在留資格の取り消し条件とは?知らないと危険なケースと対処法を解説【外国人・雇用主必見】
在留資格が突然取り消されることがあるのをご存知ですか?
知らなかったでは済まされない「在留資格の取り消し制度」について、具体的な条件や事例をもとに解説します。外国人本人はもちろん、受け入れ企業や配偶者も必読の内容です。
目次
1. 在留資格の取り消し制度とは?
在留資格の取り消し制度は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条の4に基づき、不正な手段で在留資格を得た場合や、在留資格に基づく活動を行っていない場合などに、法務大臣がその在留資格を取り消すことができる制度です。
この制度は、制度の公正性と治安維持の観点から2004年に導入され、2009年の改正により範囲が拡大されました。
2. 取り消し対象となる主な条件
以下のような行為があった場合、在留資格は取り消される可能性があります。
① 虚偽の申請
- 履歴書や学歴、職務経歴などを偽ってビザ申請した場合
- 偽装結婚や偽装雇用による申請
例:就労ビザ申請時に実際には勤務していない会社名を記載した場合。
② 資格外活動
- 所定の活動以外で報酬を得ている場合(例:留学生が週28時間を超えてアルバイト)
- 資格外活動許可を得ずに副業
関連記事:資格外活動許可の申請手順を完全解説|留学生・在留外国人必見
③ 活動実態の欠如
- 「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格で働いていない状態が続く
- 「日本人の配偶者等」で婚姻生活の実体がない
ポイント:継続的に活動していない場合、3か月以上放置すると取り消し対象になります。
④ 公序良俗違反・法令違反
- 刑事罰を受けた場合
- 風俗営業や不法就労などに関与した場合
3. 実際に取り消された事例
ケース | 内容 | 結果 |
---|---|---|
Aさん(技能実習) | 実習先で労働せず失踪 | 強制退去 |
Bさん(留学生) | 飲食店で無許可勤務 | 在留資格取消 |
Cさん(配偶者ビザ) | 離婚後も報告せず不正滞在 | 取り消し+退去命令 |
4. 在留資格が取り消された場合の影響
- 即時の退去強制(出国命令)
- 再入国禁止期間(通常5年間)
- 今後の在留資格申請への影響
特に、虚偽申請や不法就労など重大な違反の場合、長期間の再入国が不可能となります。
5. 取り消しを防ぐための対策
- 常に在留資格に適した活動を行う
- 在留カードの記載内容に変更があれば速やかに届け出る
- 結婚や離婚、転職などの生活変化があれば入管に報告
- 信頼できる行政書士や弁護士に相談する
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6. まとめ:不安があれば専門家へ相談を
在留資格の取り消しは、人生を左右する重大な問題です。
意図せず条件に抵触していたというケースも多く、早めの対応が非常に重要です。
外国人本人だけでなく、企業や配偶者も制度の理解と管理体制の整備が不可欠です。
少しでも不安があれば、【行政書士やビザ専門家】への相談をおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |