特定技能外国人を雇用するメリット・デメリットを徹底解説|企業が知るべき制度の全体像

~人手不足時代の“即戦力戦略”と雇用リスクまで徹底解説~


1. はじめに:特定技能とは?

「特定技能」は、2019年4月に創設された外国人労働者の在留資格で、人手不足が深刻な産業分野に一定の技能・日本語能力を持つ外国人を対象にした制度です。

制度は大きく以下の 2 種類に分かれます:

  • 特定技能1号:12分野で在留期間は最長5年(更新可能)
  • 特定技能2号:より高度な技能が求められる2分野で在留期間制限なし(家族帯同可)

この制度は、日本の深刻な**人手不足(特に介護・建設・農業等16分野)**の課題に対応するために設けられたものです。


2. 企業が特定技能外国人を雇用するメリット

以下は雇用企業側が期待できる大きなメリットです:

2-1. 人手不足の解消

日本では少子高齢化により労働人口が減少しており、多くの業界で人材確保が困難になっています。特定技能制度はこの人手不足を直接補う手段です。

特に介護、宿泊、農業、製造等の分野で需要が高まっています。


2-2. 即戦力となる人材を確保

特定技能資格を取得するには、技能評価試験と日本語能力試験の合格が必要であり、雇用後すぐに業務に従事しやすい人材です。


2-3. 長期的な安定雇用が可能

特定技能2号への移行が可能な分野では、在留期間の制限がなく長期雇用が可能です。


2-4. フルタイム直接雇用が基本

特定技能は、パート・アルバイトではなくフルタイムの正社員雇用が前提であるため、労働時間・待遇面で安定した働き方が促進されます。


2-5. 多様性・職場活性化

異なる文化背景や価値観を持つ人材が加わることで、職場環境の活性化や多様な視点の導入につながります。


2-6. 雇用人数の制限がない

技能実習制度とは異なり、特定技能では企業ごとの受け入れ人数に制限がありません


2-7. 技能実習生からの移行が可能

既に技能実習を修了した外国人の場合、在留期間制限や試験免除のメリットが発生し、人材のロイヤリティも高くなります。


3. 雇用する上でのデメリット(注意点)

どんな制度でもリスクと負担があり、特定技能も例外ではありません。


3-1. 手続きの複雑さ・支援義務

特定技能制度では、雇用だけでなく支援計画の策定や生活支援の実施が義務づけられています

支援項目には次のようなものが含まれます:

  • 住居手配・生活ガイダンス
  • 銀行口座開設・公共手続きのサポート
  • 定期面談等のフォロー

これらは社内で対応する必要があり、負担が大きい場合は登録支援機関への委託も検討されます。


3-2. コミュニケーション・文化の違い

日本語基礎力があるとはいえ、価値観・働き方・文化背景の違いから職場内でのコミュニケーション課題が起こることがあります。


3-3. 雇用期間の制約(1号のみ)

特定技能1号には5年の在留制限があり、長期的な人材確保は2号への移行できる職種に限定されます。


3-4. 転職リスク

特定技能は転職自由な制度であり、優秀な人材が他社に移るリスクが存在します。


3-5. 日本人と同一待遇の条件

給与・労働条件は日本人と同等以上にする必要があり、「安価な労働力」としての利用はできません。


4. 関連記事・参考リンク

関連記事


参考リンク

※上記公式リンクは、法務省・入国管理局による制度の最新情報・申請方法を掲載しています。


5. Q&A|よくある質問と回答


Q1:特定技能外国人の雇用に必要な支援義務とは?

A1: 特定技能制度では、企業が外国人労働者に対して、生活・労働面で一定の支援を実施する義務があります(住居手配、生活オリエンテーション、継続的フォローなど)。これを社内で対応困難な場合は、登録支援機関へ一部委託できます。


Q2:特定技能と技能実習の違いは何ですか?

A2: 特定技能は日本国内の人手不足解消を目的とした在留資格であるのに対し、技能実習は技術移転・教育が目的です。受け入れ人数、業務内容、在留期間等に明確な違いがあります。


Q3:特定技能1号の在留期間は?

A3: 特定技能1号は原則として最長5年です。ただし、対象職種に応じて2号への移行が可能な場合、長期雇用が見込めます。


6. まとめ:特定技能雇用は「戦略的な人材確保」の一手

特定技能制度は、人手不足が続く日本企業にとって重要な人材確保手段です。しかし、それと同時に企業側には雇用後の支援や待遇面での責任が伴います。メリット・デメリットを理解し、適切な採用戦略とフォロー体制の構築が成功の鍵となります。

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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