ホテルで働ける在留資格とは?種類と取得方法を徹底解説
目次
はじめに
ホテル業界で外国人が働く際には、適切な在留資格(ビザ)を取得することが必須です。在留資格の種類や申請手続き、最新の制度変更などを正しく理解しないと、就労が認められずトラブルになる可能性もあります。
本記事では、ホテルで働くために必要な在留資格の種類や申請要件、よくある質問まで、最新情報をもとにわかりやすく解説します。これからホテル業界で就労を目指す外国人の方や、採用担当者の方もぜひ参考にしてください。
1. ホテルで働ける主な在留資格一覧
ホテル業で働く場合、一般的に以下の在留資格が該当します。
在留資格名 | 概要 | 主な就労内容 |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務(就労ビザ) | 専門知識や語学力を活かす職種向け | ホテルのフロント業務、予約管理、通訳案内など |
特定技能1号 | 一定の技能試験合格者向け | ホテルの清掃、接客、調理補助など現場作業中心 |
特定技能2号 | 高度な技能保持者向け(宿泊業分野含む) | ホテル業務の幅広い作業、管理職も可能 |
留学ビザ | 学業目的 | アルバイトとして週28時間以内の就労可能(制限あり) |
※その他、「技能実習」や「家族滞在」など一部ケースもありますが、就労には制限があります。
2. 技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)について
特徴
- 大学卒業または相応の実務経験が必要
- ホテルの管理・企画・事務・通訳業務などに適用
- 就労先企業の業務内容と専門性が合致している必要がある
申請要件
- 日本の大学卒業または同等の学歴
- 日本の企業との雇用契約締結
- 業務内容が「技術」や「人文知識」に該当
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3. 特定技能ビザ(特定技能1号・2号)の活用
特定技能1号
- 宿泊業における一定の技能試験(試験合格・日本語能力試験N4以上など)が必要
- 清掃、客室準備、簡単な接客などの作業が中心
- 最大5年の在留が可能
特定技能2号
- 宿泊業で2025年から新たに適用開始
- より高度な技能や管理業務に従事可能
- 在留期間は無期限で更新可能
申請例
- 日本での試験合格後、在留資格変更申請
- 企業側が支援計画を作成し、適切な支援を行うことが必要
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4. 留学ビザからの就労ビザ変更のポイント
留学生がホテルでの就労を希望する場合、卒業後に就労可能な在留資格へ変更が必要です。
- 卒業証明書の提出必須
- 希望する職種が就労資格該当であること
- 日本語能力や専門性が重視される
関連記事:留学ビザから就労ビザに変更する方法と注意点|不許可を防ぐコツとは
5. 外国人がホテルで働く際の注意点
- 適正な労働時間の遵守:特に留学生はアルバイト時間に制限あり
- 在留資格の範囲内での業務従事:資格外活動は禁止
- 労働契約書の明示:雇用条件を明確にしてトラブルを防ぐ
6. 在留資格申請・変更の手続き方法
申請は居住地の入国管理局で行います。提出書類は以下の通り。
- 在留資格認定証明書交付申請書(新規申請時)
- 変更許可申請書(在留資格変更時)
- 雇用契約書
- 学歴証明書や技能試験合格証明書
- 企業の概要説明書
行政書士に依頼する場合は、手続きの負担軽減や申請書類の正確さが期待できます。
7. まとめとよくある質問(FAQ)
Q1. ホテルでアルバイトは可能ですか?
A1. 留学生は週28時間以内のアルバイトが可能ですが、就労資格外の業務は禁止されています。
Q2. 特定技能ビザの試験はどこで受けられますか?
A2. 全国の試験会場で実施されており、詳細は出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |