的な日本語が理解できる」水準です。
要件③:介護日本語評価試験に合格
- 介護業務に必要な日本語の理解度(指示理解・用語・会話)を確認する試験
- 試験は日本語で出題され、現場での安全・円滑な業務遂行のため必須
この試験は「介護分野」に限って必須です。他分野では不要です。
要件④:受入れ機関(介護施設等)との雇用契約
外国人が特定技能で働くには、適切な事業所との雇用契約が必要です。
受入れ機関の条件:
- 介護保険法等に基づき許可・届出をしている事業所
- 適切な労働条件(給与・勤務時間等)の提示
- 外国人支援計画の作成・実施(自社または登録支援機関経由)
要件⑤:在留資格「特定技能1号」の申請
- 申請先:地方出入国在留管理局
- 提出書類:
- 各種試験の合格証明書または該当証明書(免除の場合)
- 雇用契約書、支援計画書、誓約書など
免除条件のまとめ表
要件 | 免除対象者 | 内容 |
---|---|---|
技能評価試験 | 養成施設修了者 | 国家試験の受験資格あり |
技能評価試験 | EPA候補者(4年満了) | 実務経験あり |
すべての試験 | 技能実習2号修了者(良好) | 技能・日本語・介護日本語すべて免除 |
よくある質問(FAQ)
Q. 日本語能力試験と介護日本語評価試験は何が違うの?
- JLPT・JFT-Basic:日常生活全般の日本語理解力を測る試験
- 介護日本語評価試験:介護現場で使われる専門用語や会話に特化した試験です
Q. 技能実習生として介護に従事していました。試験は免除されますか?
A. はい。技能実習2号を良好に修了した方は、免除対象となります。
特定技能1号(介護)と他のビザとの違い
比較項目 | 特定技能1号(介護) | 介護ビザ |
---|---|---|
在留期間 | 最大5年 | 無期限(更新可) |
家族の帯同 | 原則不可 | 可能 |
永住申請対象 | 原則対象外 | 対象可(要件あり) |
必要な試験 | 技能試験等 | 国家資格試験(介護福祉士) |
専門家によるサポートの重要性
介護分野での特定技能取得には、3種類の試験や免除証明の正確な判断、支援計画の整備が求められます。
行政書士など専門家に依頼することで、スムーズな申請と許可の可能性が高まります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |