特定技能ビザ(1号・2号)の在留期間はどのくらい?|2号は“11分野”で無期限更新OK|永住との関係も専門家が徹底解説

結論:特定技能の在留期間は、1号と2号でまったく異なります。

  • 特定技能1号:累計最長5年(延長不可)
  • 特定技能2号:上限なし・無制限で更新可能(11分野)

この記事では最新の制度改正(2号の11分野化)を踏まえて、
在留期間・更新回数・上限・永住への影響 まで、行政書士の実務レベルで詳しく解説します。


1|特定技能とは?1号と2号で在留期間が異なる理由

■ 特定技能とは

深刻な人手不足の分野で就労できる在留資格。
外国人が技術試験・日本語試験に合格することで取得できます。

■ 在留期間が異なる理由

  • 1号=一定技能(受入期間は限定)
     → 累計5年で終了
  • 2号=熟練技能(長期活躍を前提)
     → 在留期間の上限なし

制度上、1号は「期間限定」、2号は「長期的な受入」を意図しています。


2|特定技能1号の在留期間|6ヶ月・1年・1年6ヶ月・2年(累計5年まで)

法律上、特定技能1号で認められる在留期間は以下の通り。

  • 6か月
  • 1年
  • 1年6か月(分野により)
  • 2年(分野により)

■ 実務では「1年 or 6ヶ月」が最も多い

とくに初回は慎重に審査されるため、短めの期間が付与される傾向があります。


■ 1号は累計5年まで

特定技能1号は 通算5年 を超えることができません。

例:
1年+1年+1年+1年+1年=5年 → これで終了

更新回数は自由ですが、合計5年を超えると必ず在留終了 となります。


■ 5年を使い切ったらどうする?

次のいずれかになります。

  1. 特定技能2号に在留資格変更(該当11分野のみ)
  2. 別ビザへ変更(技人国・配偶者・定住者など)
  3. いったん帰国

3|特定技能2号の在留期間|上限なし(11分野で無制限更新OK)

特定技能2号は、以下の点で1号と大きく異なります。

■ 在留期間の種類

  • 6か月
  • 1年
  • 3年
  • 5年

■ 累計の上限なし

更新を続ければ 無期限で日本に滞在できます。

これは、2号が「永住に近い扱い」であるためです。


■ 特定技能2号の対象分野(2025年時点:11分野)

政府方針により、2号は以下の 11分野 が対象です。

  1. 建設
  2. 造船・舶用工業
  3. 自動車整備
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 素形材産業
  7. 飲食料品製造業
  8. 外食業
  9. 宿泊
  10. 航空
  11. 農業・漁業(分野統合のため、国の資料で両方含め11分野扱い)

※制度改正により“製造業”が横断化し、対象分野として統合扱いされています。


■ 家族帯同が可能

2号は以下が帯同できます。

  • 配偶者
  • 子ども

しかも 配偶者は就労も可能


4|特定技能1号「5年上限」の計算方法|ミスしやすいポイント

① カウントは「有効期間」で行う

  • 正:在留カードの満了日まで
  • 誤:許可日から計算

② 海外に出てもカウントは止まらない

帰国中でも在留期間のカウントは進みます。

③ 技能実習の期間は含まれない

技能実習2号・3号の期間は5年に影響しません。


5|1号 → 2号への変更条件(最新11分野対応)

2号に変更できるのは、2号対象11分野に従事している場合のみ

■ 主な条件

  1. 対象分野で就労している
  2. 熟練技能評価試験(2号試験)に合格
  3. 企業が受入要件を満たしている
  4. 適正な雇用・社会保険加入・税金滞納がない

6|在留期間更新の必要書類と審査ポイント

■ 必要書類(例)

  • 在留期間更新許可申請書
  • 雇用契約書
  • 支援計画書
  • 税証明(課税証明書+納税証明書)
  • 社会保険加入証明
  • 給与台帳
  • 業務経歴書

■ 審査ポイント

  • 待遇が適正か
  • 分野ごとの基準に適合か
  • 失踪リスクがないか
  • 社会保険未加入・未払いがないか

不備があると 在留期間が短くなる(6か月)」ケースも増えています。


7|特定技能の在留期間と永住申請の関係

■ 特定技能1号のままでは永住不可

累計5年で終了+家族帯同不可。

■ 永住への現実的ルート

特定技能2号 → 永住申請(10年在留で可能)

永住の主な条件:

  • 日本在留10年以上
  • 就労ビザで通算5年以上活動
  • 税金・社会保険を適切に納付
  • 年収要件を満たす(生活保護にならない)
  • 素行善良性(交通違反も影響)

2号は無期限で居住できるため、永住への道が開かれています。


8|よくあるQ&A

Q1. 特定技能1号で最初から2年もらえる?

→ 実務では 1年 or 6ヶ月が一般的


Q2. 特定技能1号の5年を超えたらどうなる?

2号に移行できなければ、日本を離れる必要があります。


Q3. 特定技能2号は本当に無制限?

→ はい。更新上限はありません。


Q4. 2号の11分野は今後増える?

→ 政府方針では「さらなる拡大を検討」とされています。


Q5. 特定技能2号は永住申請しやすい?

→ 1号と比べて圧倒的に有利。
 (在留上限なし+家族帯同可のため、長期的な就労が可能)


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参考リンク


まとめ|特定技能の在留期間は“1号=5年上限・2号=無期限”

区分在留期間家族帯同永住分野数
1号累計5年まで×不可12分野
2号上限なし(無制限)可(要件あり)11分野

1号は「期限つき」、2号は「長期滞在が前提」のビザです。
特に2025年時点では 2号の11分野化により、永住ルートとして非常に有力 になっています。

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      「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
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    「専門分野」
     入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法