再入国許可の取得方法と注意点|外国人のための完全ガイド
目次
✅ 再入国許可とは?|出国前に知っておくべき基本
**再入国許可(Re-entry Permit)**とは、日本に中長期在留資格を持つ外国人が一時的に日本を離れた後、現在の在留資格を維持したまま日本に再入国するための制度です。
🔸 なぜ再入国許可が必要なのか?
再入国許可を取得せずに出国すると、日本に戻る際には新たなビザの取得が必要になる可能性があります。
そのため、短期の出張・旅行・一時帰国でも、必ず確認すべき重要な制度です。
✅ 再入国許可が必要なケースとは?
以下のようなケースでは、再入国許可の取得が推奨されます:
- 海外出張や留学
- 母国への一時帰国
- 海外の親族の看病や介護
- 海外旅行
💡ポイント:出国から1年以内に戻る場合は「みなし再入国許可」も検討可能です。
✅ 再入国許可の種類と違い|シングル or マルチ?
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
シングル(1回限り) | 1回だけの再入国が可能 | 3,000円(収入印紙) |
マルチ(数次) | 有効期間中であれば何度でも再入国が可能 | 6,000円(収入印紙) |
- 有効期間:在留期間の満了日または5年のうち短い方
- 子供や配偶者も個別に申請が必要です。
✅ 再入国許可の取得方法【ステップ別解説】
📌 申請に必要なもの
- パスポート
- 在留カード
- 再入国許可申請書(出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード可)
- 手数料分の収入印紙(3,000円または6,000円)
📌 申請場所
お住まいを管轄する 地方出入国在留管理局
📌 申請手順
- 必要書類を準備
- 出入国在留管理局に訪問
- 書類提出と内容確認
- 収入印紙の購入・提出
- 即日または後日、再入国許可がパスポートに貼付される
✅ 「みなし再入国許可」との違いに注意!
みなし再入国許可制度は、次の条件を満たす場合に申請不要で出国できる制度です:
比較項目 | 再入国許可 | みなし再入国許可 |
---|---|---|
申請の有無 | 申請が必要 | 不要(空港で意思表示) |
有効期間 | 最大5年 | 出国日から1年以内(延長不可) |
再入国回数 | シングル or マルチ | 1回のみ |
適用対象 | すべての中長期在留者 | パスポート+在留カード保有者のみ |
⚠ 出国から1年を超えるとみなし再入国許可は無効になり、在留資格も失効するので注意が必要です。
✅ 再入国許可取得時の注意点5選【失敗しないために】
- 在留期限を確認
→ 再入国許可は在留期限内に限り有効です。更新が必要な場合は先に更新を済ませましょう。 - 手続きは早めに
→ 出国直前だと混雑や手続きミスでトラブルになることも。 - 必ずパスポートに貼付された許可証を確認
→ 許可が正しく発行されているか、その場でチェック。 - 再入国後の在留期間にも注意
→ 再入国時点の在留資格の残存期間が短い場合、延長申請が必要になるケースも。 - 代理申請の可否を確認
→ 原則は本人申請。ただし事情がある場合は委任状付きで代理人による申請が可能です。
✅ よくある質問(FAQ)
Q. 再入国許可を取得しないまま出国しました。再入国できますか?
→ 原則できません。在留資格が失効します。必ず出国前に取得するか、みなし再入国を利用してください。
Q. 再入国許可は何日で取得できますか?
→ 通常は即日交付ですが、混雑状況によっては後日の交付となる場合があります。
Q. 家族全員が同時に申請できますか?
→ はい。ただし申請書・収入印紙は各人ごとに必要です。
✅ まとめ|再入国許可を取得して安心・安全な海外渡航を
- 再入国許可は、日本に住む外国人にとってとても大切な手続き
- 出国前に必要書類を準備し、余裕をもって申請を!
- みなし再入国制度との違いを正しく理解しておきましょう
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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