技能実習2号良好修了者の特定技能移行とは|日本語・技能試験が免除される理由と条件


1.特定技能ビザとは?

特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)は、深刻な人手不足が続く産業分野で外国人が即戦力として働くことを認める在留資格です。
2019年に新設された比較的新しい就労ビザで、以下の2つの区分があります。

  • 特定技能1号:一定の技能と日本語能力を持つ外国人が対象(在留期間は最長5年)
  • 特定技能2号:熟練した技能を有する外国人が対象(在留期間更新可・家族帯同可)

通常、特定技能1号を取得するためには

  • 「特定技能評価試験(技能試験)」
  • 「日本語試験(日本語能力試験JLPT N4以上またはJFT-Basic)」
    の2つに合格する必要があります。

しかし、技能実習2号を「良好に修了」した外国人は、この2つの試験が免除されます。

参考:出入国在留管理庁| 特定技能制度


2.技能実習2号良好修了者とは

「技能実習2号良好修了者」とは、技能実習制度の第2号技能実習を適正に修了し、技能検定などに合格した実習生を指します。

技能実習制度は、日本の技術・技能・知識を発展途上国等へ移転することを目的に設けられており、
外国人が日本企業で実務を通じて技能を習得する仕組みです。

技能実習は3段階に区分されています。

区分期間主な内容
技能実習1号1年以内基礎的な技能の習得
技能実習2号2〜3年目応用的な技能の習得
技能実習3号4〜5年目より高度な技能の習得

技能実習2号を「良好に修了」とは、以下の条件を満たすことを意味します。

  • 技能実習計画を適正に履行し、失踪や不正行為がないこと
  • 技能実習評価試験(技能検定3級など)に合格していること
  • 監理団体・実習先企業が法令を遵守していること

これらの条件をクリアした実習生は、「技能実習2号良好修了者」として認定され、特定技能1号への移行がスムーズに行えます。


3.「良好修了者」が特定技能試験を免除される理由

技能実習制度と特定技能制度は、連携を前提に設計された制度です。
技能実習2号良好修了者は、日本での実務経験・技能・日本語能力が既に証明されているとみなされます。

そのため、以下の2つが免除されます。

  1. 特定技能評価試験(技能試験)
  2. 日本語能力試験(JLPT N4以上)

つまり、「技能実習2号を良好に修了した」ことが、試験合格と同等の実力証明になるのです。

参考:出入国在留管理庁 |特定技能運用要領


4.試験免除の条件と手続きの流れ

(1)免除対象となる条件

試験免除を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 技能実習2号を問題なく修了していること
  • 技能実習評価試験(実技・学科)に合格していること
  • 実習中に法令違反や失踪がないこと

(2)提出書類

特定技能1号へ移行する際に必要な主な書類は次の通りです。

  • 技能実習修了証明書(技能実習機構発行)
  • 技能検定合格証明書
  • 雇用契約書(特定技能所属機関と締結)
  • 在留資格変更許可申請書
  • 支援計画書・誓約書

(3)申請の流れ

  1. 特定技能所属機関(雇用先企業)を決定
  2. 技能実習修了証明書などの証明書類を取得
  3. 入管で「在留資格変更許可申請」
  4. 審査後、特定技能1号ビザに変更許可

5.技能実習2号修了後に特定技能1号へ移行する流れ

技能実習2号修了後は、日本国内で直接特定技能1号へ変更することが可能です。
在留期限内に変更申請を行えば、帰国せずに就労を継続できます。

一方、いったん帰国した後に再び特定技能で来日する場合は、
**「在留資格認定証明書交付申請」**が必要です。
この場合も、「良好修了者」であれば試験免除の扱いは同じです。


6.免除される試験と注意点

技能実習2号良好修了者は、以下の試験が免除されます。

試験内容免除の可否
特定技能評価試験各分野の技能を確認する実技・筆記試験○免除
日本語試験(JLPT N4またはJFT-Basic)職場での日本語理解を確認する試験○免除

ただし注意点として、技能実習分野と異なる分野に移行する場合は免除されません。

例:

  • 技能実習「自動車整備分野」→ 特定技能「自動車整備分野」:免除可
  • 技能実習「食品製造分野」→ 特定技能「外食業分野」:免除不可

7.特定技能1号で働ける16分野【最新】

2025年現在、特定技能1号で就労可能な分野は以下の16分野です。

分野名概要
1. 介護高齢者介護施設などでの介護業務
2. ビルクリーニング建物内の清掃作業
3. 素形材産業鋳造・鍛造・金属加工等
4. 産業機械製造業機械組立・検査等
5. 電気・電子情報関連産業電子部品の組立や検査
6. 建設業現場作業・施工管理補助
7. 造船・舶用工業溶接・配管・仕上げ作業など
8. 自動車整備業自動車の整備・点検業務
9. 航空業空港地上支援業務
10. 宿泊業ホテル・旅館での接客業務
11. 農業農作業全般
12. 漁業水産物の採捕・養殖など
13. 飲食料品製造業食品の加工・包装等
14. 外食業飲食店での調理・接客業務
15. 林業伐採・造林・森林整備など
16. 自動車運送業(物流分野)トラック運転・配送業務

8.申請時に必要な書類

特定技能1号への変更申請に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(4cm×3cm)
  • パスポート・在留カード
  • 技能実習修了証明書
  • 技能検定合格証明書
  • 雇用契約書
  • 受入機関の誓約書・支援計画書
  • 企業側の課税・納税証明書

9.よくある質問(Q&A)

Q1:技能実習2号を途中で帰国した場合でも免除されますか?
A1:いいえ。最後まで修了し、技能評価試験に合格している場合のみ免除対象です。

Q2:実習先企業が不正を行っていた場合は?
A2:企業や監理団体が法令違反をしていると、良好修了者として認められない可能性があります。

Q3:技能実習3号修了者も免除対象ですか?
A3:はい。技能実習3号を良好に修了した方も、特定技能試験が免除されます。

Q4:異なる分野に移行したい場合は?
A4:分野が変わる場合は、再度その分野の特定技能評価試験と日本語試験を受験する必要があります。


10.まとめ:「技能実習2号良好修了者」は特定技能への最短ルート

技能実習2号を良好に修了した方は、
特定技能1号への移行時に試験免除という大きなメリットがあります。

特定技能1号では、16分野での就労が可能であり、
5年間の在留を経て特定技能2号や永住ビザへのステップアップも可能です。

特定技能制度は、技能実習で培った経験を日本でさらに活かせる制度です。
「良好修了者」としての記録を大切にし、次のキャリアへつなげましょう。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
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代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法