【保存版】特定技能ビザの在留期間とは?在留期限・延長・通算・2号との違いまで完全解説
記事概要(この記事を読むとわかること)
- 特定技能ビザの在留期間の基本ルール
- 1号・2号の在留期間の違い
- 在留期間更新と通算在留期間
- 5年ルール・例外ケース
- 滞在可能期間の計算方法
- Q&A(よくある質問)
- 出典リンク(法務省・関連法令)
目次
1|特定技能ビザとは?制度の概要(基本整理)
特定技能ビザ(在留資格「特定技能」) は、日本で人手不足が深刻な産業分野に対応するために設けられた就労ビザです。2019年4月に創設され、即戦力としての外国人労働者を受け入れる仕組みとして運用されています。対象者は、一定の技能試験・日本語能力を満たした者です。
特定技能ビザは 「1号」 と 「2号」 の2種類があり、在留期間や活動内容が大きく異なります。
2|特定技能1号の在留期間(基本ルール)
1号の在留期間とは
特定技能1号は、人手不足が大きい産業分野における 技能レベルが一定基準以上の労働者 に付与されるステータスであり、在留期間は以下のとおりです。
主な在留期間
- 1年
- 6ヶ月
- 4ヶ月
※在留資格ごとに上記の期限で入国管理局が付与します。
通算在留期間の上限
特定技能1号の 通算在留期間は原則「5年以内」 です。つまり:
- 例)1年 × 5回更新 → 計5年間
- 例)6ヶ月 × 10回更新 → 計5年間
というように、更新回数に関わらず 通算で5年を超えて在留できません。
この5年は “在留カードに書かれた期限” のみならず、実際に日本で滞在した期間の合計(通算在留期間)で判断されます。
3|特定技能2号の在留期間(無制限)
2号の在留期間とは
特定技能2号は、さらに 熟練度が高く高度な技能を要する分野 への就労を対象とするステータスです。2号は1号と異なり:
在留期間更新は
- 3年
- 1年
- 6ヶ月
など 必要に応じて付与される 期間で、更新回数の制限がありません。
通算在留期間の制限なし
特定技能2号は通算在留期間の上限がなく、条件を満たして更新を続ければ 日本で長期的に就労できます。
4|在留期間の更新手続き(延長方法と注意点)
特定技能ビザの在留期間は、各期限が満了する前に 在留期間更新申請 を行う必要があります。更新申請は以下のように進みます:
更新申請の提出期限
- 現在の在留期限の 期限日までに提出
- 通常は1〜3ヶ月前から申請可能
必要な書類(例)
- 在留カード
- 申請書
- 雇用契約書または雇用条件通知書
- 受領証明書
- その他就労実績など
(※実務内容は出入国在留管理庁サイトをご確認ください)在留資格「特定技能」公式(法務省)
5|在留期間の通算ルール(5年ルールの計算)
特定技能1号の最大在留期間(通算)は 5年以内 です。ここでいう「通算」とは:
- 日本で1号として在留した 全期間の合計
- 失業中でも含まれる
- 育児休業・産前産後休業期間も含まれる
などが該当します。
ただし、下記のような例外期間は 通算対象から除かれることもあります:
- みなし再入国手続きを利用したために再入国できなかった期間
- 病気・怪我等で就労ができなかった期間
などです。
6|転職や資格変更後の在留期間
転職(同一資格内)
- 同じ 特定技能1号 内で転職する場合:
- 転職後も1号の在留期間更新で対応可能
- 通算5年の制限は継続適用されます
在留資格変更
特定技能1号の5年上限に近づいた場合:
- 日本人配偶者等ビザへ変更(条件あり)
- 技能実習2号修了者で特定技能2号へ変更
- 永住申請を目指す
などの選択肢が考えられます(要個別条件確認)。
法務省公式サイトも併せてご参照ください:
特定技能制度(法務省 公式)
7|特定技能在留期間に関する法的根拠
今回の記事で整理した「在留期間」については、日本の法務省・出入国在留管理庁が定める在留資格制度に基づいています。
– 在留資格の定義・付与期間は 出入国在留管理及び難民認定法 及び 法務省令 で規定されています(法律としての公的根拠)。
– 最新の制度情報は出入国在留管理庁公式ページでご確認ください。
8|よくある質問(Q&A)
Q1|特定技能1号は5年を超えて滞在できますか?
A:原則できません。 通算在留期間で5年を超えない範囲での滞在が条件となります。
Q2|1号で途中退職→再就職した場合はどうなりますか?
A:再就職後の在留期間更新も可能ですが、5年の上限は引き続き適用されます。 通算在留期間の計算に含まれます。
Q3|特定技能2号は永住に近い?
A:2号は更新回数に制限がないため、長期在留が可能です。 永住申請要件は別途審査基準があります。
Q4|家族は日本に連れてこられますか?
A:1号は原則不可、2号は一定要件のもと可です。 詳細は法務省情報をご確認ください。
Q5|在留期間が満了したらどうすればよい?
A:更新申請を期限までに申請します。また、永住・配偶者ビザなど切り替えを検討するケースもあります。 その際は入管・専門家へご相談ください。
9|まとめ
| 在留資格 | 主な在留期限 | 通算上限 | 家族帯同 |
|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 4/6/12ヶ月 | 5年まで | 原則不可 |
| 特定技能2号 | 6/12/36ヶ月 | なし | 可能 |
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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