特定技能ビザは移民・永住前提?よくある誤解を専門家が徹底解説

はじめに|「特定技能=移民ビザ」という誤解が広がっている理由

近年、「特定技能ビザは日本への移民制度なのでは?」「将来的に永住が前提の在留資格なのでは?」という誤解を目にする機会が増えています。
SNSや一部メディアでは、「事実上の移民政策」「永住への抜け道」といった表現が使われることもあり、不安や混乱を招いています。

しかし、結論から言えば、特定技能ビザは移民・永住を前提とした在留資格ではありません。

本記事では、出入国在留管理庁(法務省)の公式資料を根拠に、

  • 特定技能ビザの制度趣旨
  • 「移民」「永住前提」と言われる理由
  • 特定技能1号・2号の違い
  • 永住との関係性
  • よくある誤解と正しい理解

を、専門家の視点でわかりやすく解説します。


特定技能ビザとは?制度の基本を正確に理解する

特定技能ビザの創設背景

特定技能ビザは、2019年4月に新設された在留資格です。
背景にあるのは、日本国内の深刻な人手不足です。

特に以下の分野では、日本人労働者の確保が困難となっていました。

  • 介護
  • 建設
  • 農業
  • 外食業
  • 宿泊
  • 製造業 など

この人手不足を補うため、「一定の専門性・技能を持つ外国人労働者」を受け入れる制度として特定技能が創設されました。

公式情報:出入国在留管理庁|特定技能制度
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html


特定技能1号・2号の違い

区分特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年まで更新上限なし
家族帯同原則不可可能
技能水準基礎的技能熟練技能
永住不可要件次第で可能性あり

この違いが、「移民では?」という誤解を生む大きな要因となっています。


なぜ「特定技能=移民・永住前提」と誤解されるのか

誤解① 在留期間が長いから移民制度?

特定技能1号は通算5年が上限です。
技能実習制度(最長5年)と同程度であり、無期限滞在ではありません

また、5年経過後は、

  • 帰国
  • 特定技能2号への移行(要件あり)
  • 他の在留資格への変更

といった選択肢に限られます。

自動的に永住できる制度ではありません。


誤解② 特定技能2号は在留期限がない=永住?

特定技能2号は更新回数に上限がありませんが、これは永住とは全く別の概念です。

  • 在留資格更新が必要
  • 就労分野が限定される
  • 素行・納税・収入審査あり

つまり、「永住権」と同等ではありません。


誤解③ 家族帯同ができる=移民制度?

特定技能2号では家族帯同が可能ですが、これは以下の在留資格でも同様です。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 企業内転勤

家族帯同=移民制度ではありません。


出入国在留管理庁が示す「特定技能は移民制度ではない」根拠

法務省・出入国在留管理庁は、公式に以下の点を明確にしています。

  • 人手不足分野への就労目的の在留資格
  • 永住を前提とした制度ではない
  • 分野別・技能別に厳格な受入管理を実施

制度詳細(公式):出入国在留管理庁|特定技能運用要領
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html


特定技能から永住は「できない」のか?

原則論|特定技能1号から直接永住は不可

永住許可の要件では、

  • 「原則10年以上の在留」
  • 「就労資格で5年以上」

が必要です。

特定技能1号(最長5年)は、この要件を単独で満たすことはできません。


例外的ルート|在留資格変更を経た場合

以下のようなケースでは、将来的に永住の可能性が生じます

  1. 特定技能 → 技術・人文知識・国際業務へ変更
  2. 特定技能2号で長期就労

重要なのは、特定技能そのものが永住前提ではないという点です。


専門家が整理する「よくある誤解と正解」

Q1. 特定技能は日本の移民政策ですか?

A. いいえ。
特定技能は「人手不足対策の就労ビザ」であり、移民制度ではありません。


Q2. 特定技能で働けば自動的に永住できますか?

A. できません。
永住には別途厳格な要件と審査があります。


Q3. 特定技能2号は永住と同じですか?

A. 違います。
在留資格更新が必要で、永住権とは法的に別物です。


Q4. 永住を目指す外国人は特定技能を選ぶべき?

A. ケースによります。
将来永住を目指すなら、早期に他の就労ビザへの変更戦略が重要です。


企業・外国人双方が理解すべき注意点

受入企業の注意点

  • 「永住できる」と誤説明しない
  • 分野・業務内容の厳格遵守
  • 支援義務の履行(特定技能1号)

外国人本人の注意点

  • 永住前提で来日しない
  • 将来設計に応じた在留資格選択
  • 安易なブローカー情報を信用しない

まとめ|特定技能は「移民」ではなく「就労制度」

特定技能ビザについて、専門家の視点で整理すると以下が結論です。

  • 特定技能は移民・永住前提の制度ではない
  • 人手不足分野への就労目的の在留資格
  • 永住は別制度・別審査
  • 誤解が多いため正確な情報理解が不可欠

特定技能制度を正しく理解することは、外国人本人・企業・社会全体にとって不可欠です。


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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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