日本で長期就労・永住を目指すなら!特定技能2号ビザのすべて

特定技能ビザは、日本の深刻な人手不足解消のために創設された在留資格です。その中でも「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人が日本で長期的に働き、永住への道も開かれる重要な制度として、2025年現在、さらなる注目を集めています。

この記事では、特定技能2号ビザについて、特定技能1号との違い、取得要件、そして取得するメリットを徹底的に解説します。特定技能での就労を検討している外国人の方、または外国人材の雇用を考えている企業のご担当者様は、ぜひ参考にしてください。


特定技能ビザとは?

特定技能ビザは、2019年4月に施行された在留資格で、中小・小規模事業者をはじめとした深刻な人手不足に直面している産業分野において、外国人材の受け入れを可能にするものです。

特定技能には1号2号の2種類があります。


特定技能1号と2号の決定的な違い

特定技能1号と2号は、どちらも特定技能の在留資格ですが、その内容には大きな違いがあります。

項目特定技能1号特定技能2号
対象特定の産業分野において相当程度の知識または経験を要する技能特定の産業分野において熟練した技能
在留期間最長5年(通算)制限なし(在留期間更新が可能)
家族帯同原則不可(要件を満たせば可能な場合あり)配偶者、子どもの帯同が可能
永住権直接的な永住権取得には繋がらない将来的に永住権取得の可能性あり(他の要件を満たす必要あり)
技能水準技能試験、日本語能力試験等で確認より高度な技能試験等で確認

ポイント:

  • 在留期間の長さ: 2号は在留期間の更新が可能であり、事実上、日本に永続的に在留することができます。
  • 家族帯同の可否: 2号は家族(配偶者、子ども)の帯同が認められており、日本での生活の安定性が高まります。
  • 永住権への道: 2号は永住権の申請要件の一つである「継続して10年以上日本に在留していること」を満たす可能性があり、永住権取得への道が開かれます。

特定技能2号の対象分野

2025年現在、特定技能2号の対象分野は、特定技能1号の全分野に拡大されています。 これは2024年の閣議決定に基づき、順次施行が進められた結果です。これにより、より多くの産業分野で、特定技能2号での就労が可能になりました。

現在、以下の12分野全てで特定技能2号の取得が可能です。

  • 介護分野
  • ビルクリーニング分野
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
  • 建設分野
  • 造船・舶用工業分野
  • 自動車整備分野
  • 航空分野
  • 宿泊分野
  • 農業分野
  • 漁業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 外食業分野

最新の正確な情報は、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。


特定技能2号の取得要件

特定技能2号ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 熟練した技能の証明
    • 各分野で定められた**「特定技能2号評価試験」に合格する**必要があります。この試験は、1号の試験よりも難易度が高く、より実践的で専門性の高い技能が求められます。
    • または、技能実習2号を修了し、かつ従事しようとする業務と技能実習の内容に関連性があることに加え、実務経験や実績を証明することで、試験免除となる場合もあります。詳細は分野ごとの運用要領をご確認ください。
  2. 実務経験
    • 分野によっては、特定技能2号評価試験の受験資格として、一定期間の実務経験が求められる場合があります。
  3. 日本語能力
    • 日常会話に加え、業務上必要な日本語能力が求められます。明確な試験基準は設けられていませんが、一般的に日本語能力試験N2レベル相当以上が目安とされます。
  4. 素行の善良性
    • 日本国内外での犯罪歴がないこと、税金や年金の滞納がないことなど、素行が善良であることが求められます。
  5. 健康状態
    • 健康状態が良好であることが求められます。
  6. 支援機関による支援
    • 原則として、特定技能外国人を雇用する企業は、登録支援機関に支援を委託するか、自社で支援計画を作成し、必要な支援を行う必要があります。これは1号と同様ですが、2号ではより長期的な視点での生活支援も重要になります。

これらの要件は、分野や個人の状況によって異なる場合がありますので、詳細は入国管理局や専門家にご相談ください。


特定技能2号を取得するメリット

特定技能2号ビザを取得することには、外国人労働者と雇用企業双方にとって大きなメリットがあります。

外国人労働者にとってのメリット

  1. 長期的な日本在留が可能
    • 在留期間の更新制限がなく、日本で継続的に働くことができます。これにより、安定した生活基盤を築き、将来のキャリアプランをより具体的に描けるようになります。
  2. 家族帯同が可能
    • 配偶者や子どもを日本に呼び寄せることができ、家族と一緒に暮らすことができます。これは精神的な安定にも繋がり、より充実した日本での生活を送る上で非常に重要です。
  3. 永住権取得の可能性が格段に向上
    • 特定技能2号での在留期間は、永住権申請の要件である「継続して10年以上日本に在留していること」の期間に算入されます。これにより、永住権取得への具体的な道筋が見えやすくなります。
  4. キャリアアップの機会
    • 熟練した技能を持つ人材として認められるため、企業内でより責任のあるポジションや、専門性の高い業務に就くチャンスが増える可能性があります。日本の企業社会でキャリアを築きたい方には大きな魅力です。

雇用企業にとってのメリット

  1. 安定した熟練人材の確保
    • 特定技能2号の外国人は、長期的に就労できるため、企業は安定した人材を確保することができます。これは、採用・教育コストの削減や、事業計画の安定化に大きく貢献します。
  2. 高度な技能を持つ人材の活用
    • 特定技能2号の外国人は、各分野で熟練した技能を持つことが証明されています。これにより、企業の生産性向上や技術力強化に直結し、競争力向上に繋がります。
  3. 多文化共生社会の推進
    • 多様な背景を持つ外国人材を受け入れることで、企業内のダイバーシティ推進にも繋がり、新たな視点や価値観を取り入れることができます。
  4. 永住化による定着率向上とエンゲージメント強化
    • 将来的な永住権取得の可能性があるため、外国人材の日本への定着意欲が非常に高まります。これにより、長期的な雇用関係を築きやすくなり、従業員のエンゲージメントも向上することが期待できます。

まとめ

特定技能2号ビザは、熟練した技能を持つ外国人材が日本で長期的に活躍するための非常に魅力的な在留資格です。2026年現在、その対象分野が全分野に拡大されたことで、より多くの産業でこの制度が活用され、日本経済を支える重要な柱となっています。

在留期間の制限がなく、家族帯同が可能、そして永住権への道も開かれるなど、外国人労働者にとって大きなメリットがあります。また、企業にとっても、安定した熟練人材を確保し、事業の発展に貢献してもらうことができるという点で、非常に有用な制度と言えます。

特定技能ビザに関するご不明な点やご相談は、行政書士などの専門家、または最寄りの入国管理局にお問い合わせください。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法