帰化申請で家族の源泉徴収票も必要?提出対象と必要年数を徹底解説【完全ガイド】


1.はじめに:帰化申請で「家族の源泉徴収票」は必要?

帰化申請を行う際、**申請者本人だけでなく家族(配偶者や扶養者)の収入を証明するために「源泉徴収票」**の提出を求められるケースがあります。
なぜなら、法務局は申請人本人の経済力だけでなく、世帯全体として日本で安定した生活を営めるかを重視して審査を行うためです。

例えば、申請者が専業主婦(主夫)やパート勤務の場合、配偶者が主たる生計維持者となるため、その配偶者の源泉徴収票が必要になります。
つまり、「家族の源泉徴収票の提出が必要かどうか」は、申請人の収入構成によって異なります。


2.源泉徴収票が必要になる理由

法務局が帰化審査で重視しているのは、主に次の3つの観点です。

  • ① 生活が安定しているか(独立生計要件)
  • ② 納税義務を果たしているか(素行要件)
  • ③ 将来的にも日本で安定的に暮らせる見込みがあるか(継続性)

源泉徴収票は、勤務先・年収・社会保険料・所得税の控除状況などが明記されており、上記の判断を行うための最も信頼性の高い書類です。
特に家族の中に主たる生計維持者がいる場合、その人物の収入が世帯の安定性を裏付けるため、必ず提出を求められます。


3.家族の源泉徴収票が必要なケース

以下のようなケースでは、家族(特に配偶者)の源泉徴収票提出が必要になります。

(1)申請者が無職・専業主婦(主夫)の場合

配偶者の収入で生計を維持しているため、配偶者の源泉徴収票は必須です。
また、扶養している子どもがいて児童手当などを受給している場合、世帯主の所得証明書も添付するよう求められます。

(2)申請者がパート勤務などで世帯収入が配偶者中心の場合

申請者にも収入がある場合でも、世帯の主要な収入が配偶者であれば、配偶者の源泉徴収票が必要です。
法務局は「家計全体」で安定性を判断します。

(3)同居家族に扶養義務を負う者がいる場合

親族が同居しており、**家計を支えている家族(例:親など)**がいる場合、その方の源泉徴収票や課税証明書が必要になることがあります。


4.家族の源泉徴収票が不要なケース

以下の場合は、原則として家族の源泉徴収票の提出は不要です。

  • 申請者本人が主たる生計維持者である
  • 配偶者が無職・専業主婦(主夫)で扶養に入っている
  • 家族が別居しており、家計を別にしている場合

ただし、同居しているが別家計である場合は、法務局にその旨を説明する必要があります。
この場合、「生計が別であることを説明する書面」や「家賃・光熱費の支払証明」などを添付するとスムーズです。


5.源泉徴収票は何年分提出する必要があるのか?

(1)原則は直近1年分

法務局で求められる**源泉徴収票の提出期間は、直近1年分(最新年度分)**です。
通常、前年の1月~12月分の所得を証明する源泉徴収票を提出します。

(2)過去数年分を求められるケースも

ただし、以下のようなケースでは2~3年分の提出を求められることもあります。

  • 転職や退職が多い場合
  • 収入が不安定な場合
  • 経営者や個人事業主の場合

特に個人事業主や自営業者は、確定申告書の控え3年分を求められることが多いです。
また、専業主婦(主夫)の帰化申請では、配偶者の源泉徴収票3年分を求められるケースがよくあります。

(3)例外:収入構成が複雑な世帯

例えば、配偶者が複数の会社で短期勤務していたり、家族の一部が外国から送金を受けている場合は、追加の証明資料(送金証明、給与明細等)も求められます。


6.提出時の注意点とよくあるミス

(1)コピーでもOKだが原本照合が必要な場合あり

多くの法務局では、コピー提出可ですが、面談時に原本照合を求められることがあります。
したがって、原本を保管しておくことが大切です。

(2)会社員は源泉徴収票、個人事業主は確定申告書

個人事業主(自営業者)の場合、源泉徴収票の代わりに確定申告書控えおよび**所得税納税証明書(その1・その2)**を提出します。
家族に自営業者がいる場合も同様です。

(3)住民税課税証明書との併用が必要

源泉徴収票だけでは、地方税(住民税)の納税状況は確認できません。
したがって、課税(所得)証明書・納税証明書もあわせて提出する必要があります。


7.家族の収入証明に代わる書類とは?

法務局によっては、源泉徴収票の代わりに以下の書類でも認められる場合があります。

  • 市区町村発行の課税(所得)証明書
  • 給与明細書(直近3か月分)
  • 確定申告書控え
  • 納税証明書(その1・その2)

提出書類は管轄法務局により多少異なるため、事前に担当官に確認することが重要です。

▶参考リンク:
法務省「帰化許可申請の手引き」


8.実務上の提出書類一覧(申請人・家族別)

区分必要書類提出年数の目安
申請人(会社員)源泉徴収票、課税証明書、納税証明書1年分(必要に応じ2〜3年)
申請人(自営業)確定申告書控え、納税証明書(その1・2)3年分
配偶者(主たる生計者)源泉徴収票、課税証明書1〜3年分
その他扶養家族(収入あり)課税証明書または源泉徴収票1年分

9.よくある質問Q&A

Q1. 家族が外国で働いていて、日本で納税していない場合は?

→ 日本国内の源泉徴収票は不要ですが、海外の収入証明書・送金証明書を求められる場合があります。

Q2. 家族がアルバイトをしている場合も提出が必要?

→ 所得が少額でも、世帯収入として申告が必要な場合は、アルバイト先の源泉徴収票を提出します。

Q3. 家族の同意なしに源泉徴収票を提出しても良い?

→ 原則、家族本人の同意が必要です。家庭内で共有し、協力を得ることが望ましいです。

Q4. 源泉徴収票を紛失した場合は?

→ 勤務先の会社の人事・総務部に再発行を依頼できます。
 もし退職済みであれば、当時の勤務先または税務署へ相談しましょう。


10.専門家に相談するメリット

帰化申請は単に書類を集めるだけでなく、世帯構成・収入構成・税務状況を総合的に説明する能力が求められます。
行政書士などの専門家に依頼することで、以下のメリットがあります。

  • 提出書類の漏れ防止
  • 不利な状況(無職・収入不足)の説明書面の作成
  • 法務局面談への事前対策
  • 最適な証明書類の選定

特に配偶者の収入で帰化申請を行う場合、家族全員の収入証明書類を正確に整えることが許可率に直結します。


11.関連記事


【まとめ】

ポイント内容
家族の源泉徴収票は必要?申請者が無職・専業主婦(主夫)・パートの場合は必要
提出年数原則1年分、場合により2〜3年分
提出対象配偶者・同居家族で家計を支えている人
代替書類課税証明書・確定申告書控え・給与明細書など
注意点管轄法務局で確認、原本照合のため原本保管を忘れずに

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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
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「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法