特定技能外国人を雇用するメリットとは?企業が知るべきポイントと成功戦略

はじめに:特定技能制度とは

**在留資格「特定技能」**は、日本政府が深刻な労働力不足に対応するために設けた在留資格制度です。これは、人材確保が難しい産業分野で一定の技能を有する外国人を即戦力として受け入れることを目的としています。制度概要は法務省・出入国在留管理庁の公式ページで確認できます。特定技能制度|法務省・出入国在留管理庁

特定技能には1号と2号の2種類があります。1号は在留期間が最長5年、2号では在留期間に制限がなく、長期的な雇用が可能です。また、2号では配偶者・子の帯同が可能です。


1. 人手不足の緩和と即戦力人材の確保

深刻な人手不足への対応

日本では少子高齢化の進行により、特定の産業分野で深刻な人手不足が発生しています。介護、建設、飲食料品製造業などの分野では求人倍率が高い状態が続き、国内人材だけでは必要な労働力を確保できない企業が多数存在しています。

特定技能外国人の雇用は、こうした人手不足を直接的に緩和する手段となります。
これは特定技能制度自体が「人材を確保することが困難な状況である産業分野」での人手不足解消を目的としているためです。


2. 即戦力として活躍できる

技能評価・日本語能力の一定基準

特定技能外国人は、特定分野において一定以上の技能・経験を有している必要があります。そのため、雇用後すぐに実務を任せられるケースが多いのが大きなメリットです。
また日本語能力試験等により、日常会話レベル以上の日本語力も確認されている場合が多く、コミュニケーションが可能な人材であることが採用効果を高めます。


3. 長期的な雇用が可能(特定技能2号)

在留期間の柔軟性

特定技能1号の場合、在留期間は最長5年までに制限されています。しかし、特定技能2号に移行できる分野であれば、在留期間に制限がなく、長期的な雇用が可能です。これにより、外国人労働者が長期間に渡って企業に貢献する体制を築くことができます。


4. 企業の多様性と生産性の向上

多様な人材の受け入れは企業価値を高める

多様なバックグラウンドを持つ人材を雇用することは、単に労働力を補うだけでなく、企業の文化や発想の幅を広げることに繋がります
これによって新しい視点からの改善提案や業務効率化が生まれる可能性があり、結果として組織全体の生産性向上につながることも報告されています。


5. 法制度に基づいた安定した受け入れ体制

登録支援機関の活用でサポートも安心

特定技能外国人を受け入れる場合、入国管理局への申請や就労に関するサポートが必要です。
企業はこれらの負担を軽減するために、登録支援機関の支援を受けることが可能であり、法令遵守のもとで適切な受け入れ体制を構築できます。こうした体制はコンプライアンスや企業の信頼性向上にも寄与します。


6. フルタイム雇用と労働力の安定確保

特定技能外国人は、フルタイムでの就労が可能です。これにより、単なる派遣や一時的な雇用ではなく、企業の戦力となる安定した労働力を確保することができます。
これは、特定技能外国人の就労が「継続的な業務遂行」を前提にした制度であることの反映です。


7. 雇用人数の制限がない

国内での労働者採用と異なり、特定技能制度では企業ごとの雇用人数に制限がありません。これは企業が必要な人材を必要なだけ受け入れられるという大きなメリットです。


8. 技能実習生からの移行も可能

特定技能は、技能実習制度を修了した外国人がそのまま在留資格を変更して雇用されるケースも多くあります。
技能実習制度で既に日本の仕事や文化、生活にも慣れた人材を引き続き雇用できるため、採用コストや教育負担の軽減にもつながります。


9.グローバル人材育成・企業ブランド向上

外国人雇用に積極的な企業は、海外からの優秀な人材を獲得できるだけでなく、国際的な企業イメージの向上にもつながります
多様性を尊重する社風は企業ブランディングにも寄与し、海外拠点展開やグローバルパートナーシップ強化の基盤になることも期待されます。


よくある質問(Q&A)

Q1: 特定技能外国人と技能実習生の違いは何ですか?

A: 特定技能は即戦力の就労を目的として設けられた在留資格で、技能実習は技術移転や技能習得が主目的です。また、特定技能は雇用人数の制限がなく、即戦力として部署に配属されるのが一般的です。


Q2: どのような産業分野で特定技能外国人を雇用できますか?

A: 特定技能は介護、建設、農業、飲食料品製造業など16分野で受け入れが可能です。詳細は法務省・出入国在留管理庁の公式ページをご確認ください。


Q3: 雇用する際のコストはどのくらいかかりますか?

A: 在留資格取得の申請費用や渡航費用、住居手配、登録支援機関への支援委託費用が発生するため、一定のコストが必要です。しかし、即戦力人材の確保や人手不足解消による業務効率化のメリットを考えると、企業にとって大きな投資効果が見込まれます。


Q4: 特定技能2号は誰でも取得できますか?

A: 特定技能2号は、より高度な技能を有する外国人が対象で、2号対象分野での熟練技能が条件です。また、2号は在留期間の制限がなく長期的な雇用が可能です。


おわりに

特定技能外国人の雇用は、日本企業が直面する人手不足という課題を解決する有力な手段です。即戦力の人材確保、長期的な雇用体制、組織の多様性・生産性向上、制度に基づいた受け入れ体制などのメリットを最大限に活かすためには、法制度の理解と適切な支援体制の構築が必要です。

ぜひこの記事を参考に、自社での特定技能外国人雇用の検討・実行にお役立てください。

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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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