経営管理ビザを取得するには従業員2名の雇用が必要?要件を徹底解説
「経営管理ビザを取得するには、日本人従業員を2名雇わないといけないの?」
このような疑問をお持ちの方へ、この記事では経営管理ビザの取得要件について、最新情報をもとに詳しく解説します。雇用義務の有無や代替要件、実務での注意点も紹介していますので、これからビザ申請を考えている方は必見です。
目次
経営管理ビザの基本要件とは?
経営管理ビザは、日本で会社経営または管理業務を行う外国人が取得できる在留資格です。主な取得要件は以下の通りです:
- 日本に事業所(オフィス・店舗など)があること
- 安定的かつ継続的な事業であること
- いずれかの経済的要件を満たすこと
- 【要件①】日本人等の常勤職員を2名以上雇用している
- 【要件②】出資額が500万円以上ある
上記の「要件①」と「要件②」はいずれかでOKです。
結論:必ずしも従業員2名の雇用は必要ではありません。
雇用以外でもビザ取得は可能!出資500万円が現実的?
従業員の雇用が難しい方には、**「出資額500万円以上」**の要件が現実的な選択肢となります。この資金は会社設立時の資本金として使われ、オフィス賃料や設備購入費にも充てることができます。
出資額500万円の注意点
- 実態のあるビジネスである必要がある(いわゆる“ペーパーカンパニー”はNG)
- 事業計画書の内容と整合性が取れていること
- 会社の口座に資本金が振り込まれていることが証明できること
雇用する場合の「2名」とは?
もし従業員2名の雇用で申請する場合は、以下の点を満たす必要があります:
- 常勤の日本人または永住者・日本人の配偶者等・定住者
- 雇用契約が結ばれていること(雇用保険・社会保険加入が推奨)
- 実際に勤務実態があること
⚠️ アルバイトや短時間勤務のスタッフはカウントされないため注意!
審査で重視されるポイントとは?
法務省のガイドラインや実務の観点から、以下のようなポイントが重視されます。
- 事業計画の実現性
- オフィスの実態(シェアオフィス不可の場合も)
- 経理・税務体制が整っていること
- 安定した資金計画
詳しくは出入国在留管理庁のガイドラインをご参照ください(出入国在留管理庁:「経営・管理」の在留資格の明確化等について)。
よくある質問(FAQ)
Q. 自宅をオフィスとして登録できますか?
A. 原則として、事業専用のオフィスが必要です。自宅兼オフィスは審査上マイナスになることがあります。
Q. 資本金500万円を借りていても問題ありませんか?
A. 正当な借入であれば可能ですが、返済計画や契約内容の信頼性が問われます。
まとめ|経営管理ビザで従業員2名の雇用は必須ではない!
経営管理ビザの取得には、「従業員2名の雇用」か「500万円以上の出資」のいずれかを満たせばOKです。必ずしも雇用が必要ではありませんが、ビジネスの実態・継続性・信頼性が問われるため、計画的な準備が不可欠です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |