在留資格の取り消し条件とは?知らないと危険なケースと対処法を解説【外国人・雇用主必見】

在留資格が突然取り消されることがあるのをご存知ですか?
知らなかったでは済まされない「在留資格の取り消し制度」について、具体的な条件や事例をもとに解説します。外国人本人はもちろん、受け入れ企業や配偶者も必読の内容です。


1. 在留資格の取り消し制度とは?

在留資格の取り消し制度は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条の4に基づき、不正な手段で在留資格を得た場合や、在留資格に基づく活動を行っていない場合などに、法務大臣がその在留資格を取り消すことができる制度です。

この制度は、制度の公正性と治安維持の観点から2004年に導入され、2009年の改正により範囲が拡大されました。


2. 取り消し対象となる主な条件

以下のような行為があった場合、在留資格は取り消される可能性があります。

① 虚偽の申請

  • 履歴書や学歴、職務経歴などを偽ってビザ申請した場合
  • 偽装結婚や偽装雇用による申請

:就労ビザ申請時に実際には勤務していない会社名を記載した場合。

② 資格外活動

  • 所定の活動以外で報酬を得ている場合(例:留学生が週28時間を超えてアルバイト)
  • 資格外活動許可を得ずに副業

関連記事:資格外活動許可の申請手順を完全解説|留学生・在留外国人必見

③ 活動実態の欠如

  • 「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格で働いていない状態が続く
  • 「日本人の配偶者等」で婚姻生活の実体がない

ポイント:継続的に活動していない場合、3か月以上放置すると取り消し対象になります。

④ 公序良俗違反・法令違反

  • 刑事罰を受けた場合
  • 風俗営業や不法就労などに関与した場合

3. 実際に取り消された事例

ケース内容結果
Aさん(技能実習)実習先で労働せず失踪強制退去
Bさん(留学生)飲食店で無許可勤務在留資格取消
Cさん(配偶者ビザ)離婚後も報告せず不正滞在取り消し+退去命令

4. 在留資格が取り消された場合の影響

  • 即時の退去強制(出国命令)
  • 再入国禁止期間(通常5年間)
  • 今後の在留資格申請への影響

特に、虚偽申請や不法就労など重大な違反の場合、長期間の再入国が不可能となります。


5. 取り消しを防ぐための対策

  • 常に在留資格に適した活動を行う
  • 在留カードの記載内容に変更があれば速やかに届け出る
  • 結婚や離婚、転職などの生活変化があれば入管に報告
  • 信頼できる行政書士や弁護士に相談する

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6. まとめ:不安があれば専門家へ相談を

在留資格の取り消しは、人生を左右する重大な問題です。
意図せず条件に抵触していたというケースも多く、早めの対応が非常に重要です。
外国人本人だけでなく、企業や配偶者も制度の理解と管理体制の整備が不可欠です。

少しでも不安があれば、【行政書士やビザ専門家】への相談をおすすめします。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法