「技術・人文知識・国際業務」ビザ:申請書類を企業規模別に徹底解説!
日本で働くことを目指す外国人材にとって、「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格)は非常に重要なものです。しかし、その申請プロセスは複雑で、特に必要な書類は所属する企業(機関)の規模によって大きく異なります。
この記事では、「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請に必要な書類を、企業のカテゴリー分類ごとに詳しく解説します。あなたの所属する企業がどのカテゴリーに該当し、どのような書類が必要になるのか、ぜひご確認ください。
目次
企業のカテゴリー分類とは?あなたの会社はどれに該当する?
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請において、所属機関の規模は「カテゴリー」として4つに分類されます。このカテゴリーによって、提出が求められる書類の数が変わってきます。一般的に、企業の規模が小さいほど、より多くの書類提出が求められる傾向にあります。
カテゴリー1:信頼度の高い大企業・公共団体
カテゴリー1は、以下のいずれかに該当する、社会的信用度の高い企業や公共団体を指します。これらの機関は、事業の安定性や継続性が高く評価されるため、申請に必要な書類が最も少なくなります。
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本または外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人、特殊法人・認可法人、公共法人
- 日本または外国の国・地方公共団体認可の公益法人
- イノベーション促進支援措置の対象企業
- その他、一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2:大規模または特定の条件を満たす企業
カテゴリー2は、以下のような企業が該当します。非上場の大企業や、比較的規模の大きい中小企業が含まれます。
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表において、給与所得の源泉徴収額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留申請オンラインシステムの利用申し出の承認を受けている機関
カテゴリー3:一般的な中小企業
カテゴリー3は、カテゴリー1、2のいずれにも該当しない、一般的な中小企業が該当します。従業員を雇用している企業がこれに当たります。
カテゴリー4:新規設立企業や個人事業主など
カテゴリー4は、カテゴリー1、2、3のいずれにも該当しない団体・個人です。例えば、新規設立されたばかりの企業や、個人事業主が従業員を採用しているケースなどがこれに該当します。このカテゴリーが最も多くの書類を提出する必要があります。
カテゴリー別の必要書類一覧
それでは、具体的に各カテゴリーでどのような書類が必要になるのかを見ていきましょう。
全てのカテゴリーに共通する基本書類
まずは、所属する企業や機関のカテゴリーに関わらず、全ての申請で共通して必要となる書類です。
- 在留資格認定証明書交付申請書:出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。
- 申請人の顔写真(縦4cm×横3cm):申請前3ヶ月以内に撮影された、無帽・無背景で鮮明なもの。申請書に貼付して提出します。
- 返信用封筒:宛先を明記し、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。
- 専門士または高度専門士の称号を証明する文書:専門学校を卒業し、これらの称号を付与された方のみ。
カテゴリー別の追加必要書類
上記共通書類に加えて、所属機関のカテゴリーに応じた以下の書類が必要になります。
カテゴリー1の追加書類
カテゴリー1に分類されることを証明する、以下のいずれかの書面を提出します。
- 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書のコピー
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書のコピー
- イノベーション創出企業であることを証明する文書
- 「その他一定の条件を満たす企業」であることを証明する文書
カテゴリー2の追加書類
以下のいずれかの書類を提出します。
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印があるものの写し)
- 在留申請オンラインシステムに係る利用申し出の承認を受けていることを証明する文書
カテゴリー3、カテゴリー4共通の追加書類
以下の全ての書類が必要となります。
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印があるものの写し):カテゴリー3のみ必要。
- 申請人の活動内容を明らかにする資料:労働契約書、雇用条件通知書など。
- 申請人の履歴書
- 申請人の大学等の卒業証明書および成績証明書
- 会社の登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする書類:会社案内、事業概要書など。
- 直近年度の決算報告書の写し:新規事業などで決算書がない場合は、事業計画書を提出します。
カテゴリー4のみの追加書類
カテゴリー4に該当する場合、上記の書類に加えて以下の書類が必要になります。
ア.源泉徴収の免除を受けている機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書、その他源泉徴収を要しないことを明らかにする資料。
イ.上記アを除く機関の場合
- 給与支払い事務所等の開設届書のコピー
- 以下のどちらかの資料
- 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
- 納期の特例を受けていることを明らかにする書類
まとめ:正確な書類準備がビザ取得の鍵
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請では、所属機関のカテゴリーに応じた適切な書類を提出することが極めて重要です。上記でご案内した書類は必要最低限のものであり、個々の申請人の学歴、職務経験、企業の事業内容などによって、追加の疎明資料が求められる場合があります。
申請手続きは複雑であり、不備があると審査が長引いたり、不許可になったりする可能性もあります。もしご自身の状況や必要書類について不安がある場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。正確な情報と適切な書類準備で、スムーズなビザ取得を目指しましょう。
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![]() | 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |