興行ビザ審査は厳しい?在留資格「興行」の取得条件と注意点【完全ガイド】

興行ビザ(在留資格「興行」)の審査は厳しい?取得条件や必要書類、審査ポイントを徹底解説。舞台・音楽・演劇関係者必見の完全ガイド。Q&A付きで安心して申請可能。


1. 興行ビザとは

興行ビザは、日本で「芸能活動」を行う外国人に付与される在留資格です。在留資格「興行」と呼ばれ、主に演劇・音楽・舞踊・その他公演活動など、対価を得て興行を行う場合に必要です。

特徴

  • 活動期間に応じて在留期間が決まる
  • 公演主催者や契約先が明確であることが重要
  • 収入の証明や契約内容の詳細が求められる

出入国在留管理庁| 在留資格「興行」


2. 興行ビザの種類と対象例

興行ビザは、活動内容や契約形態によって以下の種類があります。

基準1号(演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏)

1号は、演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏などの興行活動に従事する外国人に適用されます。

区分

  • :収容人数100人以上の施設で、興行が継続的に行われる場合
  • :収容人数100人以上の施設で、興行が中規模に行われる場合
  • :収容人数100人未満の施設で、興行が小規模に行われる場合

ポイント

  • 施設規模や興行の継続性、報酬額などで要件が異なる
  • 継続的な大規模興行(イ)の場合は、高めの報酬や契約内容の明確化が求められる

基準2号(演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏以外の興行)

2号は、演劇など以外の興行活動を行う外国人に適用されます。

対象例:

  • プロスポーツ選手
  • コーチ・トレーナー
  • ダンサー
  • サーカス出演者

ポイント

  • 報酬額や契約内容が審査で重要視される
  • 日本人が従事する場合の報酬と同等以上が必要
  • 申請書類:契約書、活動内容証明資料、受入機関概要資料

基準3号(宣伝・放送・映画・録音・録画)

3号は、メディア関連や商業活動に従事する外国人に適用されます。

対象例:

  • 商品や事業の宣伝
  • 放送番組・映画の制作
  • 商業用写真撮影
  • 商業用レコード・ビデオテープの録音・録画

ポイント

  • 申請には出演契約書、撮影計画、過去の出演実績などが必要
  • 撮影スケジュールがタイトな場合は、早期準備と書類不備回避が重要

3. 興行ビザ審査の基準

興行ビザの審査では、以下の観点が重要視されます。

  1. 契約内容の明確性
    • 興行主催者との契約書(公演日程・報酬・役割)が明確であること
  2. 収入の妥当性
    • 労働に見合った報酬が支払われる契約であること
  3. 活動実績
    • 過去の出演歴や実績の提出
  4. 在留期間の適正
    • 活動内容に応じた合理的な在留期間設定
  5. 法令遵守
    • 違法な活動や就労形態でないこと

4. 審査が厳しい理由

興行ビザは審査が厳しいことで知られています。主な理由は以下の通りです。

  • 虚偽契約や形式的契約が多いため
    → 契約書や活動計画の不備で不許可になるケースが多い
  • 活動内容の証明が難しい
    → 舞台出演や音楽活動の実績を具体的に示す必要がある
  • 短期間の滞在でも審査が厳格
    → 短期公演でも活動計画書やスポンサー情報の提出が必須

5. 申請に必要な書類一覧

興行ビザ申請に必要な主な書類は以下です。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm、6か月以内)
  3. パスポートコピー
  4. 興行契約書(雇用契約書または委任契約書)
  5. 活動計画書(出演日程、演目、報酬)
  6. 過去の出演実績や公演資料
  7. 事業者の登記簿謄本や会社概要
  8. 報酬証明(振込明細・源泉徴収票など)

6. 不許可になりやすいケース

  • 契約内容が不明瞭、報酬が低すぎる
  • 活動実績の証明が乏しい
  • 短期間の活動に対して長期の在留期間を申請
  • 契約先が実在しない、または信頼性が低い

7. 審査を通すためのポイント

  1. 契約書は詳細に
    • 役割・日程・報酬・契約期間を明記
  2. 活動実績を可視化
    • チラシ・ポスター・映像・メディア掲載記事など
  3. 申請書類は正確かつ丁寧に
    • 入管の審査官が理解しやすい構成で提出
  4. 短期・長期どちらも合理的に説明
    • 在留期間と活動計画に整合性を持たせる

8. 興行ビザQ&A

Q1. 興行ビザは日本国内での仕事にしか使えませんか?
A1. はい、在留資格「興行」は日本国内での活動が対象です。海外での活動には使用できません。

Q2. 無名のアーティストでも取得できますか?
A2. 過去実績が乏しくても、契約内容と活動計画が明確であれば取得可能です。ただし、審査は慎重になります。

Q3. 複数の公演を掛け持ちする場合はどうなりますか?
A3. 各公演の契約書と活動計画を提出する必要があります。活動内容が重複していないかも審査されます。

Q4. 興行ビザの更新は簡単ですか?
A4. 更新には過去の活動実績や契約の継続が必要です。活動の継続性を示す書類を揃えることで更新がスムーズになります。

Q5. 他の在留資格から興行ビザに変更できますか?
A5. はい、留学ビザや就労ビザなどから変更可能ですが、契約内容や活動計画が審査されます。


9. まとめ

興行ビザの審査は、契約内容の明確性・活動実績の提示・収入の妥当性など、複数の観点から慎重に行われます。特に虚偽契約や活動不明瞭な場合は不許可のリスクが高いため、以下のポイントを押さえることが重要です。

  • 契約書は詳細かつ明確に作成
  • 活動実績や公演資料を充実させる
  • 在留期間と活動計画に整合性を持たせる
  • 入管提出書類は正確・丁寧に

興行ビザは取得が難しいケースもありますが、準備を十分に行うことで審査を通過する可能性は高まります。専門家のサポートを活用し、必要書類や活動計画を整えることが成功の鍵です。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
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