1,経営管理ビザとは、どんなビザですか?

 経営管理ビザとは、在留資格「経営・管理」のことで、就労ビザの1つです。入管法は経営管理ビザについて「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」(入管法別表1の2)と定め、外国人が日本で事業の経営や管理を行うことを認めています。経営管理には、新規事業を立ち上げる場合のみならず、既存の事業に参画する場合も含まれます。

2、経営管理ビザの許可要件は何ですか?

 経営管理ビザを取得するためには、概ね以下の3つの許可要件を充足する必要があります。

「経営管理ビザの許可要件」
①事業の事業所を確保していること
②資本金が500万円以上であること(若しくは、2人以上の常勤職員が従事していること)
③事業の継続性があること
①事業の事業所を確保していること
 経営管理ビザを取得するためには、独立した事業用の事業所を確保する必要があります。新規事業を立ち上げる場合は、事業所の確保必要となります。バーチャルオフィスや自宅兼オフィスの場合は、独立した事業所として認められません。申請の際には、独立した事業所を確保していることを証明するため、事業所の賃貸借契約書の写しなどの書類を提出する必要があります。
②資本金が500万円以上あること(もしくは、2人以上の常勤従業員が従事していること)
 経営管理ビザを取得するためには、経営する事業が一定規模以上のものであることが要求されます。その一つの基準として、経営する会社の資本金が500万円以上あることが必要です。資本金が500万円以上ない場合は、2人以上の常勤職員がいる事業であることが要求されます。常勤職員として認められるためには、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の職員であることが必要です。
③事業の継続性があること
経営管理ビザを取得するためには、経営する事業に継続性が認められることが要求されます。新規事業の場合は、「事業計画書」の提出は必須となります。「事業計画書」ではビジネスモデルや経営方針を詳細に説明していくことが必要です。

3,自宅兼事務所で事業所要件を充足できますか?

(1)原則

 原則として、自宅兼事務所の場合は、独立した事業所とは認められません。独立した事業所と認められる為には、居住空間と事務所を分けることが必要です。よって、自宅兼事務所の場合は、ほとんどの場合経営管理ビザを取得することができません。

 会社設立から経営管理ビザ申請まで期間が開く場合は、事業所賃貸料を節約するため、一旦自宅を会社事業所にすることも考えられます。もっとも、自宅を本店所在地として登記した場合は、経営管理ビザ申請までには独立した事業所を確保して、会社の本店所在地の登記を変更する必要があります。本店移転登記には、登録免許税として同一法務局管轄であれば3万円、別の地域の法務局管轄なら6万円の費用が必要です。

(2)例外

 もっとも、居住空間と事務所が完全に分かれている場合は、独立した事業所と認められることがあります。この場合に、独立した事業所と認められる為には、居住空間を通ることなく事業所に行くことができることが必要です。

 例えば、一戸だけの住居で、1階が事業所で2階が居住空間という場合は、独立した事業所と認められます。この場合は、2階の居住空間を通ることなく、1階の事業所に行くことか可能となります。逆に、1階が居住空間で2階が事務所の場合は、居住空間を通ることなく事業所に行くことが難しいため、独立した事業所と認められる可能性が低くなります。

 なお、マンションの場合は、どんなに広くて一室を事業所としたとしても、居住空間と独立しているとは認められ難く、独立した事業所と認められる可能性は非常に低いです。

(3)自宅兼事務所で許可されている例

 販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行い、会社事務所と住居部分の入り口は別となっており、事務所入り口には、会社名を表す標識が設置されていた。また、事務所にはパソコン、電話、事務机、コピー機等の事務機器が設置されているなど事業が営まれていることが確認された事例

 この事例では事務所と居住部分が完全に分かれていることが明らかなため、独立した事業所と認められています。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法