ホールやキッチンで働ける就労ビザ一覧|飲食業で合法的に働くための条件と注意点
目次
はじめに:飲食業界で働くための在留資格を正しく理解しよう
外国人が日本の飲食店で働く場合、「どのビザ(在留資格)ならホールスタッフやキッチンスタッフとして働けるのか?」という点は非常に重要です。
誤った在留資格で就労すると「不法就労」とみなされるリスクもあります。
この記事では、
- 飲食店のホール・キッチン業務で働ける就労ビザの種類
- 各ビザの取得要件・在留期間・注意点
- 不許可になりやすいケース
 までを、行政書士監修のもとでわかりやすく解説します。
1.ホール・キッチンで働ける主な就労ビザとは?
日本の飲食業界で外国人が働ける主な就労ビザは、次の3種類です。
| ビザ名 | 対象業務 | 主な対象者 | 
|---|---|---|
| 特定技能1号(外食業) | ホール・キッチン全般 | 飲食業での実務経験者、技能試験合格者 | 
| 技能ビザ | 外国料理専門の料理人 | 料理経験10年以上の専門シェフ | 
| 特定活動46号 | 留学生が卒業後に外食業で就職する場合 | 日本の大学卒業者 | 
これらの在留資格以外(例:技術・人文知識・国際業務ビザなど)では、ホール業務・調理補助といった単純作業は就労対象外です。
誤って申請すると不許可のリスク**が高いため注意しましょう。
2.【特定技能(外食業)】ホール・キッチン業務の王道ビザ
特定技能1号(外食業)とは?
「特定技能1号」は、2019年4月に創設された新しい就労ビザ制度です。
外食業分野では、調理・接客・洗い場など幅広い業務を行うことができます。
対象となる業務
- 調理(日本食・洋食・中華などジャンル不問)
- ホールでの接客
- 食器洗い・レジ・清掃など付随業務
取得要件
- 外食業技能試験に合格していること
- 日本語能力試験(JLPT N4以上)または国際交流基金日本語テスト(A2レベル)合格
- 適切な雇用契約を結んでいること
- 受入機関(飲食店)が出入国在留管理庁に登録されていること
在留期間
1年・6か月・4か月ごとの更新制(最長5年まで)
特徴
- 未経験でも試験合格で申請可能
- ホール・キッチン両方で働ける
- 一定条件を満たせば「特定技能2号」へ移行可(無期限就労も可能)
3.【技能ビザ】料理人として働く専門職の在留資格
「技能」ビザは、外国料理専門の料理人として働くための資格です。
対象となる業務
- フランス料理、中華料理、インド料理など「外国料理」に属する専門調理
- 長年の経験と技能が求められる職種
取得要件
- 10年以上の実務経験(学歴+職歴で可)
- 外国料理の専門性が日本人では代替困難であること
- 料理人として正規雇用契約を結ぶこと
在留期間
1年・3年・5年など(更新可能)
注意点
- 一般的な居酒屋・和食チェーンでは認められにくい
- 「外国料理の専門性」が明確である必要あり
4.【特定活動46号】留学生が飲食店で就職できる例外ルート
2019年に導入された「特定活動46号」は、留学生が日本で学んだ知識を活かして就職できる特例です。
対象となる人
- 日本の大学・大学院・専門学校を卒業した留学生
- 日本語検定N1合格者
- 外国語力を活かした接客・販売業務などに従事する者
対象となる業務
- 外国人観光客対応の接客(英語・中国語・韓国語など)
- メニュー翻訳、SNS運用、外国語スタッフ指導など
単純なホール業務のみでは認められず、「外国語運用」や「企画的要素」があることが条件です。
注意点
- 飲食業で働く場合、外国語接客やマーケティング要素が必要
- 単なるアルバイト的な接客業務では不許可となる
5.留学ビザ・家族滞在ビザとの違い
| ビザの種類 | 就労制限 | 主な働き方 | 
|---|---|---|
| 留学ビザ | 資格外活動許可があれば週28時間以内可 | パート・アルバイト | 
| 家族滞在ビザ | 資格外活動許可で週28時間以内可 | パート・アルバイト | 
| 特定技能・技能・特定活動 | フルタイム勤務可能 | 正社員として就労可 | 
フルタイムで働くには、**就労ビザ(特定技能・技能など)**が必須です。
アルバイトの延長で就労ビザを申請するケースでは、不許可になりやすい点に注意しましょう。
6.飲食業の就労ビザでよくある不許可事例
- ホールスタッフのみの雇用契約(単純労働と判断される)
- 雇用主が「登録支援機関」ではない
- 労働条件通知書が不備(給与・勤務内容の不一致)
- 技能試験合格証明書が提出されていない
特定技能ビザは実務書類の整合性が非常に重視されるため、専門家のサポートが推奨されます。
7.ビザ申請の流れと必要書類
申請の流れ
- 雇用契約の締結
- 技能試験・日本語試験の合格証取得
- 受入機関による支援計画作成
- 在留資格認定証明書の申請(地方入管局)
- 日本入国・在留カード発行
必要書類(特定技能外食業の場合)
- 技能試験合格証明書
- 日本語能力試験合格証
- 雇用契約書
- 支援計画書
- 登録支援機関の届出書類
- 給与明細・就業規則(雇用側提出分)
8.専門家に相談するメリット
就労ビザ申請は、**「業務内容」と「在留資格の該当性」**を正確に整理する必要があります。
行政書士などの専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 不許可リスクの早期発見
- 必要書類の整備・翻訳対応
- 出入国在留管理庁への説明文作成
- 更新や転職時のフォロー
9.よくある質問(Q&A)
Q1:アルバイトから特定技能に変更できますか?
A:はい。技能試験と日本語試験に合格し、受入企業が登録支援機関として認可を受けていれば可能です。
Q2:飲食店チェーンでも申請できますか?
A:可能です。ただし、本社が支援計画を実施できる体制を整えている必要があります。
Q3:特定技能2号への移行はいつできますか?
A:外食業は2024年から特定技能2号の対象となっています。一定の実務経験と評価試験合格で、永住に近い長期滞在が可能です。
10.まとめ:正しいビザ選択で安定した就労を
| 働き方 | 最適なビザ | 
|---|---|
| 一般的なホール・キッチンスタッフ | 特定技能1号(外食業) | 
| 外国料理専門の料理人 | 技能ビザ | 
| 留学生が語学力を活かして接客 | 特定活動46号 | 
飲食業は人手不足の分野として特定技能のニーズが非常に高まっています。
将来的に永住やキャリアアップを目指す方も、正しい在留資格の選択と適切な支援体制が重要です。
参考リンク
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|  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 | 

