特定技能ビザは移民・永住前提?よくある誤解を専門家が徹底解説
目次
はじめに|「特定技能=移民ビザ」という誤解が広がっている理由
近年、「特定技能ビザは日本への移民制度なのでは?」「将来的に永住が前提の在留資格なのでは?」という誤解を目にする機会が増えています。
SNSや一部メディアでは、「事実上の移民政策」「永住への抜け道」といった表現が使われることもあり、不安や混乱を招いています。
しかし、結論から言えば、特定技能ビザは移民・永住を前提とした在留資格ではありません。
本記事では、出入国在留管理庁(法務省)の公式資料を根拠に、
- 特定技能ビザの制度趣旨
- 「移民」「永住前提」と言われる理由
- 特定技能1号・2号の違い
- 永住との関係性
- よくある誤解と正しい理解
を、専門家の視点でわかりやすく解説します。
特定技能ビザとは?制度の基本を正確に理解する
特定技能ビザの創設背景
特定技能ビザは、2019年4月に新設された在留資格です。
背景にあるのは、日本国内の深刻な人手不足です。
特に以下の分野では、日本人労働者の確保が困難となっていました。
- 介護
- 建設
- 農業
- 外食業
- 宿泊
- 製造業 など
この人手不足を補うため、「一定の専門性・技能を持つ外国人労働者」を受け入れる制度として特定技能が創設されました。
公式情報:出入国在留管理庁|特定技能制度
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
特定技能1号・2号の違い
| 区分 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 更新上限なし |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能 |
| 技能水準 | 基礎的技能 | 熟練技能 |
| 永住 | 不可 | 要件次第で可能性あり |
この違いが、「移民では?」という誤解を生む大きな要因となっています。
なぜ「特定技能=移民・永住前提」と誤解されるのか
誤解① 在留期間が長いから移民制度?
特定技能1号は通算5年が上限です。
技能実習制度(最長5年)と同程度であり、無期限滞在ではありません。
また、5年経過後は、
- 帰国
- 特定技能2号への移行(要件あり)
- 他の在留資格への変更
といった選択肢に限られます。
自動的に永住できる制度ではありません。
誤解② 特定技能2号は在留期限がない=永住?
特定技能2号は更新回数に上限がありませんが、これは永住とは全く別の概念です。
- 在留資格更新が必要
- 就労分野が限定される
- 素行・納税・収入審査あり
つまり、「永住権」と同等ではありません。
誤解③ 家族帯同ができる=移民制度?
特定技能2号では家族帯同が可能ですが、これは以下の在留資格でも同様です。
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 企業内転勤
家族帯同=移民制度ではありません。
出入国在留管理庁が示す「特定技能は移民制度ではない」根拠
法務省・出入国在留管理庁は、公式に以下の点を明確にしています。
- 人手不足分野への就労目的の在留資格
- 永住を前提とした制度ではない
- 分野別・技能別に厳格な受入管理を実施
制度詳細(公式):出入国在留管理庁|特定技能運用要領
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
特定技能から永住は「できない」のか?
原則論|特定技能1号から直接永住は不可
永住許可の要件では、
- 「原則10年以上の在留」
- 「就労資格で5年以上」
が必要です。
特定技能1号(最長5年)は、この要件を単独で満たすことはできません。
例外的ルート|在留資格変更を経た場合
以下のようなケースでは、将来的に永住の可能性が生じます。
- 特定技能 → 技術・人文知識・国際業務へ変更
- 特定技能2号で長期就労
重要なのは、特定技能そのものが永住前提ではないという点です。
専門家が整理する「よくある誤解と正解」
Q1. 特定技能は日本の移民政策ですか?
A. いいえ。
特定技能は「人手不足対策の就労ビザ」であり、移民制度ではありません。
Q2. 特定技能で働けば自動的に永住できますか?
A. できません。
永住には別途厳格な要件と審査があります。
Q3. 特定技能2号は永住と同じですか?
A. 違います。
在留資格更新が必要で、永住権とは法的に別物です。
Q4. 永住を目指す外国人は特定技能を選ぶべき?
A. ケースによります。
将来永住を目指すなら、早期に他の就労ビザへの変更戦略が重要です。
企業・外国人双方が理解すべき注意点
受入企業の注意点
- 「永住できる」と誤説明しない
- 分野・業務内容の厳格遵守
- 支援義務の履行(特定技能1号)
外国人本人の注意点
- 永住前提で来日しない
- 将来設計に応じた在留資格選択
- 安易なブローカー情報を信用しない
まとめ|特定技能は「移民」ではなく「就労制度」
特定技能ビザについて、専門家の視点で整理すると以下が結論です。
- 特定技能は移民・永住前提の制度ではない
- 人手不足分野への就労目的の在留資格
- 永住は別制度・別審査
- 誤解が多いため正確な情報理解が不可欠
特定技能制度を正しく理解することは、外国人本人・企業・社会全体にとって不可欠です。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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