【要注意】帰化申請中に出国しても大丈夫?認められるケースとリスクを徹底解説

帰化申請中の出国は原則可能ですが、長期滞在や頻繁な出国は不利に。認められるケースと注意点を専門家がわかりやすく解説!


1. 帰化申請中の出国は可能か?

結論から言えば、帰化申請中でも出国することは「原則として認められています」
ただし、審査の途中で長期出国や頻繁な海外渡航を行うと、審査に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

法的には出国制限なし

日本の帰化制度では、申請後に出国すること自体を禁止する法律は存在しません。
しかし、**「日本に引き続き5年以上住所を有していること」**などの居住要件との整合性を問われる可能性があります。


2. 認められる出国のケースと条件

一時的な出張や帰省などは認められる

  • 仕事の出張(短期間)
  • 家族の急病や葬儀への出席
  • 一時的な休暇帰省(2週間〜1ヶ月程度)

このような短期間かつ理由が明確な出国であれば、通常問題はありません。

出国中の連絡先を明確に

帰化審査中に法務局から追加資料の提出を求められることがあります。
そのため、出国前に家族や行政書士に連絡先・対応方法を伝えておくことが大切です。


3. 出国が帰化審査に与える影響

出国が多い場合や長期滞在になると、以下のような問題が起こる可能性があります。

  • 「日本に生活基盤がない」と見なされる
  • 居住要件を満たさないと判断される
  • 帰化に対する本気度が疑われる

特に、年間の国外滞在日数が100日を超えると審査で厳しくチェックされると言われています。


4. 長期出国・頻繁な出国のリスク

長期出国(例:3か月以上)のリスク

  • 住所の実態がないと判断される
  • 居住要件を再計算され、申請時点の要件が無効になる

頻繁な出国のリスク

  • 職業の安定性や生活拠点に疑念を持たれる
  • 「帰化後すぐに出国するのでは?」と不安視される

5. 出国時の注意点と対策

注意点対策
長期出国しない出国は原則1〜2週間以内に抑える
法務局からの連絡に対応できるように信頼できる代理人(家族・行政書士)を設定
出国理由を説明できるように出張命令書や招待状などを準備
出国記録の正確な管理パスポート・出入国スタンプを整理しておく

6. 行政書士に相談するメリット

帰化申請中の出国は審査に影響する可能性があるため、専門家のアドバイスを受けることが安心です。
行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 出国の可否判断や影響の分析
  • 書類提出代行や連絡対応
  • 不在中の法務局対応のサポート

参考:【帰化申請】行政書士に依頼する7つのメリットとは?自力申請との違いを徹底解説


7. まとめ

  • 帰化申請中でも出国は可能だが、長期・頻繁な出国はリスク
  • 審査への影響を避けるためには出国理由や期間を明確に
  • 出国前には行政書士や家族と連携を取り、万全な体制で臨む

慎重な判断と正確な情報管理が、帰化成功へのカギとなります。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法