【未成年の子を含む親子同時帰化申請】条件・注意点・手続きの流れを徹底解説


この記事のポイント

  • 親子で同時に帰化申請をするメリットと注意点
  • 未成年の子どもが申請できる条件と要件の緩和
  • 親子同時帰化申請の流れ・必要書類・審査ポイント
  • 実務でよくあるトラブルと対策

1.親子同時帰化申請とは?

帰化申請は、外国籍の方が日本国籍を取得するための重要な手続きです。
通常は個人単位で申請しますが、未成年の子を含む親子同時申請を行うことで、申請全体を一体として審査してもらうことができます。

親子同時申請のメリット

  • 親と子が一緒に日本国籍を取得できる
  • 未成年者に課される「能力要件」が免除される
  • 書類提出や面接が一括で行えるため手続きが簡略化
  • 家族として統一した在留・国籍管理ができる

たとえば、母親と子どもが一緒に帰化を申請した場合、子どもが18歳未満であっても申請が認められるケースがあります。
これは、国籍法第5条第1項に定める「能力要件」が、親と一緒の申請であれば問われないためです。

参考:法務省「帰化の許可申請」


2.帰化申請の基本要件(親に求められる条件)

親子同時申請の場合でも、**親(代表申請者)**が通常の帰化要件を満たしていなければ、許可は下りません。
法務省および法務局の案内によると、以下の要件が基本です。

要件内容
住所要件日本に引き続き5年以上住んでいること
能力要件申請者が成年に達していること
素行要件犯罪歴がなく、社会的信用を保っていること
生計要件安定した収入・生活基盤があること
重国籍防止要件日本国籍取得により元国籍を失うことができること
憲法遵守要件憲法秩序を尊重し、破壊的活動をしていないこと

3.未成年の子どもの帰化要件(緩和措置)

3-1.能力要件の免除

通常、帰化には「成年(行為能力)」が必要ですが、未成年者は親と同時に申請することで免除されます。
つまり、18歳未満でも親と一緒に帰化申請が可能です。

15歳未満の子どもについては、法定代理人である親が代わりに申請書へ署名します。
15歳以上の場合は、本人の署名や面接参加が求められるケースがあります。


3-2.住所・居住要件の緩和

未成年者が親と同居している場合、親の住所要件(5年居住)を基準として審査されるため、
子ども個人として5年間の在留実績がなくても問題にならないケースがあります。

ただし、親が途中で転職や転居を繰り返している場合、
「引き続き在留している」と認められないリスクがあるため注意が必要です。


3-3.素行・生活態度の確認

未成年者についても、「素行要件」は完全に免除されるわけではありません。
法務局では以下のような項目を確認します。

  • 学校での出席率・生活態度
  • 保護者との関係(扶養関係・同居の有無)
  • 家庭内での安定した生活状況

特に中学生・高校生の場合、日本語能力や生活適応の度合いが評価の対象となります。


3-4.国籍の喪失と重国籍の注意点

帰化後、元の国籍を放棄することが原則です。
国によっては「国籍離脱」がすぐにできない場合もあるため、在外公館などに事前確認を行っておきましょう。


4.親子同時帰化申請の手続きの流れ

親子同時申請は、個別申請よりも確認書類が多く、審査期間もやや長くなる傾向にあります。
以下のステップで整理しましょう。


ステップ①:法務局への事前相談

まずは、居住地を管轄する法務局の「国籍課(帰化担当)」に相談予約を行います。
親子同時申請が可能か、必要書類の案内を受けます。


ステップ②:必要書類の収集

親と子の両方の書類を揃える必要があります。

親の主な提出書類

  • 住民票・在留カード
  • 収入証明書(源泉徴収票・確定申告書)
  • 納税証明書・社会保険料納付証明書
  • 履歴書・職業証明書

子どもの主な提出書類

  • 出生証明書・翻訳文
  • 学校在籍証明書・成績証明書
  • 親との関係を証明する書類(母国の家族関係証明書など)

ステップ③:申請書類の作成と提出

親と子どもの情報をすべて含めた申請書を作成し、法務局に提出します。
子どもが15歳未満の場合は親が代理署名します。


ステップ④:面接審査

面接では、以下の内容が確認されます。

  • 家族構成と日本での生活状況
  • 親子の日本語能力
  • 帰化の動機・将来の希望

中高生の子どもには簡単な日本語で質問される場合があります。
親だけでなく子の教育・生活安定性も見られるため、家庭全体の信頼性が重視されます。


ステップ⑤:審査期間と結果通知

申請から許可までは、通常10か月~1年半程度かかります。
家族同時申請の場合は、審査内容が多いため、単独申請よりも時間がかかる傾向があります。

許可が出ると「帰化許可通知書」が交付され、市区町村役場で新戸籍を作成します。


5.親子同時申請で注意すべき5つのポイント

  1. 親の帰化が不許可になれば、子どもの申請も自動的に却下される
  2. 居住地が別々の場合は同時申請が難しいことがある
  3. 親子分の書類準備が必要で、翻訳費用が増える
  4. 未成年でも面接対象になるケースがある
  5. 元国籍の離脱手続きを忘れると重国籍問題になる

6.よくある質問(Q&A)

Q1. 親が帰化許可を得てから、後から子どもだけ申請できますか?

可能ですが、親と同時に申請する場合より審査が厳しくなります。
特に子が18歳以上の場合、「親の帰化を理由に自動で許可」とはなりません。


Q2. 離婚・再婚している場合でも、親子で申請できますか?

親権を持っている親と同居している場合は、基本的に可能です。
ただし、もう一方の親が外国在住の場合、同意書や出生証明の翻訳が必要となることがあります。


Q3. 子どもが学校を休みがちでも申請できますか?

軽度の欠席程度であれば問題ありませんが、長期欠席・非行歴などがあると素行要件に影響する場合があります。


7.まとめ:親子同時帰化は専門家への相談が安心

親子同時帰化申請は、親の要件+子どもの特例が組み合わさるため、個別事案によって判断が分かれます。
とくに書類準備や翻訳、親権関係の確認は非常に煩雑です。

行政書士など専門家に相談することで、法務局面談前に書類の不備を防ぎ、許可までの時間を短縮できます。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
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