【2025年10月改正対応】経営管理ビザ申請までの手順と新基準完全ガイド
2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」(通称:経営管理ビザ)に関する上陸基準省令および施行規則が改正され、新たな許可基準が適用されます
従来の基準では通過できていたケースでも、新基準では要件を満たせず不許可となるリスクが高まるため、申請を検討中の方は新要件を正確に理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。
本稿では、新基準適用後の申請手順を中心に、改正のポイント、実務上の注意点、Q&Aまでを一体的に解説します。
目次
1. 新基準導入の背景と法制度改正概要
背景:制度悪用への対応強化
従来、資本金500万円という比較的低水準の要件や雇用義務の緩さが、一部でペーパーカンパニーや入管制度の「抜け穴」として悪用される事例が指摘されてきました。法務省側は、こうした制度の濫用防止を目指し、実質的な経営活動を伴う在留資格取得を担保する方向で基準を見直しました。
改正の法制度基盤
- 在留資格「経営・管理」に関する 上陸基準省令 および 施行規則 が改正されました。
- 改正規定は 2025年10月16日 より適用されます。
- ただし、改正施行日前(10月15日まで)に申請受付されたものについては、旧基準が適用されます。
- また、すでに在留資格「経営・管理」で活動している者については、施行日後3年間(2028年10月16日まで)は経過措置が設けられ、旧基準に不適合でも一定の柔軟性をもって審査される可能性があります。
このように、改正後の適用には「新規申請/既保有者か否か」「申請受付日時」「更新タイミング」などの条件分岐があるため、どの基準が適用されるかをまず把握することが最初のステップです。
2. 新旧基準の比較:主な変更点
以下に、主要な改正項目とその意味、審査上のインパクトを示します。
項目 | 旧基準 | 新基準(2025年10月16日〜) | 意義・注意点 |
---|---|---|---|
資本金/出資総額 | 原則 500万円以上 | 原則 3,000万円以上 | 従来の6倍。資本金規模が大幅に拡大され、資金力を示す必要性が高まる |
常勤職員雇用 | 資本金要件を満たせば雇用不要または雇用数軽微で可 | 最低1名以上の常勤職員の雇用義務 | この職員は日本人・特別永住者・永住者等法的身分系在留資格者である必要性がある |
日本語能力 | 特に要件なし | 申請者またはその常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(CEFR B2相当、JLPT N2等)を有すること | 経営実務における意思疎通能力が問われるようになった |
学歴・経営経験 | 特に要件なし | 3年以上の経営・管理実務経験 または 関連分野の修士以上等の学位取得 | 起業未経験者にとってハードルが高まる |
事業計画の信頼性 | 特に専門チェック不要 | 中小企業診断士、公認会計士、税理士等による確認が義務化(例外あり) | 事業計画の説得力と信憑性を補強することが不可欠 |
事業所要件 | 自宅兼オフィス、事務所兼住居も許容されるケースあり | 原則、自宅兼事務所は認められない。専用オフィスが要件化 | 実体性のあるオフィスを準備せねばならない |
審査・継続義務(更新) | 納税・社会保険状況など総合審査 | 更新時には 公租公課・社会保険・労働保険の適用・納付状況 が厳しく審査される | 赤字や未納履歴があると不許可リスクが高まる |
長期出国・実態判断 | 比較的緩やかな考慮 | 正当な理由なく長期間の出国があると、活動実態なしと判断される可能性 | 実際に日本で経営に関与していることを示す必要性が強まる |
経過措置 | — | 施行日後3年間(〜2028年10月16日)までは旧基準での許可可能性を含む柔軟判断 | この間に新基準への対応を進めることが現実的戦略 |
この比較からわかる通り、改正後は 資本規模・実務経験・人的体制・計画の信頼性 という複数軸での審査強化がなされます。形式的な要件クリアだけではなく、実態と将来性を説得的に示す準備が不可欠 です。
3. 改正後の経営管理ビザ申請に向けた準備ステップ
新基準に対応した申請を成功させるためには、従来以上に周到な準備が求められます。以下は、申請準備の基本ステップです。
- 適用基準の確認
- 自身は「新基準対象者」か(2025年10月16日以後に申請予定かどうか)
- 既に経営管理ビザを保有しているか。更新タイミングは猶予措置期間内かどうか - 資本金の見直し/資金調達
- 3,000万円以上の払込資本金または出資総額を確保
- 資金出所・動機・用途を説明できるように、銀行送金記録や証拠資料を整備 - 人員体制の構築
- 常勤職員1名以上を採用
- 職員が日本語能力を有する場合は、その能力証明(JLPT、BJT等)を取得させる検討
- 申請者自身の日本語能力向上も視野に - 学歴・経営経験の整理
- 経営・管理経験(過去3年分)を証明できる職務経歴書・契約書・活動記録を整理
- 学位取得者は、学歴証明書類を用意 - 事業計画書の構築・専門家確認
- 実現可能性・収支根拠・市場分析・販売計画・資金繰り計画等を緻密に記述
- 中小企業診断士、公認会計士、税理士等に計画をチェックしてもらい、確認書を得て添付 - オフィス確保・事業所の実体化
- 専用オフィス(賃貸契約書)を法人名義または代表者名義で確保
- バーチャルオフィス・住居兼用オフィスは原則不可
- オフィスの商用利用可である旨を賃貸契約書等に明記 - 各種契約・許認可の準備
- 事業内容に許認可が必要な場合は、許可証や申請中証明を準備
- 主要取引先・仕入先との契約書・見積書・発注書等を整備 - 申請書類の作成
- 改正後フォーマット対応の申請書
- 証明資料・添付書類のチェックリストづくり
- 日本語能力証明、専門家確認書、事業計画書、職務経歴書等を確実に添付
これらを順次進め、申請直前に全体を整合性チェックすることが重要です。
4. 会社設立・事業準備段階で注意すべきポイント
改正後の制度を視野に入れたうえで、会社設立・事業準備フェーズで特に押さえておくべきポイントを列挙します。
● 資本金準備と払込資本の証拠
- 資本金は 銀行振込記録、受取証明、払い込みが実行された証拠 を残すこと
- 出資者が複数でも構いませんが、出資総額が3,000万円以上であること
- 借入金を資本金と見なすケースも限定されるため、借入金による「資本金見せかけ」は審査上マイナス評価となり得ます
● 常勤職員の職務設計と報酬形態
- 単に名義上の従業員を置くだけでは不十分。実務内容を明確にし、事業計画に組み込むこと
- 職員の給与体系・職務内容・勤務時間などを契約書・就業規則で整備
- 日本語能力を有する職員を選定すれば、日本語要件対応がスムーズになる
● 日本語能力の対策
- 申請者自身、または常勤職員が JLPT N2 以上や BJT 400点以上 などの証明を持っておくことが有利
- 特に外国人職員が日本語能力を求められる業務内容を担う場合は、日頃から学習支援を行う
● 事業計画の精緻化と第三者評価
- 収支予測(損益計算書・キャッシュフロー計画)については、仮定根拠を明確に記述
- 市場競合分析、顧客獲得見通し、販売チャネル構成、コスト構造などを詳細に記載
- 専門家(中小企業診断士など)による確認を受け、確認書またはコメントを添付
● オフィス・事業所の整備
- 専用オフィス(事業用)を確保し、賃貸契約書・使用許可書・室内写真・住所識別図などを整備
- 自宅兼オフィスは原則不可。どうしても兼用する場合は、事業専用スペースが明確であり、使用実態を説明できること
- オフィスの賃料相場や広さ、所在地が事業規模と齟齬を生じないように計画
● 許認可・取引証拠の整理
- 事業に必要な許認可があれば、許可証写しや申請中証明書を準備
- 主要取引先・仕入先との見積書・契約書を先行して締結しておく
- 発注・納品・請求書・領収書などの実務証拠を日々整備
これらの点を早期に押さえておけば、申請直前に書類の齟齬や不整合を発見して慌てることを避けられます。
5. 改正後の申請書類・審査上の論点
以下は、改正後の申請(在留資格認定、変更許可、更新許可など)に際して、特に審査で問われやすい論点とその対策です。
① 新様式の申請書
改正に伴い、申請書の様式や記載項目が更新されます。特に 日本語能力の証明欄 や 従業員体制・専門家確認欄 が追加される可能性が高いとされています。
申請書テンプレートの最新版を入手し、それに準拠して記入する必要があります。
② 事業計画書と専門家確認書
- 事業計画書は必須の根幹書類であり、審査官への説得力を持たせる構成が重要
- 専門家による確認書を添付することで、「第三者の目による信頼性担保」が行われており、審査における信頼度が増します
- 確認者の氏名・資格・コメント内容などを明記することが望ましい
③ 日本語能力の証明・説明
- 申請者または常勤職員の日本語能力に関して、JLPT、BJTなどの試験結果、学歴経歴、在留期間実績 等を証拠とする
- 申請書内で、その能力が実務運営上どのように活用されるかを説明すると説得力が高まります
④ 経営経験・学歴の裏付け
- 過去3年分の職務経歴書、業務契約書、給与支払実績、登記簿・決算書などを整理
- 学歴証明書(修士・博士等取得者は必須書類)を添付
- 起業準備活動の期間(特定活動)等を経歴に含める場合は、活動内容と成果を明示
⑤ 従業員雇用の整合性
- 常勤職員としての契約書、就業規則、給与明細、勤務実績などを提出
- 従業員が日本語能力を有するなら、その能力証明も用意
- 従業員と申請者の役割分担・業務内容を明確に記述
⑥ オフィス・事業所の実体証明
- 賃貸契約書、使用許可書、賃料支払証明、室内写真、図面、近隣写真など
- 事務所として使用されていることを示す実務証拠(机・什器・通信設備などの購入記録)
- 事務所の所在地が事業内容や従業員数・売上規模と大きく乖離しないようにする
⑦ 納税・保険・労働保険の実績
更新申請時に、法人税、消費税、地方税、法人住民税、事業税等の納税履歴 が重要審査項目となります。
また、**社会保険(健康保険・厚生年金)・労働保険(雇用保険・労災保険)**の加入状況や保険料納付履歴も必ず整備しておく必要があります。
⑧ 出国・滞在実績・活動実態
長期間日本を離れている、あるいは事業に実質的に関与していないと判断されると、不更新・不許可のリスクが高まります。
業務委託中心モデルで経営者がほとんど事業運営に携わらないような構図は、運営実態判断で不利となる可能性があります。
6. 許可までの流れ・更新・継続対応
以下は、改正後にも基本的に変わらない「流れ」ですが、審査期限や適用基準には注意が必要です。
① 在留資格認定証明書交付申請(海外居住者向け)
- 必要書類の準備
- 出入国在留管理局への申請(新様式対応)
- 審査(通常2~3か月、状況によっては長期化)
- 証明書交付後、大使館でビザ発給・日本入国
- 入国後、在留カード交付、住民登録・保険・税金手続き
② 在留資格変更許可申請(日本国内からの変更)
- 同様の書類を提出し、申請→審査→許可・在留変更実行
③ 在留期間更新許可申請(継続手続き)
- 更新申請時点で 公租公課や保険・納付実績を厳正に審査
- 更新後、次回更新時や最終更新時までに 新基準適合見込みを示せなければ不許可 となる可能性あり
- 猶予期間(2028年10月16日まで)は旧基準適合でなくても更新可能性が残るが、許否判断では将来性や実績が重視される
7.経営管理ビザ申請までの手順(ステップ別)
ステップ1:会社設立準備
まず、以下の基本事項を決めます。
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金
- 役員構成
登記手続き前に定款の認証を公証役場で行います。
この段階で司法書士・行政書士に相談するとスムーズです。
ステップ2:銀行口座開設・資本金入金
会社設立の前に、代表者個人口座に資本金を入金し、**入金証明書(残高証明書)**を用意します。
日本で銀行口座を開設できない場合、海外送金証明書でも代替可能です。
ステップ3:会社設立登記
法務局で登記申請を行い、登記事項証明書・印鑑証明書を取得します。
登記完了まで通常は1週間前後です。
ステップ4:事務所契約・営業開始
実際に使用可能なオフィスを確保し、賃貸契約書・写真・間取り図を準備します。
営業活動が確認できる資料(請求書・ホームページ・パンフレットなど)も審査で有利になります。
ステップ5:経営管理ビザの申請
会社が設立され、事業開始準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請を行います。
提出先は、事務所所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。
申請者が海外にいる場合は、日本の代理人(行政書士など)が申請可能です。
申請後、1〜3か月で結果通知が届きます。
7.必要書類一覧と作成のポイント
書類名 | ポイント |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請書 | 最新様式を使用(入管公式サイトより) |
定款・登記事項証明書 | 登記完了後に発行された最新のもの |
事務所賃貸契約書・写真 | 独立性・専有性を明確にする |
事業計画書 | 3年分の収支予測・雇用計画を具体的に |
資本金の証明書 | 銀行残高証明書または送金明細 |
経営者の履歴書 | 学歴・職歴・実績を明示 |
営業資料 | ウェブサイト・パンフレット・名刺など |
8. よくある質問(Q&A)
以下は、改正後に申請者からよく出る疑問とその回答です。
Q1:資本金3,000万円は絶対ですか?
A:原則として、新規申請では3,000万円以上が必要です。ただし、個人事業主の場合には**投下総額(事業推進に要する設備投資・人件費など)**で要件を満たす形も認められる可能性があります 。申請直前の時点で要件を満たしていないと不許可リスクが非常に高くなります。
Q2:既にビザを持っている人は影響ありますか?
A:はい、影響があります。既保有者は 2028年10月16日までの更新は経過措置で旧基準ベースの柔軟判断 がなされる可能性があります 。ただし、猶予期間を過ぎた後の更新では新基準適合が基本要件となります。
Q3:常勤職員は外国人でもいい?
A:改正後は、常勤職員として雇用する人物は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、定住者などの「身分系在留資格者」である必要があるとされています。一般的な就労ビザ保持者は常勤職員にはカウントされない可能性があります 。
Q4:日本語能力がないと不許可ですか?
A:申請者か常勤職員のいずれかが 相当程度の日本語能力(CEFR B2 相当、JLPT N2 等) を有する必要があります 。常勤職員が日本人であれば実質的に要件を満たすとみなされますが、外国人常勤職員を採用する場合、日本語能力の証明を準備しておくことが重要です。
Q5:事業計画書の専門家確認とは?
A:中小企業診断士、公認会計士、税理士などが計画書の合理性・実現可能性を確認し、その確認書を添付することが義務となります(上場企業等一部例外あり) 。
Q6:スタートアップビザ(特定活動)から経営管理ビザへ移行できますか?
A:スタートアップビザでの活動期間は、改正後、経営・管理実務経験として扱われる可能性 が出てきています。これが正しく活用できれば、起業未経験者が段階的に新基準を満たす方法となる可能性があります 。
9. 実務アドバイスと専門家活用の勧め
● 早めに改正対応体制を整えること
改正後の基準は非常に厳格であり、要件を満たすための準備には時間がかかります。申請予定がある方は、改正前から要件の見直し・強化を進めることが肝要です。
● 専門家の支援を受ける価値
新基準では、事業計画の専門家確認、資金構成の妥当性、日本語能力適合性の説明など、専門性が高い論点が増えています。専門の行政書士・中小企業診断士などの支援を早期から受けておくことで、書類の抜け落ちや不整合を防ぎ、高い許可率を目指せます。
● リスクヘッジと代替ルートの検討
万が一、新基準を満たせない場合に備え、スタートアップビザや他の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)との併用や移行ルートをあらかじめ検討しておくと柔軟対応できます。
● 継続モニタリングとアップデート
新制度導入後も、具体の運用ルールや審査傾向が変化する可能性が高いです。最新の法令・通達・判例・運用実績をモニタし、必要に応じて計画・方針を更新することが重要です。
10. まとめ・行動提案
2025年10月16日から始まる経営管理ビザの新基準導入は、従来以上に高度な審査を前提とするものです。資本金・人的体制・日本語能力・実務経験・事業計画信頼性など、複数要件が強化され、形式的要件を満たすだけでは許可が出にくくなる時代が到来します。
以下のアクションステップをまず検討してください:
- 申請対象者区分の確認(新申請か既保有者か、申請受付日など)
- 改正後要件ギャップ分析(現在の資本金、従業員体制、日本語能力、経営経験など)
- ギャップ解消のスケジュール立案(資金調達、人材採用、計画見直し等)
- 専門家(行政書士・中小企業診断士等)への早期相談・支援導入
- 申請直前の整合性チェックと最終ブラッシュアップ
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |