特定技能ビザ・技能実習ビザから永住者の配偶者ビザ(永住者の配偶者等)への変更はできる?在留資格変更の実務・手続き完全ガイド
目次
はじめに — 日本で結婚生活を安定させたい外国人へ
日本で暮らす外国人が、日本人または永住者の配偶者と結婚した場合、今の在留資格を「永住者の配偶者等」へ変更することは将来の生活設計に直結する重要な手続きです。
特に在留資格が 特定技能ビザ または 技能実習ビザ の場合、制度趣旨や目的が異なるため、単純に「結婚したから変更できる」とはいえません。
本記事では、
- 特定技能・技能実習の制度趣旨
- 永住者の配偶者等ビザとは
- 変更の可否・審査ポイント
- 手続き・必要書類の最新情報
- よくあるQ&A
を、法務省出入国在留管理庁公式情報と実務視点からわかりやすく整理しています。
公式の手続きページも内部・外部リンクとして各所で紹介していますので、実際の申請準備やSEO対策にも使える内容です。
在留資格の種類を理解しよう
まずは、今回のテーマとなる各ビザの基本情報を整理します。
■ 特定技能
- 目的:「日本の深刻な人手不足を補う」ための就労資格。
- 在留資格の種別:「特定技能1号」「特定技能2号」など。
- 特定技能1号では家族の帯同不可、最大5年の在留期限あり。
- 特定技能2号では家族帯同が可能。
公式ページ: 出入国在留管理庁|在留資格「特定技能」公式案内
■ 技能実習
- 目的:日本の技能・技術・知識を習得し、母国へ持ち帰る。
- 在留期間は最長5年まで。
- 「居住を前提」とした資格ではないため、配偶者の帯同・変更は制度上厳しい審査となる。
永住者の配偶者等
- 目的:永住者の配偶者または永住者の子として長期安定的に日本に暮らすための在留資格。
- 在留期間は「原則なし(更新可能)」で、家族と共に生活できる。
- 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは別に存在するカテゴリー。
公式ページ: 出入国在留管理庁|永住者の配偶者等公式案内
特定技能ビザから永住者の配偶者等へ変更はできるのか?
結論:可能だが審査は厳格
特定技能ビザを保有している外国人が、永住者と結婚している場合、在留資格「永住者の配偶者等」への変更申請自体は制度上可能です。
留学生や技術・人文知識・国際業務ビザ等と同様、婚姻の事実が確認できれば、入国管理局への変更申請ができます。
ただし、審査ポイントが厳しくなる傾向があります。
これは特定技能や技能実習が「身分的な在留資格」ではなく「活動ベースの資格」であり、「日本に長期居住するための資格」ではないためです。
審査で重視されるポイント
入管は以下のような点を慎重に見る可能性があります:
- 婚姻の実態と真実性
→ 偽装結婚ではないか、生活実態があるか。 - 日本での生活基盤
→ 収入・税金・住居など安定性の証明。 - 特定技能制度との整合性
→ 目的・在留期限との関係をどう説明するか。 - 在留資格の履歴・遵法性
→ 在留歴や在留資格の遵守状況。
これらに対して、婚姻の実態を示す資料や客観的な証拠を用意することが重要です。
技能実習ビザから永住者の配偶者等への変更はどうか?
結論:制度趣旨上は可能だが実務は難しい
技能実習ビザからの変更自体は制度上“絶対禁止”ではありませんが、制度の目的(母国へ持ち帰る前提)のため、入管は非常に慎重な審査をします。
実務上は以下の2つの方法が検討されます:
方法① 居留中に変更申請(日本国内)
- 在留期限内に婚姻して申請する方法。
- 原則は難しいとされているが、婚姻の実態や受入団体・監理団体の同意書、詳細な説明を付けることで許可されるケースもある。
方法② 一度帰国 → COE取得 → 入国
実務上、最も確度が高い方法として、技能実習期間終了後に帰国してから、
- 日本大使館・領事館で「在留資格認定証明書(COE)」を申請
- COE交付後に配偶者ビザで日本へ入国
という手順をすすめるケースが多いです。
永住者の配偶者等への変更手続き(ステップと必要書類)
ここでは、実際に「永住者の配偶者等」への変更申請をする際の手順をQ&A形式で整理します。
Q1. どこで申請するの?
A:現在居住している地域を管轄する地方出入国在留管理局で申請します。
日本国内に居住しながら行う変更申請は「在留資格変更許可申請」です。
Q2. 必要な基本書類は?
主な提出書類は以下の通りです:
- 在留資格変更許可申請書(所定様式)
- 永住者配偶者の戸籍謄本
- 婚姻証明書(現地発行分+日本語訳)
- 住民票(世帯全員記載)
- 身元保証書(永住者配偶者が保証人)
- 結婚の実態を示す写真・やり取りの記録(証拠資料)
- 質問書(交際経緯・結婚理由等)
- 収入・納税関係証明(配偶者側の税証明・所得証明)
Q3. 審査期間はどれぐらい?
標準では数週間〜数か月程度とされます。申請状況や補正依頼により前後します。
Q4. 申請が認められないケースは?
以下の場合は不許可の可能性が高くなります:
- 証拠資料が不十分
- 偽装婚疑いがある
- 現在の在留資格で問題行為があった
- 経済的基盤が不安定 など
よくある質問(FAQ)
Q1. 結婚したら自動的に永住者の配偶者等になれる?
いいえ。 結婚は必要条件ですが、自動的な変更はありません。入管への申請と審査が必要です。
Q2. 特定技能のまま永住申請はできる?
結論:原則難しい。 法務省のガイドラインでは、特定技能1号は永住申請の永住要件として「就労資格」とはカウントされない例があり、永住申請には不利です。
Q3. 永住者の配偶者等になると何が変わる?
- 在留期間の制限なし(更新可能)
- 就労制限がなくなる
- 家族との生活が安定する
→ 安定して日本で暮らし、将来の永住権申請に近い形にもなります。
Q4. 永住者の配偶者等から永住権(永住者)へは申請できる?
はい。 一定条件(婚姻期間3年以上・日本居住1年以上等)を満たせば、永住許可申請が可能です。
まとめ — 結婚と在留資格変更の戦略
| 観点 | 特定技能 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 永住者の配偶者等変更 | 可能(審査あり) | 可能だが難易度高・帰国方法推奨 |
| 必要書類準備 | 比較的明確 | 追加説明・同意資料が有効 |
| 永住申請への道 | 配偶者等経由が有利 | 同上 |
日本で長く暮らす・家族と一緒に暮らすためには、婚姻をしたら早めに「永住者の配偶者等」変更申請の準備をすることがポイントです。
特定技能・技能実習ビザ保有者の場合、制度趣旨や審査基準を理解して、十分な証拠資料を準備することが成功の鍵となります。
関連記事・参考リンク
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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