1,永住ビザ(在留資格「永住者」)の許可要件は何ですか?
永住ビザ申請に推薦状が必要かについて、まずは永住許可要件について検討していきます。永住権を取得する為に充足しなければならない入管法上の許可要件は、以下の3つです。
「永住許可要件」
・素行が善良であること(素行善良要件) ・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件) ・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件) |
(1)素行が善良であること(素行善良要件)
素行が善良であるとは、法律を遵守し日常生活においても社会的に非難されることの無い生活を営んでいること、を意味します。つまり、罰金刑や懲役刑などの刑事罰を科せられたことがないことが必要です。飲酒運転などの重大な交通違反は刑事罰となるので素行善良要件に抵触します。軽微な交通違反の場合でも、過去5年間のうち5回以上の交通違反があった場合、素行善良であるとは認められません。
過去に刑事罰を科されている場合は、処分の日から相当程度の期間をあけて申請しなければ、許可される見込みはありません。相当程度の期間とは具体的には、懲役刑の場合は出所後10年経過、執行猶予の場合は猶予期間の経過後5年経過、罰金刑の場合は刑の執行の日から5年経過している必要があります。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することとは、日常生活において公共の負担とならず、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることを意味します。そして、この独立生計要件を充足していると認められるためには、一定の収入があることが必要です。この基準としては単身世帯の場合は年収300万円以上が必要となります。また、扶養者がいる場合には扶養者1人につき60万円程度プラスして考える必要があります。
例えば、夫と妻の二人世帯の場合で妻が夫の扶養に入っている場合は、年収360万円程度の収入を得ていることが望ましいいという事になります。独立生計要件の判断は世帯年収を基準になされますので、妻が夫の扶養に入っておらず収入を得ている場合には、妻の年収も考慮に入れることができます。しかし、妻の収入がアルバイトである場合には世帯年収として考慮することは出来ません。
この独立生計要件の充足に必要な年収を得ているかは、身分系ビザ(配偶者ビザなど)から永住申請する場合は直近3年分の年収が審査の対象となり、就労ビザから永住申請する場合は直近5年分の年収が審査の対象となります。そして、独立生計要件を充足しているかの判断は、課税証明書に基づいて判断されます。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
その者の永住が日本国の利益に合すると認められる為には、以下の①~④の要件を充足していることが求められます。
①居住要件
原則として「引き続き」10年以上日本に在留している必要があります。また、この10年間のうち、就労系の在留資格(技能実習及び特定技能1号を除く)又は居住資格をもって「引き続き」5年以上在留している必要があります。
「引き続き」とは在留が継続していることを意味します。出国日数が多い場合は「引き続き」とは認められなくなる可能性があります。具体的には連続して90日以上、また1年間で100日以上出国していた場合は、「引き続き」とは認められなくなる可能性があります。この場合、「引き続き」10年以上在留しているか否かの計算はリセットされます。長期出国の時点から計算し直し、という事になります。
②公的義務を適正に履行していること
公的義務(納税、年金や社会保険料の納付、入管法に定める届出義務など)を適正に履行していることが必要です。公的義務を履行していることの証明として、住民税では直近5年分(日本人の配偶者等の場合は、直近3年分)、年金では直近2年分、社会保険では直近2年分の証明書を提出する必要があります。税金、年金、社会保険の未納・滞納があった場合は許可されることはありません。審査対象期間のうち、支払いの遅滞が1回でもあった場合でも不許可となります。
会社員の場合は給料から天引きされますが、個人事業主の場合は注意が必要となります。会社員の場合でも、転職して会社が変わっている場合は転職期間中の支払状況に注意する必要があります。
③最長の在留期間であること
現在有している在留資格が、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間である必要があります。最長の在留期間は5年ですが、在留期間「3年」を有する場合は、当面、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととされています。
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
2,永住ビザ申請に推薦状は必要ですか?
永住ビザを取得するためには、上記1で検討した永住許可要件を充足していることを証明していく必要があります。就労ビザからの永住申請の場合は、以下の必要書類を提出して証明していくことになります。推薦状は、下記で挙げている必要書類の中でも、(6)提出できれば有利な書類に含まれています。よって、上記1で検討した永住許可要件を充足していることを証明できれば、推薦状がない場合でも永住申請は許可されます。
(1)会社員・会社経営者に共通する書類
・永住許可申請書 ・パスポート原本 ・申請理由書(永住許可を必要とする理由や要件充足の説明文を記載) ・年表(申請人の在留歴、学歴、身分関係変更歴) ・住民票(家族全員の分) ・自宅の賃貸借契約書又は登記事項証明書の写し ・自宅の写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室) ・スナップ写真(家族と写っているもの)3枚以上 ・住民税の納税証明書及び課税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)過去5年分 ・預貯金通帳のコピー ・最終学歴の卒業証明書又は卒業証書のコピー ・ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの) ・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ・国民年金保険料領収証書(写し)(直近2年) ・健康保険被保険者証(写し)又は国民健康保険被保険者証(写し) ・国民健康保険料納付証明書 ・国民健康保険料領収書(写し) |
(2)会社員の場合に必要な書類
・在職証明書 ・源泉徴収票(直近1年分) ・給与明細書(直近3か月) |
(3)会社経営者(経営管理ビザ)の場合に必要な書類
・登記事項証明書 ・定款のコピー ・営業許可書のコピー ・確定申告書の控え(法人)のコピー(過去5年分) ・会社案内 ・健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) ・社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書 |
(4)身元保証人に関する資料として必要とされる書類
・身元保証書 ・住民票 ・住民税の納税証明書(直近1年分) ・源泉徴収票(直近1年分) ・在勤及び給与証明書 ・申請人との関係を説明する文書 |
(5)家族に外国籍の配偶者や子供等、在留資格「家族滞在」で在留する者がいる場合
ア、韓国人の場合 ・婚姻関係証明書 ・基本証明書 ・家族関係証明書 イ、中国人の場合 ・結婚公証書 ・出生公証書 ウ、その他の国の場合 次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類 ・戸籍謄本 ・婚姻届受理証明書 ・結婚証明書 ・出生証明書 |
(6)提出できれば有益な書類
・勤務先の代表者が作成した推薦状 ・表彰状、感謝状など |
3,推薦状は永住審査にプラスに働きますか?
上記2では推薦状は(6)の提出できれば有利な書類に含まれます。したがって、推薦状を取得することができれば、審査にプラスに働くことが期待できます。
例えば、永住許可要件には、素行善良要件や国益要件をいった要件があります。推薦状を取得できた場合は、申請人の素行や会社を通じた社会への貢献度、人柄などを第三者が証明してくれます。この推薦状を通して、申請人が在留中素行善良であることや、日本の国益に寄与してきたことを証明できる一つの手段となることが期待できます。このように推薦状は、永住ビザ申請に不可欠な書類ではありませんが、付属の書類として有益となります。
4,まとめ
永住ビザを取得するためには、永住許可要件を充足していることを証明していく必要があります。永住許可要件を充足していることを証明できれば、推薦状がない場合でも永住申請は許可されます。推薦状を取得することができれば、審査にプラスに働くことが期待できます。推薦状は、永住ビザ申請に不可欠な書類ではありませんが、付属の書類として有益となります。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |