特定技能外国人支援計画とは何でしょうか?
1,特定技能外国人支援計画とは何でしょか?
1号特定技能外国人の受入企業は、特定技能外国人支援計画を作成し、当該計画に基づき支援を行っていく必要があります。特定技能外国人支援計画とは、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援に関しての計画です。なお、特定技能2号に関しては支援を義務付けられていません。
特定技能外国人を受け入れる企業は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援の全部または一部の実施を契約によって委託することができます。登録支援機関に特定技能外国人支援計画の全部を契約によって委託する場合は、特定技能外国人の受入企業は、特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に関する基準に適合するものとみなされます。登録支援機関に特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約によって委託していない場合は、受入企業が自らによって、特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に関する基準に適合することが必要です。
2,1号特定技能外国人支援計画には、何を記載しなければならないでしょうか?
1号特定技能外国人支援計画には、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援に関する以下の10項目の内容を記載する必要があります。
①特定技能の活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が日本において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が日本に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。
②当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること
③当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となること、その他の当該外国人にための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における貯金口座又は預金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
④当該外国人が日本に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって日本に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。
A,日本での生活一般に関する事項
B,当該外国人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続
C,特定技能所属機関又は当該特定技能所属機関から契約により1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
D,当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
E,防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
F,出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知った時の対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項
⑤当該外国人が届出その他の手続を履行するにあたり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。
⑥日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
⑦当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること
⑧当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
⑨当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介や日本の企業と就職活動を行うことができるようにするための支援をすること
⑩支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督する立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること
3,登録支援機関に委託する場合は、何を記載しなければならないでしょうか?
登録支援機関に特定技能外国人支援計画を委託する場合は、上記2で挙げた10項目に加えて、更に下記の4項目を記載しなければなりません。
①1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関に委託する場合にあっては、当該登録支援機関に係る登録支援機関登録簿に登録された事項及び当該契約の内容
②1号特定技能外国人支援の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該契約の内容
③支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
④法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める事項
1号特定技能外国人支援に関する運用要綱930004553.pdf (moj.go.jp)
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |