特定技能外国人の受入れ手続き完全ガイド|企業が知っておくべき手続き・要件・流れを徹底解説


はじめに

日本では深刻な人手不足を背景に、外国人材の受入れ制度として**在留資格「特定技能」**が2019年に創設されました。特定技能制度は、人材不足が深刻な産業分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れる制度です。

現在、特定技能制度は拡充され、特定産業分野は16分野となり、日本の企業にとって重要な人材確保の手段となっています。

しかし実際には、

  • 特定技能外国人の受入れ手続きが分からない
  • 在留資格申請の流れが複雑
  • 登録支援機関は必須なのか

といった疑問を持つ企業も多いでしょう。

この記事では、特定技能外国人の受入れ手続きの流れ、必要書類、企業の義務、実務上の注意点までを完全解説します。
入管実務の観点から、企業が失敗しないためのポイントも詳しく説明します。


特定技能制度とは

特定技能とは、人手不足が深刻な分野において、即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格制度です。

特定技能の在留資格

特定技能は次の2種類に分かれます。

特定技能1号

主に現場で働く外国人向け

特徴

  • 在留期間:通算5年
  • 家族帯同:不可
  • 支援義務:あり
  • 日本語試験:必要

特定技能2号

高度な熟練技能を持つ外国人向け

特徴

  • 在留期間:更新可能
  • 家族帯同:可能
  • 永住の可能性あり

現在、多くの企業が利用しているのは特定技能1号です。


特定技能外国人を受け入れるための基本要件

企業が特定技能外国人を受け入れるには、以下の要件を満たす必要があります。

1 受入れ機関(企業)の要件

主な要件

  • 適正な雇用契約を締結すること
  • 同一業務の日本人と同等以上の報酬
  • 労働関係法令を遵守
  • 外国人支援体制の確保

また、外国人の生活支援を行うために支援計画の作成が必要です。


2 外国人本人の要件

特定技能外国人は次の条件を満たす必要があります。

主な要件

  • 18歳以上
  • 技能試験に合格
  • 日本語試験に合格
  • 保証金徴収がない
  • 違約金契約がない

なお、技能実習2号を良好に修了した場合は試験が免除されることがあります。


特定技能外国人の受入れ手続きの流れ

特定技能外国人を受け入れるまでの基本的な流れは次のとおりです。

STEP1 外国人の募集・採用

企業は次の方法で外国人を採用します。

  • 海外の人材紹介会社
  • 国内の職業紹介機関
  • 自社採用

特定技能制度では、技能実習制度のような監理団体は存在しません。


STEP2 雇用契約の締結

採用が決まったら、外国人と特定技能雇用契約を締結します。

契約内容には以下を含めます。

  • 業務内容
  • 労働時間
  • 賃金
  • 社会保険
  • 解雇条件

重要ポイント

日本人と同等以上の報酬が必要です。


STEP3 支援計画の作成

特定技能1号では、外国人の生活支援を行うための

1号特定技能外国人支援計画

を作成する必要があります。

支援計画には以下の内容を含みます。

義務的支援10項目

主な支援内容

1 事前ガイダンス
2 出入国時送迎
3 住居確保支援
4 生活オリエンテーション
5 公的手続き補助
6 日本語学習支援
7 相談対応
8 日本人との交流促進
9 転職支援
10 定期面談

これらの支援は企業が実施するか、登録支援機関に委託できます。


登録支援機関とは

登録支援機関とは、企業に代わって外国人支援業務を行う機関です。

主な支援業務

  • 生活オリエンテーション
  • 住居支援
  • 行政手続き支援
  • 日本語学習支援
  • 定期面談

企業が支援業務を行うことが難しい場合、登録支援機関に委託するケースが一般的です。


STEP4 在留資格申請

雇用契約と支援計画を作成したら、入管へ申請を行います。

主な申請

海外から呼ぶ場合

在留資格認定証明書交付申請

日本国内の場合

在留資格変更許可申請

提出先

地方出入国在留管理局


STEP5 入国・就労開始

在留資格が許可されたら

1 入国
2 在留カード交付
3 住民登録
4 就労開始

となります。

企業は、支援計画に基づき生活支援を実施する義務があります。


受入れ後の企業の義務

特定技能外国人を受け入れた企業には、次の義務があります。

1 支援の実施

支援計画に基づき生活支援を実施。


2 定期届出

受入れ状況を入管へ報告します。

主な届出

  • 定期届出
  • 随時届出

電子届出システムも利用可能です。


3 雇用契約の適正管理

企業は次の義務があります。

  • 適正な労働条件
  • 社会保険加入
  • 労働法遵守

特定技能制度の対象分野

現在、特定技能制度の対象は16分野です。

主な分野

  • 介護
  • 建設
  • 農業
  • 外食業
  • 宿泊
  • 食品製造
  • 自動車整備
  • 漁業

人手不足が深刻な産業が対象です。


特定技能受入れのメリット

企業にとってのメリット

1 即戦力人材

技能試験に合格した人材。

2 長期雇用が可能

特定技能1号は最大5年。

3 技能実習より柔軟

転職可能制度。


特定技能受入れの注意点

実務上、特に注意すべきポイントです。

不適切な紹介会社

保証金徴収は禁止。

支援体制不足

支援義務違反は不許可リスク。

労働条件違反

日本人と同等以上の賃金が必要。


特定技能外国人受入れのQ&A

Q1 特定技能外国人は何年働けますか?

特定技能1号は通算5年です。


Q2 家族を呼べますか?

特定技能1号は不可。
特定技能2号は可能です。


Q3 登録支援機関は必須ですか?

必須ではありません。
ただし企業が支援体制を整備できない場合は委託が必要です。


Q4 技能実習から特定技能へ変更できますか?

技能実習2号を良好に修了した場合、試験免除で変更可能です。


まとめ

特定技能外国人の受入れは、日本の人手不足対策として重要な制度です。

受入れの基本ステップ

1 外国人採用
2 雇用契約締結
3 支援計画作成
4 在留資格申請
5 入国・就労開始

企業は受入れ後も

  • 支援義務
  • 定期届出
  • 労働法遵守

などの責任を負います。

制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことで、企業と外国人双方にとってメリットのある雇用が実現できます。

 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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