特定技能の定期届出とは?|提出書類・頻度・注意点を専門家が徹底解説

この記事のポイント

  • 特定技能の「定期届出」とは、受入機関が外国人の活動状況を入管へ報告する義務
  • 届出を怠ると「特定技能外国人の雇用継続ができない」「支援計画の見直し命令」など重大リスク
  • 年4回(四半期ごと)の提出が必要
  • 提出書類・記載内容・不備が起こりやすいポイントまで専門家目線で詳しく解説

1|特定技能の定期届出とは?義務化されている理由

「特定技能の定期届出」とは、
特定技能外国人を受け入れている企業(受入れ機関)が、四半期ごとに外国人の就労状況や支援状況を入管へ報告する義務
のことです。

法的根拠

出入国管理及び難民認定法、特定技能制度の運用要領に基づき、受入企業には次の義務があります。

  • 外国人の活動状況を正確に把握する
  • 支援計画が適切に実行されているかを証明
  • 労働条件や生活支援に問題がないかを入管へ報告

このため、定期届出は単なる“書類提出”ではなく、
受入れ体制の適正性を継続的に証明する重要な義務
です。

届出を怠るとどうなる?

  • 受入機関として「不適正」
  • 新規の特定技能外国人の受入れが停止される
  • 外国人本人の在留資格更新が困難
  • 最悪の場合、受入機関としての登録取消し

企業の信頼に直結するため、定期届出は特定技能制度の要の手続きといえます。


2|定期届出の提出頻度(年4回)と提出期限

提出頻度:年4回(四半期ごと)

提出頻度は**四半期ごと(3か月に1回)**です。

対象期間提出期限の目安
1–3月分4月末まで
4–6月分7月末まで
7–9月分10月末まで
10–12月分翌1月末まで

※登録支援機関に業務を委託している場合でも、最終責任は受入企業です。


3|定期届出で提出する書類一覧と内容(完全版)

定期届出で必要な書類は次の通りです。


必須①:特定技能外国人の活動状況に関する届出書

(入管公式フォーム)

記載する内容

  • 配置部署・職務内容
  • 労働時間
  • 給与支払状況
  • 社会保険加入状況
  • 住居の状況
  • 転職・退職の有無

必須②:特定技能支援実施状況に関する届出書

登録支援機関を使わず、自社で支援する場合には特に重要。

記載内容

  • 生活オリエンテーション実施状況
  • 行政手続きの同行サポート
  • 日本語学習支援
  • 相談窓口の運用状況
  • 住居確保支援
  • 退職時の転職支援(必要時)

必須③:賃金台帳の写し(3か月分)

特定技能外国人の給与が
日本人と同等以上であることを示す必須資料


必須④:出勤簿(3か月分)

残業が特定技能の活動内容に一致しているか、労働時間の管理が適正かを確認するために提出します。


必須⑤:支援実施記録

(支援をした日付・内容を記録する)

例:

  • 行政手続き同行
  • 日本語学習支援の実施
  • 相談対応の記録
  • 生活オリエンテーションの実施日

必須⑥:その他の添付書類

  • 住居契約書写し
  • 健康診断結果
  • 社会保険料の納付証明
  • 雇用契約書写し(変更があれば)

4|定期届出でよくある不備と“絶対に避けるべきミス”

専門家が実際の不許可事例を踏まえて、特に注意すべき点をまとめます。


よくある不備

  • 賃金台帳と出勤簿の数字が一致していない
  • 外国人の職務内容が「特定技能の業務範囲」とズレている
  • 日本語学習支援の記録が雑
  • 支援実施記録が数行しかない
  • 住所変更の届出漏れ
  • 生活オリエンテーション未実施

絶対に避けるべき“2大ミス”

① 労働条件変更の届出忘れ

→ 入管は「変更届出」が最も厳しいチェック対象です。

② 支援計画の“未実施”

→ 不実施は即「不適正受入れ」判定につながる重大違反。


5|監督省庁(入管・分野所管省庁)が特に重視するポイント

入管が重視する項目

  • 賃金が日本人と同等以上か
  • 事業の継続性(倒産リスクがないか)
  • 支援計画の実施状況
  • 活動内容が資格範囲と一致しているか

分野所管省庁が重視する項目

  • 対象分野別の技能水準を満たして働いているか
  • 違法な配置転換がないか
  • 労務管理の適正性(残業・安全管理)

6|定期届出を怠った場合の罰則・ペナルティ

定期届出を怠ると深刻な行政処分を受ける可能性があります。


① 受入れ停止(新規受入れ不可)

→ 最も多いペナルティ。

② 支援計画の変更命令

③ 受入機関として“不適正認定”

→ 登録支援機関の委託があっても、受入企業の責任は免れません。

④ 外国人の在留資格更新が困難に

→ 定期届出が適切でないと、在留継続が難しくなります。


7|定期届出の提出方法(オンライン/書面)

オンライン(入管庁・出入国在留管理庁のシステム)


書面提出

地方出入国在留管理局へ郵送または窓口提出も可能ですが、
オンライン提出が推奨されています。


8|届出の鉄則と会社での運用方法
届出を確実に行うための運用手順をご紹介します。


鉄則①:毎月“支援実施記録”を必ず作成

四半期まとめてでは漏れが発生しやすい。


鉄則②:賃金台帳と出勤簿は必ず社労士と連携

不一致は最も多い不備。


鉄則③:外国人本人との面談を月1回実施

支援の“実施証明”として最も有効。


鉄則④:住所変更・部署変更は即日届出

変更届けは最重要項目。


9|受入機関と登録支援機関の役割の違い

種類主な役割
受入機関(企業)外国人を雇用する主体/定期届出の提出責任者
登録支援機関書類作成・支援業務の代行/ただし最終責任は企業側

10|Q&A:特定技能の定期届出に関するよくある質問


Q1. 登録支援機関に支援委託していても、企業に届出義務はありますか?

A. はい。届出の最終責任は受入企業です。


Q2. 書類に不備があった場合は不許可になりますか?

A. すぐ不許可になるわけではありませんが、改善指導・追加提出が必要になります。


Q3. 書面提出は可能ですか?

A. 可能ですが、オンライン提出が推奨されています。


Q4. 提出期限を過ぎた場合どうなりますか?

A. 悪質でない限り即処分にはなりませんが、信用性が大きく低下します。


11|関連記事・参考リンク

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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
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