完全ガイド】特定技能外国人を雇用するデメリットと企業が知るべきリスク対策
目次
はじめに:特定技能制度とは?
特定技能制度とは、日本国内の慢性的な人手不足に対応するために創設された就労ビザ制度です。在留資格「特定技能」は 2019年4月より運用が始まり、人手不足が深刻な業種(例:介護・建設・宿泊・農業など)で外国人を受け入れる仕組みです。
この制度は一定以上の技能と日本語能力を持つ外国人を即戦力として採用できる一方で、企業側にとって「デメリット(課題・負担)」も存在します。本記事では、企業が検討すべき主なデメリットを丁寧に整理し、リスク管理のポイントとよくある質問(Q&A)までわかりやすく解説します。
1. 手続きが煩雑で専門知識が必要
雇用開始前の支援体制の整備が必須
特定技能1号で外国人を受け入れる場合、企業は「支援計画」の策定や支援責任者・支援担当者の選任が必要です。これは単なる雇用契約だけではなく、生活支援・入国支援・行政手続きサポートを含むもので、労務管理の専門知識が必要です。
また「登録支援機関」に委託できるものの、支援計画自体の策定と管理は雇用主にも大きな責任が残ります。事前準備が不十分だと在留資格申請の許可が下りない、または受入後に行政指導を受ける可能性もあります。
主な手続き例
- 支援計画の策定と提出
- 在留資格の許可申請(認定証明書交付または変更許可)
- 入国時の空港出迎えや住居手配のフォロー
- 定期的な支援状況の記録と報告
(支援計画等については法務省・出入国在留管理庁サイトを参照)
企業側の負担
- 社内ルール整備の必要
- 社会保険・労働契約書・支援計画のフォーマット作成
- 行政対応の時間・コスト
2. コミュニケーションの困難さ(日本語・文化)
特定技能外国人は在留資格の要件としてある程度の日本語能力が必要ですが、業務で必要な高度な日本語や職場の暗黙ルールまで習得しているとは限りません。例えば専門用語・業務用語、細かいコミュニケーションの指示が伝わりにくいケースがあります。
具体的な課題例
- 指示の意図を正確に理解できない
- 報連相(報告・連絡・相談)が不足しやすい
- 文化的背景の違いによる労働観のズレ
これらは日常業務の中でトラブルや誤解につながることがあり、教育・マネジメントの負担を増やします。
3. 在留期間の制約(1号の上限5年)
特定技能1号は原則、通算で最長 5年までの在留制限 が存在します。これは雇用期間の安定性に影響し、長期的な戦力化を図りにくい面があります。
影響例
- 教育投資をしても一定期間で離職・帰国の可能性
- 5年後の更新・転職・在留資格変更手続き対応が必要
一方、特定技能2号であれば更新制限がなく、安定した長期雇用が可能となりますが、2号対象分野は限定的であり全ての業種で利用できません。
4. 日本語・生活面支援のコスト
企業は外国人が安心して働き生活できるように、日本語・生活支援を行う必要があります。
主な支援例
- 市役所や役所手続きの同行
- 銀行口座や携帯契約のサポート
- 日常生活ルールの説明
など、日常生活に関わる支援が求められます。
これらは専門スタッフを社内に設置するかアウトソースする必要があり、小規模企業では負担が大きくなります。
5. 賃金・労働条件の同等性義務
特定技能外国人は、日本人と同等以上の賃金・労働条件が法令上求められます。これは適正な労働市場を維持するための制度ですが、企業にとっては人件費の上昇要因になることがあります。
ポイント
- 最低賃金以上であることはもちろん、日本人従業員と同等条件を求められる
- 条件不備は行政指導・指摘の対象
労働条件の設計を誤ると、トラブルや訴訟リスクが高まる可能性があります。
6. 転職・離職リスク
特定技能外国人は、同一の業務区分内での転職が可能です。これは本人のキャリア形成には有利ですが、企業側としては離職により教育の投資が報われない場合があります。
7. 労働法令違反のリスクと行政対応
特定技能制度で外国人を受け入れるには、適切な雇用契約・支援実施・届出義務の履行が前提です。要件を満たせない場合、出入国在留管理庁からの行政指導、改善命令、最悪の場合受入停止措置のリスクがあります。
8. 社内体制整備の負担
特定技能外国人を採用するためには以下のような体制が必要です:
- 支援責任者・支援担当者の研修
- 外国人のキャリア支援や定着支援
- 外国人向けマニュアルの整備
- 日本語・生活面支援の仕組み構築
これらが中小企業・初めて外国人を雇用する企業にとって負担になります。
9. 企業が知るべき「よくある質問(Q&A)」
Q1. 特定技能外国人はどのくらいの期間働けますか?
A: 特定技能1号は最長5年まで、特定技能2号は更新制限なしで長期雇用可能です。
Q2. 支援計画を外注できますか?
A: はい、登録支援機関に支援計画策定・実行を委託できますが、策定責任は企業側にもあります。
Q3. 在留資格申請はどうすればよいですか?
A: 国内外国人採用の場合は在留資格変更許可、国外採用の場合は在留資格認定証明書交付申請が必要です。
Q4. 日本語能力はどれくらい必要ですか?
A: 特定技能1号では日本語能力試験(例:JLPT N4相当以上など)が必要です。
Q5. 特定技能と技能実習はどう違いますか?
A: 特定技能は即戦力として就労が目的、技能実習は技術研修が目的で制度趣旨が異なります。
まとめ:デメリットを理解しつつ戦力化につなげる
特定技能外国人を雇用することは、労働力不足の解消や企業の生産性向上に役立つ一方で、手続きの煩雑さ・コミュニケーション課題・支援負担・在留制限・法令遵守コストなどのデメリットが存在します。しかし、これらの課題を事前に理解し、適切な社内体制・支援体制を整えることで、特定技能外国人を戦力として活かすことは十分に可能です。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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