スポーツ選手向け:興行ビザ2号の申請方法と実務ポイント【完全ガイド】
スポーツ選手が日本で活動するための興行ビザ2号(在留資格「興行」)の申請方法と必要書類、審査の実務ポイントを徹底解説。
目次
1. 興行ビザとは?スポーツ選手が知るべき基礎知識
興行ビザ(在留資格「興行」)は、日本国内で芸能活動やスポーツ活動など、報酬を得て「興行」に関わる外国人に付与される在留資格です。
スポーツ選手向けポイント
- 国内のチームや団体と契約して試合・大会・イベントに参加する場合に必要
- 活動内容や契約期間に応じて1号・2号・3号に区分される
2. 興行ビザ1号・2号・3号の違い(法務省基準)
興行ビザは法務省の基準に従い、活動内容によって3種類に分類されています。
基準号 | 対象活動 | 詳細 | 審査のポイント | 例 |
---|---|---|---|---|
1号 | 演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏 | 施設規模や興行の継続性により3区分 ・イ:収容人数100人以上、継続的 ・ロ:収容人数100人以上、中規模 ・ハ:収容人数100人未満、小規模 | 契約内容、報酬額、施設規模、興行の継続性 | 劇場での定期公演、演奏会、舞踊公演 |
2号 | 演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏以外の興行 | プロスポーツ選手、コーチ、ダンサー、サーカス出演者など | 契約書、活動内容証明、受入団体概要、報酬額(日本人同等以上) | プロ野球・サッカー選手、単発試合・大会参加者 |
3号 | 宣伝・放送・映画・録音・録画など | 商品や事業の宣伝、放送番組・映画制作、商業写真、録音・録画など | 契約書、撮影計画、出演実績 | CM出演、映画撮影、録音収録 |
ポイント
- スポーツ選手は基本的に基準2号が該当
- 1号は演劇・演芸系で施設規模や報酬に応じて審査が細分化
- 3号はメディア・宣伝活動中心で、興行そのものではない
3. 興行ビザ2号の申請要件
スポーツ選手が2号を申請する際の条件は以下です。
- 契約が存在すること
- 国内クラブ・団体との正式契約
- 契約書に期間・活動内容・報酬を明記
- 報酬が支払われること
- 契約に基づく報酬の支払いが必須
- 日本人と同等以上が望ましい
- 活動が興行に該当すること
- 試合・大会・イベントなど、報酬を伴う興行活動
4. 必要書類と申請手続きの流れ
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート写し
- 契約書(期間・活動内容・報酬明記)
- 履歴書・職歴書(大会実績など)
- 推薦状・受入団体からのサポート文書
- 報酬証明(銀行振込明細など)
申請手続きの流れ
- 日本のクラブ・団体が入管へ申請
- 入管で審査(1~3か月)
- 在留資格認定証明書交付
- 外国大使館・領事館で査証取得
- 日本入国・在留カード交付
5. 実務上の注意点と審査のポイント
- 契約書の明確化:期間・報酬・活動内容を正確に
- 短期契約の連続申請:連続する場合は1号が有利な場合あり
- 活動実績の証明:過去大会成績やメディア掲載、推薦状が有利
- 他ビザからの切替:留学や観光ビザからの変更時は条件確認必須
6. スポーツ選手が陥りやすいケース
- 報酬が不明瞭または無報酬
- 練習のみで興行に該当しない
7. Q&A:よくある質問
Q1:契約を変更した場合は?
A1:在留資格変更申請が必要。事前申請必須。
Q2:ビザ更新は可能?
A2:契約期間に応じて更新可。
Q3: 興行ビザの取得後、活動内容を変更する場合はどうすればよいですか?
A3: 活動内容を変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。詳細は、出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
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まとめ
- スポーツ選手は興行ビザ2号が基本
- 契約書・報酬額・活動内容の証明が審査で重要
- 長期契約や家族帯同を希望する場合は1号への変更を検討
正確な基準を押さえ、書類不備や契約内容の不明瞭さを避けることで、スムーズなビザ取得が可能です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |