家族滞在ビザで働くには?必要条件と注意点を徹底解説

家族滞在ビザを持って日本に滞在している外国人の方が「働きたい」と考えたとき、どんな条件があるのか、また注意すべきポイントは何か気になるでしょう。

本記事では「家族滞在ビザで働くにはどうすればよいか?」を分かりやすく解説し、最新の法令や実務対応を踏まえた正確な情報をお伝えします。
働きたい家族滞在ビザ保持者のための必読ガイドです。


1. 家族滞在ビザとは?特徴と基本情報

家族滞在ビザは、就労ビザや留学ビザなどを持つ方の家族(配偶者や子ども)が日本で生活するための在留資格です。
しかし、このビザ自体は 原則として就労を認めていません。

  • 配偶者の扶養を目的としているため、就労は制限されています
  • 就労したい場合は別途「資格外活動許可」を取得する必要があります

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2. 家族滞在ビザで働くための必要条件とは?

2-1. 資格外活動許可の取得が必須

家族滞在ビザ保持者が働くには、法務省入国管理局の「資格外活動許可」を申請し、許可を受ける必要があります。
これを得ることで、週28時間以内のアルバイトなどの就労が可能となります。

  • 週28時間以内の労働が基本(学生は長期休暇中は緩和)
  • 飲食店や小売店など一般的なアルバイトは認められやすい

2-2. 資格外活動許可申請の方法

最寄りの入国管理局で申請書を提出し、審査を受けます。
申請時に必要な書類例:

  • 在留カード
  • パスポート
  • 申請書
  • 仕事内容を証明する書類(勤務先の概要など)

3. 資格外活動許可を取らずに働くリスク

資格外活動許可なしに働くことは不法就労となり、厳しいペナルティが科されます。

  • 強制退去(国外退去)の対象になる可能性
  • 次回のビザ申請が大幅に不利になるリスク
  • 勤務先も罰則を受ける可能性がある

4. フルタイムで働きたい場合は「就労ビザ」への切り替えを

家族滞在ビザでの資格外活動許可はアルバイトに限定されます。
フルタイムで正社員として働きたい場合は、適切な「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労ビザに変更申請をしましょう。

  • 就労ビザへの切替申請は入国管理局で行います
  • 勤務先のサポートや雇用契約書が必要になるケースが多い

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5. 働く際の注意点とよくある質問

5-1. 週28時間の制限を守る

資格外活動許可の範囲内で働くことが絶対条件です。超過すると不法就労扱いとなります。

5-2. 業種の制限

風俗営業や一部の業種は許可が下りないことがあります。就労予定の業種を事前に確認しましょう。

5-3. 資格更新時の対応

在留資格の更新時に働いていた内容や許可証の状況を申告し、トラブルを避けてください。


6. まとめ:家族滞在ビザで働くために必要なポイント

ポイント内容
就労可能か家族滞在ビザ単体では不可
必要な許可資格外活動許可(週28時間以内の就労許可)
フルタイム就労の方法就労ビザへの変更申請が必要
リスク無許可就労は不法就労、強制退去や罰則の対象

7. 参考リンク・公式情報

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法