【保存版】飲食料品製造業で技能実習から特定技能へ移行する方法とは?


1. 飲食料品製造業の特定技能とは?

飲食料品製造業は、特定技能1号の対象分野の一つで、食品の加工・製造・包装などを行う職種が含まれます。日本では高齢化や人手不足により、この分野での外国人労働者の受け入れが重要視されています。

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2. 技能実習から特定技能への移行は可能?

はい、技能実習修了者は、一定の条件を満たせば、特定技能1号にスムーズに移行することが可能です。

【ポイント】

  • 技能実習2号を良好に修了していること
  • 「技能実習評価試験(専門級)」の合格者と同等とみなされる
  • 日本語能力試験の免除対象となる

3. 移行のための主な条件と流れ

① 技能実習2号の修了

以下のいずれかで証明可能です:

  • 技能実習評価試験の合格証(実技・学科)
  • 技能実習期間の終了証明書

② 就労先企業とのマッチング

特定技能1号として受け入れ可能な企業と雇用契約を結びます。企業は「特定技能所属機関」として登録されている必要があります。

③ 支援計画の策定

企業または登録支援機関による支援計画の作成・実施が求められます。生活支援や日本語学習支援などを含みます。

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④ 在留資格「特定技能1号」への変更申請

出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請を行います。標準処理期間は約1~2ヶ月です。


4. 必要書類と申請先

書類内容
在留資格変更許可申請書出入国在留管理局の所定様式
雇用契約書労働条件や勤務内容が明記されたもの
技能実習修了証明書実習実施者または監理団体からの証明書
支援計画書登録支援機関が作成した支援内容の詳細
パスポート・在留カード本人確認のための書類

申請先: 最寄りの地方出入国在留管理局


5. よくある質問と注意点

Q. 技能実習から特定技能への移行は自動的にできる?

いいえ、申請と審査が必要です。企業との契約や支援体制も審査対象となります。

Q. 技能実習の途中でも特定技能に移れる?

原則として技能実習2号修了後の移行が認められています。途中移行は例外的措置が必要です。

Q. 技能実習の分野と異なる特定技能の分野には移行できる?

基本的に同一分野に限定されます。異なる分野への移行を希望する場合は、試験の合格が必要です。


6. まとめ

技能実習から特定技能への移行は、飲食料品製造業分野においても積極的に進められています。適切な準備と書類の整備を行えば、比較的スムーズな在留資格の変更が可能です。

企業側も、支援計画の実施や受入体制の整備を怠らないよう注意が必要です。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法