経営管理ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いをわかりやすく解説!
日本で働く外国人の就労ビザにはさまざまな種類がありますが、その中でも特に混同されやすいのが「経営管理ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。本記事では、2つのビザの違いや申請要件、メリット・デメリットを専門的な視点からわかりやすく解説します。
対象読者:外国人本人・外国人雇用予定の企業担当者・起業を検討している方
目次
経営管理ビザとは?
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で会社を設立して経営・管理業務を行う外国人に与えられるビザです。
主な特徴:
- 対象者:起業家・外国人経営者
- 活動内容:会社経営・事業管理
- 資本金:原則500万円以上が必要
- 雇用要件:日本人または永住者等2人以上の雇用が望ましい
✅ 参考資料:出入国在留管理庁:在留資格「経営・管理」
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)は、日本の企業などで専門的な知識を活かして働く外国人のための就労ビザです。
主な特徴:
- 対象者:エンジニア、翻訳者、マーケター、会計士、営業職など
- 活動内容:大学等で学んだ内容を活かした業務
- 学歴:原則として大学卒業(または10年以上の実務経験)
- 雇用先:日本国内の法人または団体
✅ 参考資料:出入国在留管理庁:在留資格「技術・人文知識・国際業務」
経営管理ビザと技人国ビザの比較表
項目 | 経営管理ビザ | 技術・人文知識・国際業務ビザ |
---|---|---|
対象者 | 起業家・経営者 | 専門職(会社員) |
学歴要件 | 原則なし | 原則大学卒業(または実務経験) |
資本金要件 | 500万円以上が推奨 | 不要(雇用主が給与支払能力を持つこと) |
就労可能範囲 | 自社の経営・管理業務 | 雇用契約に基づく職務範囲 |
雇用形態 | 自営業(経営者) | 被雇用者 |
在留期間 | 1年・3年・5年など | 1年・3年・5年など |
永住許可との関係 | 自社継続・収入安定がカギ | 年収や契約内容の安定性が重要 |
どちらのビザが適しているか?
経営管理ビザが向いている人:
- 自分で会社を設立したい
- 事業経営に自信がある
- 日本市場で長期的に活動したい
技術・人文知識・国際業務ビザが向いている人:
- 日本の企業に雇用されたい
- 自分の専門スキルを活かして働きたい
- 安定した職を得たい
永住申請を考えるならどっちが有利?
いずれのビザでも永住権の申請は可能ですが、**「安定した収入」「長期の在留実績」「納税状況」**が鍵になります。
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よくある質問(FAQ)
Q1:技人国ビザを持っている人が起業したい場合は?
A:原則として「経営管理ビザ」へ在留資格変更が必要です。
Q2:経営管理ビザは副業できますか?
A:許可された経営活動以外は原則不可です。副業希望の場合は事前に専門家へ相談を。
まとめ|2つのビザの違いを理解し、正しい選択を
「経営管理ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、それぞれ目的・活動内容・申請要件が異なります。どちらが適しているかは、あなたのキャリア設計や将来的な居住計画によって変わります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |