日本人と死別後も日本に住みたい方必見!最適なビザ選択ガイド
目次
はじめに:死別後も日本に住み続けるために知るべきこと
日本人配偶者と死別した後、日本に引き続き住みたいと考える方は少なくありません。
しかし、配偶者ビザは婚姻関係が前提となるため、死別後は在留資格の変更や更新が必要になるケースがほとんどです。
この記事では、2025年最新版の情報をもとに、死別後も日本に合法的に滞在するためのビザの種類や申請ポイントを詳しく解説します。
1. 日本人配偶者等の在留資格の基本と死別後の対応
配偶者ビザとは?
日本人の配偶者等として認められた方に与えられるビザで、結婚期間中の生活基盤がある場合に発行されます。
婚姻関係がなくなると、ビザの更新が難しくなるケースもあります。
死別後の在留資格更新の可能性
法務省のガイドラインによれば、以下の条件を満たせば配偶者ビザの更新や「定住者」ビザへの変更が認められる場合があります。
- 亡くなった配偶者との婚姻期間が一定以上である
- 子供が日本にいるなど生活の基盤が日本にある
- 安定した収入や住居がある
2. 死別後に選択可能な主な在留資格
① 定住者ビザ
配偶者ビザからの変更申請が可能な代表的なビザです。
「日本で生活を続けることが社会的に認められる」ことが条件で、子供の存在や日本での生活歴が重要視されます。
② 特定活動ビザ
個別の事情に応じて認められるケースがあります。
例えば、特別な介護や就労の必要性などが理由です。
申請時には入国管理局に詳細相談が必須です。
3. ビザ変更・更新申請で準備すべき書類リスト
- 死亡した配偶者の死亡診断書・戸籍謄本
- 婚姻証明書または戸籍謄本
- 日本での居住証明(住民票など)
- 収入証明書(給与明細、確定申告書など)
- 子供の戸籍謄本(いる場合)
4. ビザ申請の成功率を上げるためのポイント
- 日本での生活基盤の証明をしっかり準備
- 過去の納税証明や社会保険加入履歴を提出
- 信頼できる行政書士や弁護士に相談し、申請書類の不備を防ぐ
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6. よくある質問(FAQ)
Q1: 配偶者が亡くなったらすぐにビザが切れる?
A1: 配偶者ビザは即時に無効になるわけではありませんが、更新は厳しくなるため早めの対応が必要です。
Q2: 定住者ビザはどのくらいの期間で取得できる?
A2: 申請から許可まで通常数ヶ月かかるため、余裕をもって準備しましょう。
まとめ
日本人配偶者との死別後も日本に住み続けるには、配偶者ビザの更新が難しいケースでも「定住者」ビザや「特定活動」ビザへの変更申請が鍵となります。
日本での生活基盤をしっかり整え、専門家に相談しながら申請することが重要です。
詳しい最新情報や手続きについては、必ず【法務省 入国管理局公式サイト】をチェックし、適切なサポートを受けましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |