【保存版】飲食料品製造業で技能実習から特定技能へ移行する方法とは?
目次
1. 飲食料品製造業の特定技能とは?
飲食料品製造業は、特定技能1号の対象分野の一つで、食品の加工・製造・包装などを行う職種が含まれます。日本では高齢化や人手不足により、この分野での外国人労働者の受け入れが重要視されています。
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2. 技能実習から特定技能への移行は可能?
はい、技能実習修了者は、一定の条件を満たせば、特定技能1号にスムーズに移行することが可能です。
【ポイント】
- 技能実習2号を良好に修了していること
- 「技能実習評価試験(専門級)」の合格者と同等とみなされる
- 日本語能力試験の免除対象となる
3. 移行のための主な条件と流れ
① 技能実習2号の修了
以下のいずれかで証明可能です:
- 技能実習評価試験の合格証(実技・学科)
- 技能実習期間の終了証明書
② 就労先企業とのマッチング
特定技能1号として受け入れ可能な企業と雇用契約を結びます。企業は「特定技能所属機関」として登録されている必要があります。
③ 支援計画の策定
企業または登録支援機関による支援計画の作成・実施が求められます。生活支援や日本語学習支援などを含みます。
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④ 在留資格「特定技能1号」への変更申請
出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請を行います。標準処理期間は約1~2ヶ月です。
4. 必要書類と申請先
書類 | 内容 |
---|---|
在留資格変更許可申請書 | 出入国在留管理局の所定様式 |
雇用契約書 | 労働条件や勤務内容が明記されたもの |
技能実習修了証明書 | 実習実施者または監理団体からの証明書 |
支援計画書 | 登録支援機関が作成した支援内容の詳細 |
パスポート・在留カード | 本人確認のための書類 |
申請先: 最寄りの地方出入国在留管理局
5. よくある質問と注意点
Q. 技能実習から特定技能への移行は自動的にできる?
いいえ、申請と審査が必要です。企業との契約や支援体制も審査対象となります。
Q. 技能実習の途中でも特定技能に移れる?
原則として技能実習2号修了後の移行が認められています。途中移行は例外的措置が必要です。
Q. 技能実習の分野と異なる特定技能の分野には移行できる?
基本的に同一分野に限定されます。異なる分野への移行を希望する場合は、試験の合格が必要です。
6. まとめ
技能実習から特定技能への移行は、飲食料品製造業分野においても積極的に進められています。適切な準備と書類の整備を行えば、比較的スムーズな在留資格の変更が可能です。
企業側も、支援計画の実施や受入体制の整備を怠らないよう注意が必要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |