目次
1,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)とはどのようなビザでしょうか?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことであり、日本の就労ビザにおいて最もポピュラーなビザとなります。
技術とは「理学、工学その他の自然科学の分野」に属する技術若しくは知識を必要とする業務、人文知識とは「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」に属する技術若しくは知識を必要とする業務、国際業務とは「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」を意味します。
「技術」分野の代表的な仕事はIT関係エンジニア、機械建設等の技術者・設計者が挙げられます。「人文知識」分野の代表的な仕事は法務・人事・財務等の管理部門、マーケティング・広報・商品企画等の営業部門が挙げられ、その他デザイナーなども含まれます。「国際業務」の分野の代表的な仕事は翻訳・通訳・国際取引等が挙げられ、外国語を使う仕事であることが必要です。
このように在留資格「技術・人文知識・国際業務」によって認められる仕事内容は、一定の学術的基礎が必要なものと思われます。下記入管HP掲載資料には「一般的に,求人の際の採用基準に「未経験可,すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や,後述の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は,対象となりません。」と記載されており、現業労働や単純労働でのビザ取得は難しいと思われます。
2,就労ビザ(技術人文知識国際業務)の許可要件とはどのようなものでしょうか?
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の許可要件として次の6点となります。
- 学歴又は実務経験要件
- 仕事内容が学歴で学んだ内容又は実務経験との関係で関連性があること
- 公私の機関(会社等)と申請人の間に契約があること
- 会社の継続性・安定性(経営状態)
- 日本人と同等以上の報酬
- 素行善良
(1)学歴又は実務経験要件
学歴要件として大学又は日本の専門学校を卒業している必要があります。大学は大学院・短大も含み国内外を問いません。専門学校は日本の専門学校に限られ専門士を取得している必要があります。
実務経験要件は10年の経験が必要です。ただし「国際業務」に限っては3年の実務経験があれば足ります。実務経験の立証は難しく在職証明を取り寄せることが不可欠です。転職等を繰り返し、在職証明をとれない場合は立証が不可能と思われます。
(2)仕事内容が学歴で学んだ内容又は実務経験との関係で関連性があること。
学歴要件と仕事内容との関連性は、卒業証明書や成績証明書の履修内容と仕事内容に関連性があることが必要です。仕事内容を理由書で説明し学校での履修内容との関連性を卒業証明書や成績証明書を用いて立証していく必要があります。
実務経験と仕事内容との関連性は、在職証明や実績を示す資料で立証していきます。
(3)公私の機関(会社等)と申請人との間に契約があること
会社と申請人との間に雇用契約が結ばれていることです。派遣契約や請負契約も含みます。契約は継続的なものでなければならず、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要となります。
公私の機関には法人のみならず、個人であっても,本邦で事務所,事業所等を有する場合は含まれます。
(4)会社の継続性・安定性(経営状態)
会社の経営に安定性と継続性が認められることが必要です。会社の決算書を入管に提出する必要があります。
赤字の場合でも許可が認められる可能性はあります。中小企業診断士の鑑定書や事業計画書を提出し将来性を立証する必要があると思います。新設会社で決算書を提出できない場合は事業計画書を提出することとなります。
(5)日本人と同等以上の報酬
報酬は労働の対価として受け取る給付を意味し、手当は含まれません。報酬額は業界・業種や会社にもよりますので明確な基準はありませんが、同じ仕事をする日本人従業員と同等以上であることが必要です。外国人を理由に報酬額を下げるのは消極的要素となります。
(6)素行善良
前科前歴がないことです。交通違反も含みます。オーバーステイやオーバーワークも不利に働きます。該当する方は「反省文」を書きましょう。
3,就労ビザ(技術人文知識国際業務)の申請に必要な書類は何ですか?
上記許可要件を充足していることを、下記のような書類を提出して立証していくことになります。所属する機関の種類・規模によってカテゴリー1,2,3,4と別れ、カテゴリーによって提出する書類の量が異なっています。機関の規模が小さく提出書類の多いカテゴリー3,4を例に見てみます。
・在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
・写真
・返信用封筒(404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・専門学校を卒業した場合、専門士又は高度専門士を証明する文書
・労働条件通知書(雇用契約書)
・卒業証明書又は在職証明書
・登記事項証明書
・会社概要説明書(勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容、主要取引、先取引実績)
・直近の年度の決算文書の写し又は新規事業の場合は事業計画書
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
上記は提出書類として入管HPに掲載されていますが、申請受理に必須の書類であり、不足している場合は申請を受け付けてもらえません。申請が受理されたとしても、当然に許可されるわけではなく、要件充足を立証する必要があります。弊事務所では許可要件充足性を立証するため、さらに以下の書類のご用意を出来るだけお願いしています。
・理由書(弊事務所が作成)
・経歴書
・保有資格の証明書の写し
・学校の成績証明書の写し
・日本語能力を証明する資料(日本語検定等)の写し
・会社のパンフレットやHPの写し
・就業場所の写真
・各曜日の業務に関する一日のタイムスケジュール
4,許可不許可事例
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の審査において許可不許可を分けるポイントは上記要件充足性にあると感じます。そこで許可不許可事例を紹介します。
・許可事例
- 本国において工学を専攻して大学を卒業し,ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後,本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計,総合試験及び検査等の業務に従事するもの。
- 文学部を卒業し,総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用された者が,採用当初2年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において,商品の陳列,レジ打ち,接客及び現場における顧客のニーズ等を修得するものであり,同社のキャリアステッププランでは,日本人の大卒者と同様に2年の研修を修了した後に,本社の営業部門や管理部門,グループ内の貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなっているもの。
- 経営学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。
・不許可事例
- 教育学部を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。
- 日中通訳翻訳学科を卒業した者から,輸出入業を営む企業との雇用契約に基づき,月額17万円の報酬を受けて,海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳に従事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明したため,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可となったもの。
- 商学部を卒業した者から,貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき,海外取引業務に従事するとして申請があったが,申請人は「留学」の在留資格で在留中,1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり,資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから,その在留状況が良好であるとは認められず,不許可となったもの。
「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |