経営管理ビザ申請必見|事務所要件の新基準を徹底解説【2025年最新版】
外国人が日本で起業や事業運営を行う場合、在留資格「経営・管理(経営管理ビザ)」の取得が必要です。その審査において事務所要件は最重要ポイントの一つで、2025年10月に施行された新基準では、要件が従来より厳格化されています。本記事では、事務所要件の概要から具体的な必要書類、注意点までを網羅的に解説します。
目次
1. 事務所要件とは?
経営管理ビザの申請では、事業活動の拠点となるオフィスの確保が必須です。これは単なる住所や郵便受けではなく、実際に事業が運営されている物理的な空間であることが求められます。
なぜ事務所要件が重要か
- 出入国在留管理庁は、外国人が日本で事業を真剣に運営しているかを確認します。
- 事務所が存在しない場合や、形だけの事務所では申請が不許可となる可能性が高くなります。
- 会社登記住所と実際の事務所住所が異なる場合、追加書類や説明が求められることがあります。
2. 新基準における事務所要件のポイント
2025年10月施行の新基準では、次のような要件が強化されています。
2-1. 独立した専用スペースの確保
- 自宅や共有スペースでは原則認められません。
- 賃貸ビルやレンタルオフィスを利用する場合でも、専用契約が必要です。
- 事務所内に机・椅子・PCなど、事業運営に必要な設備があると審査上有利です。
2-2. 契約書・所在地証明書類の提出
- 賃貸契約書のコピー
- 公共料金の請求書(電気・水道など)
- 法人登記簿謄本と事務所住所の一致確認
2-3. 実際の使用状況の証明
- 取引先との契約書や請求書
- 会議や面談の記録
- インターネット回線や電話番号の契約書
これらにより、事務所が単なる「住所貸し」ではなく、事業運営に実際に使用されていることを証明します。
3. 事務所要件を満たすための具体策
3-1. レンタルオフィスの利用
- 専用ブース・固定席を契約
- 契約書に契約者名・住所・利用期間が明記
- 事務所内の設備利用状況の写真や記録を保持
3-2. 賃貸オフィスの契約
- 事務所専用の賃貸契約を締結
- 契約書と公共料金請求書で所在地証明
- 内装や設備の写真を添付すると審査がスムーズ
3-3. 実務上の工夫
- 事務所で行った会議や打ち合わせの記録を保管
- 事務所で発行した請求書や見積書を証拠として提出
- 内装工事や名刺に記載された住所も有効な証明資料
4. 自宅兼事務所の取り扱い
注意点
- 新基準では、自宅兼事務所は原則認められません。
- 例外的に認められる場合は完全に独立した専用のスペースと事業使用の証明が必須です。
- 証明方法:
- 専用スペースの間取り図
- 賃貸契約書に事務所利用の明記
- 公共料金の事務所使用分の明細
5. 必要書類一覧
書類 | 説明 |
---|---|
賃貸契約書 | 契約者名、住所、期間、賃料を明記 |
公共料金請求書 | 電気、水道、ガスなど事務所住所の明細 |
法人登記簿謄本 | 登記住所と一致していること |
事業使用証明書類 | 契約書、請求書、打ち合わせ記録など |
内装・設備写真 | 事務所として使用されている証拠 |
6. 事務所要件に関するQ&A
Q1: 自宅兼事務所は完全に禁止ですか?
- 原則不可。ただし、自宅と切り離された専用スペースの確保と事業利用の証明ができれば例外的に許可される可能性があります。
Q2: レンタルオフィスでも事務所要件を満たせますか?
- 専用ブース・固定席契約であれば可能です。ただし、契約書・使用実態を証明する書類の提出が必要です。
Q3: 事務所住所の証明書類が揃わない場合はどうすれば?
- 公共料金請求書や内装写真、契約書の写しなど、他の証拠で事務所の実在を示すことが可能です。
- 不明な場合は行政書士等の専門家に相談が安全です。
Q4: 賃貸契約書が短期の場合、申請に影響しますか?
- 長期契約が望ましいですが、契約期間が短くても事務所使用の実態を証明できれば問題ありません。
7. まとめ・実務上の注意点
- 独立した事務所の確保は必須。自宅兼事務所は原則不可。
- 契約書・所在地証明書類・使用証明の3点セットで審査に備える。
- レンタルオフィスやシェアオフィスも利用可能だが、専用契約と使用実態の証明が必要。
- 専門家への相談で不備リスクを減らす。
- 申請前に登記住所と事務所住所が一致しているかを確認。
新基準では、形式的な「住所だけの事務所」ではなく、実際に事業活動に使用される事務所の確保と証明が求められます。正しく準備することで、経営管理ビザの申請をスムーズに進められます。
参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |