建設分野での技能実習から特定技能1号への切り替え方法【完全ガイド】
目次
はじめに
日本の建設業界では、技能実習制度を経て特定技能1号ビザへ切り替え、長期的に就労する外国人が増えています。技能実習で得た経験を活かし、より安定した在留資格を取得するためのステップや注意点をわかりやすく解説します。
1. 建設分野における技能実習と特定技能1号の違い
技能実習制度とは
技能実習は「日本での技術・技能の習得」を目的とし、原則3年間(最大5年)まで就労可能です。しかし報酬は実習生レベルの賃金であり、在留期間終了後は帰国が前提です。
特定技能1号とは
特定技能1号は、建設業界の深刻な人手不足を補うため2019年に創設された就労ビザです。最大5年間の就労が可能で、報酬は通常の労働者と同等。技能実習よりも待遇面・在留期間で優遇されています。
2. 特定技能1号ビザとは?
- 対象分野:建設業、外食業、介護など14分野(建設はその一つ)
- 在留期間:最大5年(更新可能)
- 家族帯同:原則不可(一部条件あり)
- 日本語能力:一定の日本語能力が必要(N4程度)
- 技能試験+日本語試験の合格が条件
3. 技能実習から特定技能1号への切り替え条件
主な条件
- 技能実習2号または3号を修了していること(技能実習2号修了が一般的)
- 建設業特定技能評価試験(技能試験)に合格していること
- 日本語能力試験N4レベル以上、または同等の日本語能力があること
- 直近の技能実習期間中に重大な法令違反や懲戒処分がないこと
4. 切り替え手続きの流れと必要書類
手続きの流れ
- 技能試験・日本語試験を受験・合格
- 必要書類を準備
- 出入国在留管理局へ在留資格変更申請を提出
- 審査結果の通知を待つ
- 特定技能1号ビザでの就労開始
必要書類(一例)
- 在留資格変更申請書
- パスポートおよび在留カード
- 技能試験合格証明書
- 日本語能力試験合格証明書
- 雇用契約書または就労予定証明書
- 技能実習修了証明書
- 申請人の写真
5. 注意点とよくある質問
Q1. 技能実習3号修了前に申請は可能?
→ 原則は技能実習2号修了後に申請可能ですが、実習3号修了後のほうが審査はスムーズです。
Q2. 日本語能力試験が未取得でも申請できる?
→ 基本的にN4レベル以上が必須。試験合格が難しい場合は、日本語教室での学習が推奨されます。
Q3. 特定技能の期間満了後はどうなる?
→ 特定技能1号は5年までですが、特定技能2号に移行できます。
6. まとめ
建設分野で技能実習を経た後に特定技能1号へ切り替えることは、日本での就労継続と待遇改善につながります。技能試験と日本語能力の準備をしっかり行い、必要書類を揃えて正しい手続きを進めましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |