【技術・人文知識・国際業務ビザ/人文知識編】人文知識でできる仕事とは?完全ガイド


1,人文知識の分野とはどんな分野ですか?

「技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)」は、外国人が日本で働くための代表的な就労ビザです。その中の「人文知識」分野は、人文系学問を背景にした専門的業務に従事する外国人を対象にしています。

ここでいう「人文知識」とは、法律・経済・社会・文学・心理・教育・言語・経営などの人文科学分野の知識を指します。
理工系の知識(情報工学・機械・電気など)を活かす「技術」分野とは異なり、文系出身者が活躍できる職種です。

出入国在留管理庁の定義では、

「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動」
とされています(参考:出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」)。


2,人文知識分野でできる代表的な仕事一覧

人文知識分野では、以下のような仕事が対象となります。
いずれも「大学または専門学校で学んだ専攻分野と関連性がある」ことが重要です。

(1)事務職・企画職系

  • 経営企画、経理、人事、総務
  • マーケティング、商品企画
  • 営業企画、リサーチ・データ分析
  • 広報、IR(投資家対応)業務
  • 経済分析・経営コンサルティング

(2)教育・言語系

  • 語学教師(英語、中国語、韓国語など)
  • 通訳・翻訳業務(※国際業務とも重複)
  • 語学教材の開発、教育プログラム作成
  • 専門学校や民間教育機関での講師

(3)出版・メディア・広告関連

  • 編集者、ライター、校閲
  • 広告プランナー、コンテンツマーケティング
  • デザイン企画、ブランディング業務
  • SNSマーケティング・Webライティング

(4)貿易・商社系事務

  • 貿易実務、輸出入管理
  • 契約書作成、価格交渉
  • 現地法人との折衝、取引調整
    (※海外企業との折衝は「国際業務」にも該当する場合があります)

(5)観光・ホテル・サービス企画

  • 観光ビジネス企画、ツアープランナー
  • 外国人観光客向けマーケティング
  • ホテル・リゾートの企画運営
    (※単純な接客や清掃は対象外)

3,「人文知識」と「技術」「国際業務」の違い

同じ在留資格内にある「技術」「人文知識」「国際業務」には、明確な区別があります。

区分対象となる分野主な職種例
技術理工・IT・数学系の専門知識エンジニア、プログラマー、設計職
人文知識法学・経済・経営・言語・文化など事務職、企画職、マーケティング
国際業務外国語・文化を活かす業務通訳、翻訳、海外営業、外国語教師

このうち**「人文知識」は文系の専門性を活かす分野**であり、
学歴(大学・専門学校での専攻)と職務内容が一致していることが審査上最も重要です。


4,人文知識ビザで働くための要件

出入国在留管理庁によると、「人文知識」ビザの取得には以下の要件を満たす必要があります。

  1. 大学卒業(または同等の学歴)
     または「専攻分野に関連する10年以上の実務経験」が必要です。
  2. 従事する仕事が専攻内容と関連していること
     例:経済学専攻 → 経理・財務職など
  3. 日本の企業等に雇用されていること
     雇用契約書・給与水準(日本人同等以上)も確認されます。

5,人文知識ビザで働けない仕事(注意点)

以下のような職種は、「専門的知識を必要としない単純労働」とみなされ、不許可になるケースがあります。

  • 飲食店のホール・調理スタッフ
  • コンビニ・スーパーのレジ業務
  • 工場のライン作業
  • 清掃・警備・介護職(※特定技能ビザで対応)

また、「通訳兼販売員」などの兼務職の場合は、業務割合や内容が人文知識に該当するかが厳しく審査されます。


6,人文知識ビザを取得する際の必要書類

主な提出書類は以下の通りです(企業・個人によって異なります)。

申請人(外国人本人)側

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート・在留カード(既に在留中の場合)
  • 卒業証明書・成績証明書
  • 履歴書(職務経歴書)

受入企業側

  • 登記事項証明書
  • 会社案内・パンフレット
  • 雇用契約書
  • 事業内容説明書
  • 決算書・損益計算書(直近年度)

7,申請時のポイントと審査で見られる点

審査では、以下の3点が特に重視されます。

審査ポイント具体的内容
学歴・専攻との関連性大学や専門学校での専攻内容が職務と一致しているか
雇用契約の安定性給与・雇用形態・勤務内容が安定しているか
企業の信頼性実態のある企業か、外国人雇用経験の有無

特に「専攻と仕事内容の一致度」が低い場合、補足資料(職務内容説明書・担当業務詳細書)の提出で補強することが重要です。


8,人文知識ビザから永住・転職する場合

人文知識ビザは、将来的に永住申請や他の就労ビザへの変更も可能です。

(1)永住申請へのステップ

10年以上在留し、かつ安定した職業・収入があり、5年以上日本で働いていれば、永住許可申請が可能です。

(2)転職時の注意点

人文知識ビザで転職する際は、新しい職務内容が人文知識分野に該当するかを確認する必要があります。
もし異なる分野(例:ITエンジニア)に移る場合は、就労資格証明書を取得するケースもあります。


9,よくある質問(Q&A)

Q1.大学で文学を専攻しましたが、営業職で働けますか?

→ はい、可能です。ただし、言語能力や異文化理解を活かす業務(企画・営業・マーケティングなど)であることが条件です。

Q2.専門学校卒でも人文知識ビザは取れますか?

→ 専門学校でも「専門士」資格を取得し、かつ専攻内容と職務内容が関連していれば可能です。

Q3.翻訳業務をしていますが、「人文知識」と「国際業務」どちらになりますか?

→ 両方にまたがりますが、外国語運用が主であれば「国際業務」、**日本語文書の編集や言語研究が主であれば「人文知識」**になります。

Q4.人文知識ビザで副業できますか?

→ 原則として不可です。ただし、本業と関連性があり、入管庁に「資格外活動許可」を得た場合のみ一部認められます。


10,まとめ:自分の専攻と職務内容の整合性が鍵

人文知識ビザで働くためには、次の3点を意識しましょう。

  1. 専攻分野と仕事の関連性を明確にする
  2. 単純作業でない専門的業務に従事すること
  3. 企業の信頼性・安定性を確認する

文系出身の外国人にとって、「人文知識」分野は日本企業でのキャリア形成に大きなチャンスです。
一方で、業務内容が少しでも単純労働と判断されると不許可の可能性があるため、専門性を証明できる職務記述書の作成が重要です。


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参考リンク


この記事のポイント

  • 「人文知識」は文系の専門知識を活かせる就労ビザ
  • 学歴と仕事内容の一致が最重要
  • 単純労働や接客中心の仕事は対象外
  • 専門性を示す書類作成で許可率アップ

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 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法