1、経営管理ビザの許可要件は何ですか?

 経営管理ビザを取得するためには、概ね以下の3つの許可要件を充足する必要があります。

「経営管理ビザの許可要件」

①事業の事業所を確保していること
②資本金が500万円以上であること(若しくは、2人以上の常勤職員が従事していること)
③事業の継続性があること

①事業の事業所を確保していること

 経営管理ビザを取得するためには、独立した事業用の事業所を確保する必要があります。新規事業を立ち上げる場合は、事業所の確保必要となります。バーチャルオフィスや自宅兼オフィスの場合は、独立した事業所として認められません。申請の際には、独立した事業所を確保していることを証明するため、事業所の賃貸借契約書の写しなどの書類を提出する必要があります。

②資本金が500万円以上あること(もしくは、2人以上の常勤従業員が従事していること)

 経営管理ビザを取得するためには、経営する事業が一定規模以上のものであることが要求されます。その一つの基準として、経営する会社の資本金が500万円以上あることが必要です。資本金が500万円以上ない場合は、2人以上の常勤職員がいる事業であることが要求されます。常勤職員として認められるためには、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の職員であることが必要です。

③事業の継続性があること

 経営管理ビザを取得するためには、経営する事業に継続性が認められることが要求されます。新規事業の場合は、「事業計画書」の提出は必須となります。「事業計画書」ではビジネスモデルや経営方針を詳細に説明していくことが必要です。

2,経営管理ビザの更新では具体的に何を審査されますか?

 上記1で検討した経営管理ビザの許可要件は、経営管理ビザを取得する時点のみならず、更新申請の時点でも充足している必要があります。そして、更新申請の際における経営管理ビザ許可要件を充足しているか否か審査においては、具体的には以下の点が審査のポイントとなります。

(1)黒字決算か否か(決算報告書)

 上記1③で検討した通り、事業の継続性や安定性が認められることが経営管理ビザの許可要件となっています。したがって、決算報告が黒字か赤字かどうかは、審査のポイントとなります。経営管理ビザ更新申請の際に提出する決算報告書は重要視されます。

 もちろん、黒字決算の場合の方が、更新許可申請が許可される可能性が高くなります。もっとも、赤字決算の場合は必ず更新申請が不許可になる、という訳ではありません。創業1期目の時点では、赤字決算である場合が少なくはありません。このような事情は入管も考慮に入れて判断され、売上や経費、負債額やビジネスモデルなどを総合的に考慮して許可不許可が判断されます。しかし、赤字決算の場合は、黒字決算の場合よりも審査が厳しくなることは避けることができません。

(2)事業計画書

 赤字決算の場合は、事業計画書を提出することが不可欠となります。事業計画書では、将来黒字化するための事業の安定性・継続性に向けた計画を具体的に記載していくことが必要あります。

 事業の継続性は経営管理ビザの許可要件の1つです。よって、どうやって事業を安定的に継続していくか、計画を立て入管の審査官を納得させる必要があります。この事業の継続性に関する計画を説明する為には、以下に挙げる事項を説明していくことが重要です。

・事業の概要
・会社や事業の特徴
・商品やサービスの内容
・集客・宣伝の方法
・取引先・販売先
・事業の損益計画(1年分以上・3年分あればなおよい)
・従業員の採用計画
・将来のビジョン

(3)売上規模

 赤字の場合は売上がどの程度あるかが問題となることは当然として、黒字の場合でも、事業内容に応じた売上を上げていることが必要です。売上がない場合は、そもそも事業を営んでいるかどうかという疑義が生じてきます。経営管理ビザは、会社や事業活動を行っていることを前提として認められる在留資格となります。

(4)税金等の納付状況

 会社として法人税をはじめ従業員の厚生年金や社会保険等の支払い状況を適切に行っているか否か、は審査の対象となります。会社としての公的義務を適正に履行しなければなりません。また、申請人個人として住民税等を適切に納付しているか否かも、審査の対象となります。

(5)役員報酬

 経営管理ビザの更新審査における黒字決算の重要性については、上記で述べた通りです。そこで、黒字決算を維持するために、役員報酬を低く設定した場合も問題が生じます。営業利益の少ないうちは、黒字決算を維持するために、役員報酬を5万円や10万円といった少額で設定した場合は、経営管理ビザの更新という点からは不利益に作用します。

 役員報酬を上記のように少額に設定した場合は、日本での生計を維持できるのかという疑義が生じます。また、適正な役員報酬を定めている会社ほど、事業の安定性が認められ継続が可能であると判断される可能性が高まります。十分な役員報酬を事業者が得ている場合は、所得税や住民税の課税対象となり、更新許可申請では適切に納税を行っていることを主張することができます。

3,どんな場合に更新申請が不許可になりますか?

(1)3期連続(直近年度とその前の年2期)に渡って債務超過や売上総利益がない場合

 債務超過とは、会社の総財産を持ってしても、借金を返済できない状態です。貸借対照表によって判断されます。売上総利益とは粗利ともいい、売上-経費によって算出されます。損益計算書によって判断されます。

 3期連続に渡って債務超過や赤字決算の場合は、事業の継続性や安定性が認められないとして、不許可になってしまいます。

(2)店舗型事業で従業員を確保していない場合

 飲食店や小売店といった店舗型の事業では、店舗で業務に従事する従業員の確保が不可欠となります。経営管理ビザによって従事することが認められる業務は、経営と管理です。経営管理ビザでは、飲食店で調理や接客、小売店でレジといった業務に従事することは認められません。店舗で働く従業員がいないに関わらず、営業を行う場合は、経営管理ビザの経営者が店舗での接客や調理を行うことを意味します。この場合は、経営管理ビザの資格外の活動を行っているとして、不許可になります。

(3)日本に住んでいない場合

 経営管理ビザは、日本で事業の経営や管理といった活動を行うことを前提として認められる在留資格です。事業は日本で行っているが、外国人経営者が海外に在住している場合は、ビザを発給する必要がないとして、経営管理ビザの更新は不許可になる可能性が高くなります。また、事業は実態があるものである必要があり、経営者も実態のある活動を行っている必要があります。経営者が日本にいない場合は、名目上の経営者ではないか、との疑義も生じやすくなります。貿易業など長期間日本国外に出国する必要がある場合は、合理的な理由があることを理由書等で説明する必要があります。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法