簡易帰化とは?わかりやすく解説【条件・申請方法・メリット】

日本への帰化には「普通帰化」と「簡易帰化」があります。
この記事では「簡易帰化」の意味、対象者、申請の流れやメリットについて詳しく解説します。


簡易帰化とは?

簡易帰化とは、一定の条件を満たす人が通常よりも簡略化された手続きで日本国籍を取得できる帰化制度のことです。
通常の帰化(普通帰化)よりも要件が緩和されているため、申請が比較的スムーズに進みやすい特徴があります。

具体的には、日本人の配偶者や日本で長期間合法的に生活している人が対象となることが多いです。


簡易帰化の対象者と条件

日本の法務省が定める簡易帰化の主な対象者は以下の通りです。

  • 日本人の配偶者
  • 日本人の子ども(未成年)
  • 日本に5年以上継続して居住している外国人(状況により普通帰化に切り替わることも)

主な条件

  1. 日本人の配偶者または元配偶者であること
  2. 日本に継続して3年以上居住していること
  3. 品行方正であること
  4. 生計が安定していること

通常の帰化申請よりも居住期間の条件が緩和されている点が特徴です。


簡易帰化のメリット

  • 申請が早く認められる可能性が高い
  • 必要書類が比較的少ない
  • 審査がスムーズで負担が軽減される

このため、日本人配偶者など条件を満たす方は簡易帰化の利用が大変有利です。


簡易帰化の申請方法

  1. 法務局・出入国在留管理局で事前相談
  2. 必要書類の準備
  3. 帰化申請書類の提出
  4. 面接・審査
  5. 帰化許可の通知
  6. 日本国籍の取得・戸籍登録

参考リンク


まとめ

簡易帰化は、日本人の配偶者や子どもなどが、通常の帰化よりも簡略化された条件で日本国籍を取得できる制度です。
日本で長く生活し、日本国籍を希望する方にとっては大きなメリットがあります。
帰化申請は専門的な書類や審査が必要なので、法務局や専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法