なぜ今、高度専門職ビザが注目される?日本でのキャリアを加速する優遇制度の全貌

高度専門職ビザは日本の未来を創る「高度外国人材」のための在留資格

高度専門職ビザ」は、日本の経済成長や国際競争力強化に貢献が期待される「高度外国人材」の受け入れを促進するために、出入国管理法によって特別に設けられた在留資格です。このビザは、一般的な就労ビザとは異なり、様々な優遇措置が認められているのが最大の特徴です。

「高度外国人材」とは?

高度専門職ビザの対象となる「高度外国人材」は、単に高いスキルを持つ外国人というだけでなく、日本国内の労働市場にイノベーションをもたらし、日本人と切磋琢磨することで専門的・技術的な労働市場の発展を促すことが期待される人材と定義されています。具体的には、以下の3つの活動分野に分類されます。

  1. 高度学術研究活動(高度専門職1号(イ)): 日本の公私の機関との契約に基づき、研究、研究の指導、または教育を行う活動。大学教授や研究者などが該当します。
  2. 高度専門・技術活動(高度専門職1号(ロ)): 日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学または人文科学の分野に属する知識や技術を要する業務に従事する活動。ITエンジニア、コンサルタントなどが該当します。
  3. 高度経営・管理活動(高度専門職1号(ハ)): 日本の公私の機関において事業の経営または管理に従事する活動。企業の役員や経営者などが該当します。

これらの「高度専門職1号」の活動を3年以上行った後には、さらに優遇措置が拡充された「高度専門職2号」への移行も可能です。


高度専門職ビザの圧倒的な優遇措置とは?

高度専門職ビザを取得すると、日本の他にはない魅力的な優遇措置が多数適用されます。これにより、高度外国人材が日本で長期的に活躍しやすい環境が整えられています。

1. 複数在留資格にわたる活動の許容

通常の就労ビザでは、認められた一つの活動しかできません。例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ人が会社の経営を行うことは原則としてできません。しかし、高度専門職ビザは、複数の在留資格にわたる活動が認められます。 : 大学での研究活動と並行して、その研究に関連するベンチャー企業を経営するといった活動が可能です。これにより、高度外国人材は自身の専門性を多角的に活かすことができます。

2. 在留期間「5年」の一律付与

一般的な就労ビザでは、最初に1年などの短い期間が付与され、更新を重ねることで3年、5年と期間が延びていくのが通常です。しかし、高度専門職ビザでは、入管法上の最長期間である**「5年」が最初から一律に付与**されます。これにより、在留期間の心配なく長期的なキャリアプランを立てやすくなります。

3. 永住許可要件の緩和

永住権の取得には、原則として10年以上の日本での在留歴が必要ですが、高度専門職ビザの場合、この要件が大幅に緩和されます。

  • 高度専門職1号の活動を3年以上継続している場合、永住許可申請が可能です。
  • 特に高い能力を持つと評価されるポイント80点以上の高度外国人材は、わずか1年以上の継続した活動で永住許可申請の対象となります。

この永住要件の緩和は、高度外国人材にとって日本への定住を強力に後押しする大きなメリットです。

4. 配偶者の就労要件緩和

高度専門職ビザを持つ外国人の配偶者が外国人である場合、通常は学歴や職務経験などの就労ビザの要件を満たす必要があります。しかし、高度専門職ビザの配偶者は、これらの要件を満たさなくても「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行うことが認められます。これにより、配偶者も日本でスムーズに就労でき、世帯全体の生活安定につながります。

5. 一定条件下の親の帯同許容

通常の就労ビザでは、外国人の親の呼び寄せは原則として認められていません。しかし、高度専門職ビザでは、以下のいずれかの条件を満たす場合に限り、親の帯同が認められます。

  • 高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
  • 高度外国人材の妊娠中の配偶者、または妊娠中の高度外国人材の介助を行う場合

親の帯同が認められるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
  • 高度外国人材と同居すること
  • 高度外国人材またはその配偶者のどちらか一方の親に限ること

6. 入国・在留手続きの優先処理

高度専門職ビザの申請は、優先的に審査が行われます。入国前の事前審査(在留資格認定証明書交付申請)については申請受理から10日以内、在留資格変更申請などの在留審査については申請受理から5日以内を目安に処理されるとされており、迅速な手続きが期待できます。

高度専門職2号になるとさらに優遇が拡大!

高度専門職1号の活動を3年以上行った後に取得できる「高度専門職2号」では、さらに優遇措置が拡充されます。

  • 活動範囲の拡大: 高度専門職1号で認められる活動に加え、就労に関するほぼ全ての在留活動が可能になります。
  • 在留期間の無制限化: 在留期間の制限がなくなり、事実上の永住に近い安定した在留が可能になります。

高度専門職ビザの取得は「ポイント制」で評価

高度専門職ビザの取得は、申請者の学歴、職務経歴、年収、研究実績などに基づいて算出されるポイント制によって判断されます。合計点数が一定の基準を満たすことで、高度外国人材として認められます。

具体的なポイント計算表は、出入国在留管理庁のウェブサイトなどで公開されており、ご自身の状況がどのくらいポイントになるかを確認できます。


まとめ

高度専門職ビザは、日本がグローバルな人材を獲得し、経済や社会の活性化を図るために非常に重要な制度です。もしあなたが専門的な知識やスキルを持ち、日本での活躍を考えているのであれば、このビザは最適な選択肢の一つとなるでしょう。

ご自身のスキルや経験が高度専門職ビザの要件を満たすかどうか、詳細なポイント計算や申請手続きについてさらに詳しく知りたい場合は、専門家への相談をおすすめします。

07_(修正)リーフレット裏面(日本語) (moj.go.jp)

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了  
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法