特定技能ビザを取得する為に外国人に求められる要件は何でしょうか?
目次
- 1,特定技能外国人として認められるための要件は何でしょうか?
- 2,①18歳以上であること
- 3,②健康状態が良好であること
- 4,③技能水準を満たしていること
- 5,④退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
- 6,⑤保証金の徴収等をされていないこと
- 7,⑥外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
- 8,⑦送出し国で順守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
- 9,⑧食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解したうえで合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されていること。
- 10,⑨分野に特有の基準に適合すること(分野所轄省庁の定める告示で規定)
1,特定技能外国人として認められるための要件は何でしょうか?
特定技能外国人として特定技能ビザを取得する為には、申請人は以下の要件を充足している必要があります。
①18歳以上であること
②健康状態が良好であること
③技能水準を満たしていること
④退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
⑤保証金の徴収をされていないこと
⑥外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
⑦送出し国で順守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
⑧食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解したうえで合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されていること。
⑨分野に特有の基準に適合すること(分野所轄省庁の定める告示で規定)
2,①18歳以上であること
特定技能外国人として就労するためには、18歳以上でなければなりません。特定技能ビザ申請の時点で、18歳未満であっても申請自体は認められます。しかし、在留資格認定証明書交付を受け、日本に上陸する時点では18歳に達している必要があります。
日本の労働法制においては、18歳未満の労働者に関する特別の保護規定を設けていることから、特定技能制度においても18歳以上であることが求められています。
3,②健康状態が良好であること
特定技能外国人は健康状態が良好であることが求められます。特定技能ビザ申請においては、雇用する外国人の「健康診断個人票」が必要書類とされています。特定技能外国人が、特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保することを目的とされています。
4,③技能水準を満たしていること
技能水準を満たしていると認められるためには、次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
①各特定産業分野の技能試験に合格していること
特定技能1号ビザの場合は、日本語試験にも合格する必要があります。
②技能実習2号を良好に修了している場合で、従事する予定の業務と技能実習2号での業務や作業との間に関連性が認められること
5,④退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
反対に、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域は、現在のところイラン・イスラム共和国とされています。当該国・地域は告示によって定められます。
6,⑤保証金の徴収等をされていないこと
特定技能外国人又はその家族等が、保証金の徴収や財産の管理、違約金に関する契約を締結させられている場合があります。このような契約は、特定技能制度の適正な活動を阻害するものと考えられています。したがって、このような保証金の徴収等がなされていないことが要件とされています。
7,⑥外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
特定技能外国人が来日する場合、本国の送出し機関に来日準備に関する費用を支払っている場合があります。このような費用を支払っている場合、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していることが要件とされます。特定技能外国人が不当に高額な費用を支払わされ、多額の借金を背負って来日することを防止する趣旨です。
8,⑦送出し国で順守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
特定技能制度では、日本国政府と送出し国政府との間で二国間取決めを作成することとされています。当該取決めにおいて「遵守すべき手続き」が定められている場合には、当該手続きを経ていることが要件とされます。外国政府との情報共有の枠組みを構築し、悪質な仲介業者を排除することを目的としています。
9,⑧食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解したうえで合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されていること。
特定技能外国人が在留中に定期に負担する費用については、外国人が理解納得し合意を得ていることが必要です。定期的に負担する費用とは、例えば社員寮に入寮する場合に徴収する食費・居住費・水道費・光熱費等です。
10,⑨分野に特有の基準に適合すること(分野所轄省庁の定める告示で規定)
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |