宿泊業分野の特定技能ビザ更新手続きと必要書類【完全ガイド】
目次
1. はじめに
宿泊業分野の特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)は、日本の深刻な人手不足を解消するために設けられた重要な制度です。
2025年現在、特定技能は16分野が指定されており、宿泊業も特定技能1号・2号の対象に含まれています。
特に宿泊業界では外国人労働者の役割が増大しており、特定技能ビザの更新手続きは確実に行う必要があります。
本記事では、宿泊業分野の特定技能ビザ更新の流れ、必要書類、注意点について詳しく解説します。
2. 特定技能ビザとは?宿泊業での概要
特定技能ビザは、日本の人手不足が特に深刻な16分野に対応する就労資格です。
宿泊業もその1つであり、特定技能1号・2号の両方が適用可能です。
- 【特定技能1号】:最長5年の在留期間で、日本語能力や技能試験の合格が条件
- 【特定技能2号】:在留期間更新が無制限で、より高度な専門技能が求められる
宿泊業分野は2024年より特定技能2号の対象となっており、長期的な就労も可能です。
3. 宿泊業分野の特定技能ビザ更新手続きの流れ
- 更新申請の時期
在留期限の3ヶ月前から申請可能です。 - 必要書類の準備
後述の書類を準備してください。 - 入国管理局への申請
最寄りの地方出入国在留管理局へ申請します。 - 審査・許可
通常、審査に1〜2ヶ月かかります。 - 新しい在留カード受取
許可が下りたら新しい在留カードを受け取ります。
4. 宿泊業分野の特定技能ビザ更新に必要な書類一覧
書類名 | 内容・ポイント |
---|---|
在留資格更新許可申請書 | 入管指定の申請書。入国管理局の公式サイトで入手可能。 |
パスポートおよび在留カード | 原本提出とコピーを用意。 |
雇用契約書または雇用証明書 | 宿泊業での雇用実態を証明する書類。契約期間や業務内容を明記。 |
特定技能雇用契約書の写し | 特定技能1号または2号としての雇用契約書。試験合格証明を含むことも。 |
雇用先の事業所証明書 | 事業所の登録証や営業許可証、登記簿謄本など。 |
納税証明書・給与明細 | 過去の納税や収入実績を証明する書類。 |
健康診断書 | 健康状態を証明する最新の診断書(提出を求められた場合)。 |
技能評価試験合格証明書・日本語能力試験結果 | 特定技能1号の維持に必要な資格証明(更新時に提示を求められることあり)。 |
離職票や前職の就労証明書(転職時) | 転職があった場合に必要。 |
5. 宿泊業の特定技能2号更新時の注意点
- 更新期間の制限なし
特定技能2号は在留期間の更新が無制限です。長期的な就労が可能です。 - 高度な技能・日本語能力の維持
2号はより専門的な技能が求められ、一定の技能評価基準を満たす必要があります。 - 提出書類の最新化
2号申請時には1号より詳細な技能証明書類や職務内容の証明が必要です。 - 健康管理・雇用環境の確認
健康診断や労働環境の適正維持は重要なポイントです。
6. よくある質問(FAQ)
Q1: 宿泊業の特定技能2号になるにはどうすればよいですか?
→ 所定の技能試験に合格すれば2号へ移行可能です。
Q2: 更新申請はどこで行いますか?
→ 最寄りの地方出入国在留管理局で申請します。
Q3: 申請にかかる費用は?
→ 申請手数料は約4,000円です。専門家を利用する場合は別途費用がかかります。
7. まとめ
2025年現在、宿泊業分野の特定技能ビザは1号・2号ともに対象となり、より柔軟な就労環境が整っています。
更新手続きは早めの準備と正確な書類提出が成功の鍵です。最新の法令や入管情報を確認しつつ、専門家のサポートも活用しましょう。
参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |