家族滞在ビザで働くには?必要条件と注意点を徹底解説
家族滞在ビザを持って日本に滞在している外国人の方が「働きたい」と考えたとき、どんな条件があるのか、また注意すべきポイントは何か気になるでしょう。
本記事では「家族滞在ビザで働くにはどうすればよいか?」を分かりやすく解説し、最新の法令や実務対応を踏まえた正確な情報をお伝えします。
働きたい家族滞在ビザ保持者のための必読ガイドです。
目次
1. 家族滞在ビザとは?特徴と基本情報
家族滞在ビザは、就労ビザや留学ビザなどを持つ方の家族(配偶者や子ども)が日本で生活するための在留資格です。
しかし、このビザ自体は 原則として就労を認めていません。
- 配偶者の扶養を目的としているため、就労は制限されています
- 就労したい場合は別途「資格外活動許可」を取得する必要があります
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2. 家族滞在ビザで働くための必要条件とは?
2-1. 資格外活動許可の取得が必須
家族滞在ビザ保持者が働くには、法務省入国管理局の「資格外活動許可」を申請し、許可を受ける必要があります。
これを得ることで、週28時間以内のアルバイトなどの就労が可能となります。
- 週28時間以内の労働が基本(学生は長期休暇中は緩和)
- 飲食店や小売店など一般的なアルバイトは認められやすい
2-2. 資格外活動許可申請の方法
最寄りの入国管理局で申請書を提出し、審査を受けます。
申請時に必要な書類例:
- 在留カード
- パスポート
- 申請書
- 仕事内容を証明する書類(勤務先の概要など)
3. 資格外活動許可を取らずに働くリスク
資格外活動許可なしに働くことは不法就労となり、厳しいペナルティが科されます。
- 強制退去(国外退去)の対象になる可能性
- 次回のビザ申請が大幅に不利になるリスク
- 勤務先も罰則を受ける可能性がある
4. フルタイムで働きたい場合は「就労ビザ」への切り替えを
家族滞在ビザでの資格外活動許可はアルバイトに限定されます。
フルタイムで正社員として働きたい場合は、適切な「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労ビザに変更申請をしましょう。
- 就労ビザへの切替申請は入国管理局で行います
- 勤務先のサポートや雇用契約書が必要になるケースが多い
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5. 働く際の注意点とよくある質問
5-1. 週28時間の制限を守る
資格外活動許可の範囲内で働くことが絶対条件です。超過すると不法就労扱いとなります。
5-2. 業種の制限
風俗営業や一部の業種は許可が下りないことがあります。就労予定の業種を事前に確認しましょう。
5-3. 資格更新時の対応
在留資格の更新時に働いていた内容や許可証の状況を申告し、トラブルを避けてください。
6. まとめ:家族滞在ビザで働くために必要なポイント
ポイント | 内容 |
---|---|
就労可能か | 家族滞在ビザ単体では不可 |
必要な許可 | 資格外活動許可(週28時間以内の就労許可) |
フルタイム就労の方法 | 就労ビザへの変更申請が必要 |
リスク | 無許可就労は不法就労、強制退去や罰則の対象 |
7. 参考リンク・公式情報
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |