特定技能ビザから日本人の配偶者ビザに変更する方法【完全ガイド】
目次
はじめに
日本で働く外国人の在留資格のひとつである「特定技能ビザ」は、日本人との結婚を機に、より自由度の高い在留資格である**「日本人の配偶者等」**(いわゆる配偶者ビザ)へ変更することが可能です。
特定技能ビザは最大5年という滞在上限があり、仕事を変更したり、将来的に永住権を目指す場合に不利となるケースもあります。そのため、結婚を機に配偶者ビザへステータスを変更することで、就労制限の撤廃、在留期間の柔軟性、永住申請の条件緩和など多くのメリットがあります。
本記事では、手続きに必要な書類、申請のポイント、審査で重視されるポイント、よくあるQ&Aまでを詳しく解説します。
この記事のポイント
- 特定技能ビザから配偶者ビザへの在留資格変更が可能な条件
- 必須書類一覧(基本+状況別)
- 添付書類のポイントと提出時の注意点
- 出入国在留管理庁公式リンク+内部リンク
- よくある質問(Q&A)
1. 在留資格「日本人の配偶者等」とは?
「日本人の配偶者等」とは、日本人と婚姻関係(法律上の配偶者関係)がある外国籍の配偶者に付与される在留資格です。就労制限がなく、日本での生活基盤が安定します。
主な特徴:
- 在留期間の制限なし(更新のたびに1年・3年・5年など)
- 就労制限なし(どんな仕事でも可能)
- 永住申請への近道(原則3年以上の結婚生活+1年の在留)
2. 在留資格変更が可能な条件
特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は、以下を満たすことが基本です:
- 日本人と法律上の婚姻関係が成立していること(婚姻届受理済み)
- 婚姻の実体がある(偽装結婚ではない)こと
- 日本での生活基盤が安定していること(収入等の証明)
- 在留資格変更申請が法令に則って提出されること
特に「婚姻の真実性」と「生活基盤の安定性」は審査で重視されます。
3. 必要な手続き・申請窓口
申請方法は2種類あります。
日本国内で在留資格変更申請する場合
- 所管する出入国在留管理局へ直接申請
- 「在留資格変更許可申請書」を提出
- 審査は通常2〜4ヶ月程度(審査状況により延長あり)
海外から入国する場合(COE申請)
- 一度本国等から**在留資格認定証明書(COE)**を申請
- 日本の大使館・領事館でビザ申請
※ 特定技能ビザから国内変更する場合は基本的にCOE不要です(日本国内での申請)。
4. 必要書類一覧(基本セット)
以下は、配偶者ビザへ変更申請する際に通常必須とされる書類一覧です:
① 申請書類(共通)
- 在留資格変更許可申請書(法務省サイトよりダウンロード)
- 必須フォーム(写真添付欄あり)
- 質問票(婚姻事実・生活状況についての説明書)
- 入管が独自に求める場合あり
- 写真(縦4cm × 横3cm)
- 申請書に貼付
② 身分・関係証明書類
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻記載あり)
- 婚姻事実を証明する最重要書類
- 結婚証明書(外国で結婚した場合)
- 本国発行の婚姻証明書(翻訳添付推奨)
- 住民票(日本人配偶者)
- 全世帯員記載のもの(マイナンバー記載なし)
③ 生活基盤・収入証明資料
- 住民税課税証明書・税額証明書(日本人配偶者)
- 過去1〜2年分が望ましい
- 所得証明・源泉徴収票・給与明細
- 安定収入の証明(生活担保の根拠とする)
④ 外国人配偶者・現在の在留資格証明
- 申請人のパスポート
- 在留カード
- 本人確認と現在の在留資格確認用
⑤ 証拠資料(婚姻の実体を説明)
- 夫婦の写真
- 交際・結婚式・日常生活等複数枚
- 交際履歴・メッセージ記録のコピー(SNS・メール等)
- 交際の実態を補強する資料
- 共同生活の証明(賃貸契約書・光熱費請求等)
- 同居実態を示す書類
⑥ 保証関係資料
- 身元保証書(Letter of Guarantee)
- 日本人配偶者が保証人となる場合が多い
- 返信用封筒(切手貼付)
- 申請後に通知を受け取るために推奨
5. 書類の準備ポイント
婚姻の実体を示す証拠
単に婚姻届が提出されているだけでは不十分な場合があります。以下のように夫婦の生活を証明する資料を用意することが審査を後押しします:
- 交際〜結婚の写真・記録
- メッセージ・SNSや通話ログのコピー
- 二人の共同預金通帳や家賃契約書
収入・生活基盤
国は配偶者ビザの審査で経済的基盤の安定性を重視します。
日本人配偶者の収入証明・税金証明は必須に近い資料です。
6. よくある質問(Q&A)
Q1. 特定技能ビザから本当に変更できる?
A1.
はい、可能です。特定技能ビザは就労目的の在留資格ですが、日本人と婚姻関係が成立している場合、在留資格変更申請によって**「日本人の配偶者等」**へ変更できます。
Q2. 結婚しただけで自動的にビザが変わる?
A2.
いいえ。婚姻は法律上有効であっても、出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」を提出する必要があります。 承認されるまでは現行の在留資格(特定技能)のまま滞在します。
Q3. 書類は英語でも良い?
A3.
基本的に日本語での提出が求められます。外国語の証明書は日本語訳(訳文の署名・連絡先付き)を添付してください。
Q4. 審査期間はどれくらい?
A4.
通常は2〜4ヶ月程度と言われていますが、申請時期や状況により前後します。追加資料提出を求められるケースもあります。
Q5. 特定技能2号でも同じ?
A5.
はい。特定技能1号・2号に関わらず、婚姻が成立していれば配偶者ビザへの変更申請が可能です。
7. 不許可にならないためのポイント
審査で重視されるのは以下です:
- 婚姻の真実性の証明(偽装結婚と見なされない書類)
- 生活基盤の安定性(税証明・収入証明)
- 同居実態の証明(住民票・共同生活証拠)
提出書類は多ければ良いわけではなく、整合性が重要です。必要に応じて説明書や補足資料も添付しましょう。
8.関連記事・参考リンク
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参考リンク
まとめ
特定技能ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格変更は、多くの外国籍の方にとって大きなメリットがあります。
申請には多くの書類と説明が必要ですが、婚姻の真実性・生活基盤の安定性・提出書類の具体性が審査の鍵です。
本記事を参考に準備を進め、必要に応じて専門家(行政書士)に相談することで合格率を高めてください。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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