興行ビザ3号での宣伝・撮影活動ガイド|外国人芸能人の日本活動完全解説

興行ビザ3号で日本に滞在する外国人が、宣伝・撮影活動を行う際の条件や注意点を徹底解説。許可要件、活動範囲、申請手続き、よくある質問まで行政書士監修の完全ガイド。


1. 興行ビザ1号~3号の正確な区分

興行ビザは、外国人が日本で芸能・興行活動を行うための在留資格です。1号~3号に分類され、それぞれ対象者・活動内容が異なります。

ビザ区分対象者・活動内容備考
興行1号演劇・音楽演奏・舞踊などの興行活動を行う外国人舞台・ライブ・コンサートなど本格興行向け
興行2号1号以外の興行活動を行う外国人プロスポーツ選手、プロゲーマー、サーカス団員など
興行3号興行活動以外の芸能活動を行う外国人宣伝・撮影・プロモーション活動など短期・限定活動向け

ポイント:3号は、舞台やライブ出演などの本格興行ではなく、映像・宣伝・PR活動などに適した在留資格です。

参考:出入国在留管理庁「在留資格『興行』」


2. 興行ビザ3号で認められる宣伝・撮影活動

興行ビザ3号は、宣伝・撮影・プロモーション活動を行う外国人芸能人向けの資格です。具体例は以下の通りです。

  1. 広告撮影
    • 商品やサービスのプロモーション写真・動画の撮影
    • Web・テレビCM出演
  2. イベント告知活動
    • コンサートや舞台公演の広報・PR
    • 記者会見やファン向けPRイベント参加
  3. メディア出演
    • テレビ・ラジオ・ウェブ番組への短期出演
  4. プロモーション撮影
    • 商品PR動画、SNS用撮影、雑誌・メディア取材

注意:本格的な興行出演(舞台・ライブ等)は原則として1号・2号が必要です。


3. 活動範囲と制限

興行ビザ3号での活動には、以下の制限があります。

項目内容
活動可能地域日本国内(公共施設・商業施設など)
滞在期間最大90日(短期滞在型)
収入宣伝・撮影関連での報酬は可能。興行本番の出演報酬は原則不可
雇用関係申請時に契約書や出演依頼書の提出が必要

ポイント:活動は「興行に関連する宣伝・撮影・PR」に限定されます。


4. 申請に必要な書類と手続き

必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポート・写真
  • 活動計画書(宣伝・撮影内容を詳細に記載)
  • 招聘理由書(企業や事務所からの正式文書)
  • 契約書または出演依頼書
  • 過去の活動実績(ポートフォリオ・CVなど)

申請フロー

  1. 書類準備
  2. 入管局への在留資格認定証明書申請
  3. 証明書交付後、海外から日本大使館でビザ取得
  4. 来日・入国手続き

5. 活動許可が下りやすくなるポイント

  1. 過去の活動実績を明確に
  2. 契約内容の具体性(日時・場所・活動内容)
  3. 招聘元の信頼性(会社登記簿や公式サイト提示)
  4. 滞在期間の妥当性(過剰に長い計画はNG)
  5. 活動の社会的意義やプロモーション効果を説明

行政書士による書類作成サポートで、審査通過率を高められます。


6. 実務上の注意点

  • 撮影許可:公共施設・商業施設での撮影には別途許可が必要
  • 収入制限:報酬が活動内容と合致していることを明確化
  • 契約書記載内容:「宣伝活動」「撮影」と明記
  • 延長申請:滞在期間を延長する場合は、必ず事前に入管へ申請

7. Q&A|興行ビザ3号での宣伝・撮影

Q1. 宣伝活動だけで3号ビザは取得できますか?
A1. はい。宣伝・広報・撮影活動は3号ビザで認められる活動です。ただし、本格的な興行出演は不可です。

Q2. 複数の撮影案件を滞在中に行えますか?
A2. 可能ですが、申請時に活動計画に記載する必要があります。追加案件が発生した場合は、入管へ報告または変更申請が必要です。

Q3. 滞在期間を延長できますか?
A3. 滞在期間満了1か月前までに延長申請を行います。「宣伝・撮影活動の継続」を理由に申請可能です。

Q4. 3号ビザで報酬を受け取れますか?
A4. 宣伝・撮影関連の報酬は可能です。興行本番出演の報酬は原則不可です。


8. まとめ・参考リンク

興行ビザ3号は、宣伝・撮影・PR活動を目的に来日する外国人芸能人向けの短期在留資格です。活動範囲や制限を理解し、必要書類を正確に揃えることで審査通過率を高められます。

ポイントまとめ

  • 宣伝・撮影活動に限定される短期滞在用ビザ
  • 申請には活動計画書・契約書・招聘理由書が必須
  • 過去の活動実績や契約内容の具体性が審査で評価される
  • 公共施設での撮影は別途許可が必要

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 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
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 明治大学法科大学院修了
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