1、ワーキングホリデー(ホリデービザ)から就労ビザへ変更できますか?

 下記2の通り、ワーキングホリデー(ホリデービザ)で認められる在留期間は6月又は1年です。また、ホリデービザは在留期間の更新が認められていません。したがって、在留期限が到来した場合は、原則として出国しなければいけません。もっとも、ホリデービザの対象国によっては、ホリデービザから他のビザへ変更する在留資格変更許可申請をすることが認められています。よって、ホリデービザの在留期限到来後も引き続き日本に在留を希望する場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」といった就労ビザや、その他留学ビザなどに変更する必要があります。

 ワーキングホリデーは相手国との協定に基づきますが、多くの協定締結国との間では、ホリデービザの発給要件として、「在留期間が終了した際に日本を出国する意図があること」と定められています。よって、ホリデービザから就労ビザなどに変更する場合は、一度出国することが原則となっています。もっとも、オーストラリア・カナダ・韓国・ニュージーランド・ドイツの5か国の場合は、出国せずとも在留資格変更をすることが認められています。変更に出国を必要とする対象国の場合でも、在留資格変更申請を認められたケースもあるので、変更を希望する場合には入管に相談することが、望ましいです。

変更する就労ビザの代表例:在留資格「技術・人文知識・国際業務」

技術人文知識国際業務・プログラマー
・システムエンジニア
・土木建築の設計
・機械設計   など・経理
・法務
・経営企画
・マーケティング  など・通訳 翻訳
・語学講師
・海外取引   など

 技術とは「理系分野における専門知識・専門技術を必要とする業務」、人文知識とは「文系分野における専門知識・専門技術が必要な業務」、国際業務は「外国人の特有の思考や能力を必要とする業務」を意味します。

2,ワーキングホリデー(ホリデービザ)とは何ですか?

 ワーキングホリデー制度とは、二国間・地域間の取決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国および滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。入管法では、在留資格「特定活動5号」や「5号の2」によって、ワーキングホリデーを目的とした在留を認めています。ホリデービザと呼ばれたりもしています。

 ワーキングホリデーの制度目的は、二国間・地域間の協定に基づいて青少年の在留を認めることによる文化交流や相互理解を促進することに求められます。そのため、ホリデービザは学業・旅行・就労を含む活動を認め、ある程度自由な活動ができることに利点があります。ホリデービザには、留学ビザや短期滞在ビザのような就労制限がないため、アルバイトをすることも可能です。語学学校などに通いながらアルバイトをし、日本国内の旅行に行くことも可能です。

 ホリデービザを取得することによって6月又は1年の在留が認められます。ホリデービザを取得できるのは、1度のみという限定があります。したがって、何度もホリデービザを取得して日本に在留することはできません。過去にホリデービザで来日している場合は、再度ホリデービザで来日することはできません。

3,ワーキングホリデー(ホリデービザ)で就労できますか?

 ワーキングホリデー(ホリデービザ)には、就労制限がありません。もっとも、風営関係(パチンコ屋やキャバクラなど)で就労することは認められません。風営関係で就労した場合は、不法就労となり退去強制処分となる危険性があります。

 留学ビザの場合は就労制限があるので、原則として就労することは認められていません。したがって、アルバイトをする場合には資格外活動許可を取得する必要があります。資格外活動許可を取得した場合には、アルバイトをすることも認められますが、認められる労働時間は週28時間までと制限されています。

 一方で、ワーキングホリデー(ホリデービザ)の場合は、1日8時間週40時間の就労も可能です。ワーキングホリデー(ホリデービザ)の場合は雇用形態に関する制限もなく、アルバイト・パート・正社員・派遣社員・契約社員などの雇用形態を問いません。

「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法